監理人の届出義務|7日以内という期限の重み
2026/08/12
監理人としての生活が始まると、ある日突然、「これは届け出るべきことなのだろうか」と迷う場面に直面することがあります。入管法は、一定の事由が生じたときは7日以内に主任審査官へ届け出ることを監理人に義務づけています。この短い期限の中で何をすべきなのか、正確に理解している方は多くありません。本記事では、監理人の届出義務について、その対象となる事由と期限の意味を具体的に解説いたします。
本記事の要点
- 監理人は、一定の事由が生じたことを知ったときから7日以内に届け出る義務を負います。
- 届出事由には、被監理者の逃亡・条件違反・不法就労・死亡などが含まれます。
- 監理人自身の連絡先の変更や、親族・雇用関係の終了も届出事由となります。
- 届出義務に違反すると、10万円以下の過料の対象となり得ます。
なぜ「7日以内」という期限が設けられているのか
届出義務に7日以内という期限が設けられているのは、監理措置が収容によらずに被監理者の社会内生活を許容する制度である以上、逃亡や条件違反といった事態が生じた際に、行政が迅速に状況を把握できる仕組みが必要とされているためと考えられます。監理人は、被監理者と日常的に関わる立場にあるからこそ、行政よりも早く異変に気づくことができます。7日という期間は決して長くはなく、事由を知った時点から速やかに対応することが求められている点に、この制度の趣旨が表れています。
どのような事由が届出の対象となるのか
届出義務の対象となる事由は、退令発付前と発付後で共通する部分が多く、被監理者の逃亡、証拠隠滅、条件違反、無許可就労または事業の運営、被監理者による未届出または虚偽届出、被監理者の死亡、監理人自身の連絡先の変更、親族関係・雇用関係の終了などが挙げられます。これらはいずれも、被監理者の生活状況や監理関係そのものに関わる重要な事情であり、監理人がこれを把握しながら届け出ないでいると、後に義務違反として問題になり得ます。
届出を怠るとどのような不利益があるのか
届出義務に違反した場合、監理人は10万円以下の過料の対象となり得ます。もっとも、これはあくまで監理人自身の義務違反に対する制裁であり、被監理者が逃亡したこと自体によって監理人が直ちに処罰されるものではありません。とはいえ、日々の生活の中で「これは届け出るべきか」を迷う場面は少なくなく、判断に迷ったときには、所轄の地方出入国在留管理官署に確認することが望ましいといえます。
当事務所のご案内
当事務所は、東京都豊島区高田に事務所を置き、全国からのご依頼に対応しております。遠方の入管施設についてもご相談いただけます。
不法就労助長罪に問われ強制送還の危機に瀕された女性の事案では、「退去強制事由には故意・過失を要しない」とする従来の入管実務そのものを問い直す訴訟を、現在も係争中でございます。
行政庁の措置について処分性を正面から認めさせた高等裁判所判決を得た実績がございます(令和6年6月26日大阪高等裁判所判決)。行政の判断を司法の場で争う経験を重ねてまいりました。
当事務所が一貫して申し上げているのは、「執行猶予が付いたから日本に居られる」とは限らないということでございます。入管法24条各号は号ごとに構造が異なりますので、どの号に当たりうるのかを見極めたうえで、不起訴処分の獲得を第一の目標といたします。
当事務所には外国人事件に精通した中国語専属通訳が常駐しており、ご本人・ご家族との打合せから入管への同行まで対応いたします。捜査機関が指定する通訳とは立場を異にし、依頼者ご本人のために動く通訳でございます。手続は松村大介弁護士が全工程を直接担当いたします。
※ 過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。
初回相談は無料でお受けしております。収容中のご本人との接見についてもご相談ください。
おわりに
7日以内という届出義務の期限は、監理人にとって決して軽い負担ではありません。どのような事由が対象となるのかをあらかじめ理解しておくことが、いざというときの適切な対応につながります。本記事は一般的な解説であり、個別のご事情については弁護士に直接ご相談ください。
本記事は2026年8月時点の情報です。
執筆者
松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士
第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)
中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。
覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。
舟渡国際法律事務所
ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/
微信ID:matsumura1119
----------------------------------------------------------------------
舟渡国際法律事務所
住所 : 東京都豊島区高田3丁目4-10布施ビル本館3階
電話番号 :050-7587-4639
東京にて中国人の方をサポート
東京を中心に刑事事件の弁護
----------------------------------------------------------------------