退去強制令書発付処分の取消訴訟|争い方の基本
2026/08/12
退去強制令書が発付されてしまった、あるいはこれから発付されるおそれがあると聞き、もう打つ手がないのではと不安になっているご本人・ご家族もいらっしゃるかと思います。退去強制令書発付処分は行政処分であり、これに不服がある場合には取消訴訟という争い方があります。ただし、退令が発付されると、それ以前に受けていた監理措置は失効してしまうため、身柄の扱いをどうするかという問題も同時に生じます。本記事では、取消訴訟の基本的な考え方と、押さえておくべき論点を整理いたします。
本記事の要点
- 退去強制令書発付処分は行政処分であり、取消訴訟によって適法性を争うことができます。
- 退令前の監理措置は、退令発付によって当然に失効するため、身柄の扱いが問題となります。
- 退去強制事由の判断に故意・過失を要するかという論点は、現在係争中の課題の一つです。
- 訴訟と並行して、身柄の安定を図るための手続を検討することが実務上重要になります。
退去強制令書発付処分とはどのような処分か
退去強制令書発付処分は、主任審査官が退去強制事由に該当すると認めた外国人に対して発付する処分であり、これにより退去強制手続の執行段階に移ります。この処分に対して不服がある場合、行政処分の適法性を裁判所で争う取消訴訟という手段が用意されています。取消訴訟では、退去強制事由の該当性そのものや、判断の過程に違法がなかったかなど、処分に至る判断の当否が審理の対象となります。なお、退去強制事由の判断にあたって故意・過失を要するかという論点については、現在、松村大介弁護士が担当する事案において係争中であり、今後の判断の帰趨が注目されます。もっとも、これは特定の争い方の帰結を保証するものではなく、事案ごとに主張立証の組み立てが必要です。
退令発付によって監理措置はどうなるのか
退去強制令書発付前の監理措置は、入管法44条の8により、退去強制令書の発付をもって当然に失効するとされています。つまり、それまで監理措置により収容されずに社会内で生活していた方であっても、退令が発付された時点で身柄の安定を支える法的な基盤が失われることになります。取消訴訟を提起して処分の適法性を争おうとする場合には、この失効という構造を踏まえたうえで、改めて身柄の扱いをどうするかを検討する必要があります。具体的には、退令発付後の監理措置(法52条の2以下)の申請や、収容部分の執行停止といった別個の手続を組み合わせることが考えられます。取消訴訟の提起だけでは、当然に収容を免れられるわけではない点に注意が必要です。
取消訴訟を検討する際に押さえておきたいこと
取消訴訟を提起するかどうかを検討する際には、これまでの手続の経過、退去強制事由とされた事実関係、そして刑事事件が背景にある場合はその処理状況を総合的に確認することが出発点になります。とりわけ、刑事事件について執行猶予付きの判決を得たとしても、退去強制事由に該当し得ることには留意が必要であり、在留を守るという観点からは起訴前段階での不起訴処分の獲得を目指す弁護方針が重要な意味を持ちます。取消訴訟は結果を約束するものではなく、主張立証の巧拙によって帰趨が左右される手続です。したがって、訴訟提起の是非や具体的な主張の組み立てについては、経過を熟知した弁護士と早期に相談し、身柄の扱いに関する手続とあわせて方針を検討することが望まれます。
当事務所のご案内
本稿で扱った問題について具体的なご不安をお持ちの方は、当事務所へお問い合わせいただけます。当事務所は、外国人の方の刑事事件と入管手続を一体のものとして扱ってまいりました。
不法就労助長罪の認定を受けた事案において、前例のない在留特別許可を獲得した実績がございます。退去強制事由の判断に責任主義の射程が及ぶかという論点を、実務上正面から提起した事案でございました。
警察の警告処分をめぐる控訴事件において、警察側の主張を全面的に排斥する判決を獲得しております。行政処分に対する司法審査の在り方を問う訴訟を得意としております。
当事務所が一貫して申し上げているのは、「執行猶予が付いたから日本に居られる」とは限らないということでございます。入管法24条各号は号ごとに構造が異なりますので、どの号に当たりうるのかを見極めたうえで、不起訴処分の獲得を第一の目標といたします。
当事務所の特徴として、松村大介弁護士が接見の初動から手続の終結まで全工程を直接担当いたします(事務員・若手弁護士による代行を行いません)。また、外国人事件に精通した中国語専属通訳が常駐しており、捜査機関が指定する通訳とは別に、依頼者ご本人のために動く立場の通訳をご利用いただけます。
※ 上記の解決事例はいずれも個別の事情を前提とするものであり、同じ結果をお約束するものではございません。
初回のご相談は無料でお受けしております。全国からのご依頼に対応しておりますので、遠方の方もご相談いただけます。
おわりに
退去強制令書発付処分の取消訴訟は、処分の適法性を正面から争う重要な手段ですが、退令発付により監理措置が失効するという構造上の課題とあわせて考える必要があります。訴訟の見通しや身柄確保の方法は事案ごとに異なりますので、早い段階で弁護士にご相談いただくことをお勧めいたします。本記事は一般的な解説であり、個別のご事情については弁護士に直接ご相談ください。
本記事は2026年8月時点の情報です。
執筆者
松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士
第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)
中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。
覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。
舟渡国際法律事務所
ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/
微信ID:matsumura1119
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