舟渡国際法律事務所

仮放免中に条件違反を指摘された場合

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仮放免中に条件違反を指摘された場合

仮放免中に条件違反を指摘された場合

2026/08/12

仮放免中に、指定された条件に違反しているのではないかと指摘を受け、収容されるのではないかという不安を抱えている方がいらっしゃいます。仮放免と監理措置は異なる制度ですが、収容の必要性が見直される過程で、監理措置への切り替えが検討されることもあります。本記事では、条件違反を指摘された場合にどのような手続が想定されるのかを整理いたします。

本記事の要点

  • 仮放免中に条件違反を指摘された場合、再収容につながる可能性があります。
  • 収容の必要性は3か月ごとに見直され、その中で監理措置への切り替えが検討される例もあります。
  • 監理措置は、監理人の選定と、収容しないことを相当と認める判断を要件とします。
  • 監理措置決定の後に条件に違反すると、決定が取り消される事由となり得ます。

仮放免中の条件違反はどのように扱われますか

仮放免は監理措置とは異なる制度ですが、いずれも収容によらずに手続を進める仕組みである点は共通しています。仮放免中に指定された条件に違反していると指摘された場合、その内容によっては再び収容される可能性があります。もっとも、条件違反の有無やその評価は個別の事情によって異なるため、指摘を受けた時点で直ちに収容が確定するとは限りません。まずは指摘の具体的な内容を正確に把握し、事実関係を整理することが対応の出発点になります。

監理措置への切り替えは検討されますか

出入国在留管理庁が公表している運用状況によれば、収容の必要性についての3か月ごとの見直しに関する報告が128件あり、そのうち監理措置決定を命じた件数は10件とされています。この数値からは、仮放免による運用と監理措置による運用との間で、状況に応じた切り替えが実務上行われていることがうかがえます。条件違反を指摘された場合であっても、監理人となるべき者を選定できること、主任審査官が収容しないことを相当と認めることという監理措置の要件を満たせるかどうかを、あわせて検討する意味はあります。

監理措置に切り替わった後の注意点は何ですか

監理措置に移行した後も、住居の指定や行動範囲の制限などの条件が付され、これらに違反した場合には監理措置決定の取消し事由となり得ます。また、逃亡や呼出しに応じないことは、条件違反にとどまらず刑事罰の対象ともなり得ます。仮放免の段階であっても監理措置の段階であっても、条件の内容を正確に理解し、疑問があれば早めに確認しておくことが、再度の収容という事態を避けるうえで重要です。

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※ 解決事例は個別事案の事情に基づくものでございます。同様の結果を保証するものではない点にご留意ください。

初回相談は無料でございます。ご家族からのお問い合わせも承っております。

おわりに

仮放免中に条件違反を指摘されると、不安な気持ちになるのは当然のことです。もっとも、収容の必要性は3か月ごとに見直される仕組みがあり、監理措置への切り替えが検討される場合もあります。まずは指摘の内容を正確に把握し、今後の対応を落ち着いて整理していただければと思います。本記事は一般的な解説であり、個別のご事情については弁護士に直接ご相談ください。

本記事は2026年8月時点の情報です。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士

第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)

中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。

覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。

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ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/

微信ID:matsumura1119

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