補完的保護対象者の認定を受けた場合
2026/08/12
難民の要件には該当しないものの、出身国の情勢等により本国に戻ることが困難な事情を抱える方のために、補完的保護対象者認定制度という仕組みが設けられています。令和5年改正入管法により新設されたこの制度は、まだ歴史が浅く、実際にどのような取扱いになるのか分かりにくいと感じる方も多いのではないでしょうか。本記事では、補完的保護対象者の認定を受けた場合について、公表されている情報を基に整理いたします。
本記事の要点
- 補完的保護対象者認定制度は、令和5年改正入管法により新設された制度です。
- 令和5年12月から令和6年12月までの間に、1,663人が補完的保護対象者として認定されています。
- このうち2人は令和5年度に認定された方です。
- 認定を受けた方のうち、定住支援プログラムを受講した方は212人となっています。
補完的保護対象者とはどのような制度ですか
補完的保護対象者認定制度は、令和5年改正入管法により新たに設けられた制度です。難民の要件には該当しなくても、出身国の状況等により保護を必要とする事情がある方を対象とする仕組みとして位置づけられています。この制度は施行から日が浅く、実際の運用がどのように積み重ねられていくかは今後の推移を見守る必要がありますが、出入国在留管理庁の公表資料により、一定の運用実績が明らかにされています。
どの程度の方が認定を受けているのですか
出入国在留管理庁の公表資料によれば、令和5年12月から令和6年12月までの間に、補完的保護対象者として認定された方は1,663人にのぼります。このうち2人は令和5年度中に認定された方とされています。制度が新設されて間もない時期であることを踏まえると、一定数の方がこの新しい保護の枠組みのもとで認定を受けていることがうかがえます。
認定後の支援としてはどのようなものがありますか
補完的保護対象者として認定された方の中には、定住支援プログラムを受講する方もいます。公表資料によれば、令和5年12月から令和6年12月までの間に定住支援プログラムを受講した方は212人とされています。もっとも、認定を受けた後にどのような手続や支援が具体的に必要になるかは、個別の事情や在留資格の状況によって異なりますので、詳細については所轄の地方出入国在留管理官署や弁護士にご確認いただくことをお勧めいたします。
当事務所のご案内
当事務所は、東京都豊島区高田に事務所を置き、全国からのご依頼に対応しております。遠方の入管施設についてもご相談いただけます。
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※ 過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。
初回相談は無料でお受けしております。収容中のご本人との接見についてもご相談ください。
おわりに
補完的保護対象者認定制度は、令和5年改正により生まれたばかりの仕組みであり、統計上の実績も少しずつ明らかになってきています。ご自身やご家族がこの制度の対象となりうるかどうか、また認定後にどのような手続が必要になるかについては、個別の事情を踏まえた検討が欠かせません。本記事は一般的な解説であり、個別のご事情については弁護士に直接ご相談ください。
本記事は2026年8月時点の情報です。
執筆者
松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士
第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)
中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。
覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。
舟渡国際法律事務所
ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/
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