舟渡国際法律事務所

監理措置から在留特別許可までを見据えた一貫戦略

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監理措置から在留特別許可までを見据えた一貫戦略

監理措置から在留特別許可までを見据えた一貫戦略

2026/08/12

監理措置は、収容されないまま退去強制手続を進めるための一時的な措置にすぎず、それ自体が在留の継続を保障するものではありません。監理措置を得たことに安堵し、その後の見通しを立てないまま時間が経過してしまうと、結果として在留の道を狭めてしまうことにもなりかねません。監理措置は退去強制令書の発付により失効しますので、最終的に在留を確保するためには、監理措置の先にある在留特別許可までを見据えた一貫した戦略が欠かせません。本稿では、その基本的な考え方を、刑事事件との関係も含めて整理いたします。

本記事の要点

  • 退令前の監理措置(法44条の2以下)は、退去強制令書の発付により当然に失効します(法44条の8)。
  • 退令発付後は、要件も異なる新たな監理措置(法52条の2以下)の対象となり得ます。
  • 刑事事件を抱えている場合、起訴前段階での不起訴処分の獲得が在留を守るうえで重要な意味を持ちます。
  • 在留特別許可は法務大臣の裁量による許可であり、令和5年改正により考慮事情が法定化されました。

なぜ監理措置だけで安心してはいけないのですか

入管法上、退去強制令書発付前の監理措置は44条の2以下に、発付後の監理措置は52条の2以下に規定されており、要件も効果も異なる別個の制度です。そして、退令前の監理措置は、退去強制令書の発付によって当然に失効します。これは、監理措置が退去強制手続そのものを止める制度ではなく、あくまで収容せずに手続を進めるための措置であることを意味します。したがって、監理措置決定を得た段階で安心してしまい、退去強制事由の有無や在留を継続するための主張を並行して準備しておかなければ、退令が発付された時点で身柄の状況が一変してしまうおそれがあります。監理措置は出発点であって、終着点ではないという理解が出発点となります。この理解を欠くと、準備が後手に回りかねません。この点は、事案ごとの個別事情が特に色濃く表れる部分でもあります。

刑事事件を抱えている場合、何が決定的に重要ですか

刑事事件を背景に退去強制手続が進められている場合には、刑事事件における弁護方針が在留の帰趨を左右することがあります。仮に刑事裁判で執行猶予付きの判決を得られたとしても、それ自体が退去強制事由に当たることを妨げるものではなく、在留への影響を防げるとは限りません。そのため、起訴前段階において不起訴処分の獲得を目指す弁護活動が、在留を守るうえで決定的な意味を持つ場面が少なくありません。監理措置の申請と刑事弁護は別個の手続ですが、同じ当事者の在留という結果に向けて、時期を見ながら一貫した方針のもとで進めていく視点が重要になります。両者を切り離して考えることは、かえって不利益を招きかねません。早い段階からこうした点を意識しておくことで、後の手続もスムーズに進みやすくなります。細部の違いが結果に影響することもあるため、慎重な検討が求められます。

在留特別許可までをどのように見据えればよいのですか

在留特別許可は法務大臣の裁量による特別の許可であり、令和5年改正入管法により、その判断にあたって考慮すべき事情が法定化されました。監理措置の段階から集めてきた生活状況や家族関係、就学・医療事情などの資料は、その後の在留特別許可の主張においても重要な基礎となり得ます。また、入管庁が公表する事例を年度を横断して分析し、憲法14条1項の定める平等原則の観点から主張を組み立てる手法も、在留特別許可を目指すうえで有力な視点の一つです。監理措置の申請段階から、こうした先の展開を見据えて資料を整理しておくことが、一貫した戦略の土台となります。行き当たりばったりの対応ではなく、見通しを持った準備が求められます。実務上は、こうした準備を怠らないことが望ましいといえます。具体的な進め方については、事案の性質に応じて柔軟に検討する必要があります。

当事務所のご案内

監理措置の可否は、資料の作り方一つで結論が変わりうる場面がございます。当事務所は、その疎明資料の組み立てに力を注いでおります。

国籍国発行の公的書類がほとんど存在しないという困難な状況の下でも、依頼者に有利な証拠を丹念に収集し、入管当局の過去の許可事例を分析することで、難関とされる在留特別許可を獲得した事例がございます。日本人のお子様がいらっしゃる事案でございました。

警察の警告処分をめぐる控訴事件において、警察側の主張を全面的に排斥する判決を獲得しております。行政処分に対する司法審査の在り方を問う訴訟を得意としております。

刑事事件の段階で故意・過失を徹底して争っておくことは、後の入管手続における主張の基礎ともなります。当事務所は、刑事と入管を一本の線でつないだ弁護方針を採っております。

当事務所では、松村大介弁護士自身が全工程を直接担当する体制を採っております。外国人の方の事件では、接見・取調べの立会い・入管との折衝・訴訟対応のいずれの場面でも一貫した戦略が必要となるためでございます。加えて、外国人事件専属の中国語通訳が常駐しております。

※ 上記の解決事例はいずれも個別の事情を前提とするものであり、同じ結果をお約束するものではございません。

初回相談は無料でお受けしております。収容中のご本人との接見についてもご相談ください。

おわりに

監理措置はゴールではなく、在留を確保するための長い道のりの一部にすぎません。目の前の身柄の安定にとどまらず、その先にある在留特別許可までを見据えて準備を進めることが、結果として選択肢を広げることにつながります。刑事事件を抱えている場合には、なおのこと早期からの一貫した対応が重要です。本記事は一般的な解説であり、個別のご事情については弁護士に直接ご相談ください。

本記事は2026年8月時点の情報です。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士

第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)

中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。

覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。

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ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/

微信ID:matsumura1119

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