舟渡国際法律事務所

わいせつ事犯で有罪となった場合の入管手続

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わいせつ事犯で有罪となった場合の入管手続

わいせつ事犯で有罪となった場合の入管手続

2026/08/12

ご家族が刑事事件でわいせつ事犯に問われ、有罪判決を受けることになったらどうなるのか、と心配されているのではないでしょうか。刑事裁判の結果は、それだけで在留資格を失わせるものではありませんが、入管における退去強制手続の判断材料となり得ます。本記事では、有罪判決を受けた場合に入管手続がどのように進み、収容や監理措置がどのように関わってくるのかを整理いたします。突然の事態に戸惑われている方の一助となれば幸いです。

本記事の要点

  • 刑事事件で有罪判決を受けても、それ自体で自動的に在留資格が失われるわけではありません。
  • 入管は退去強制事由の該当性を別途判断し、収容または監理措置により手続が進められます。
  • 監理措置には退令前(法44条の2以下)と退令後(法52条の2以下)の二類型があります。
  • 起訴前段階での不起訴処分の獲得が、在留を守るうえで重要な意味を持ちます。

有罪判決は退去強制事由に直結するのか

結論から申し上げますと、刑事事件で有罪判決を受けたことが、直ちに退去強制へとつながるわけではありません。もっとも、有罪判決の内容によっては退去強制事由に該当すると判断される可能性があり、入管はその該当性を独自に審査します。したがって、刑事裁判で執行猶予付きの判決を得られたとしても、それのみで在留の継続が保障されるものではない点に注意が必要です。刑事手続と入管手続は、法的な枠組みも判断機関も異なる別個の手続として並行して進んでいきます。このため、刑事弁護の段階から、入管手続に与える影響を意識した対応を検討することが望ましいといえます。

退去強制事由に該当すると判断された場合、身柄はどうなるのか

退去強制事由に該当すると判断された場合、まず身柄の扱いが問題となります。退去強制令書が発付される前の段階では、入管法第44条の2以下の監理措置により、監理人の下で収容されずに手続を進める道が開かれています。他方、退去強制令書がすでに発付されている場合には、同法第52条の2以下の監理措置が問題となり、要件や効果は異なります。いずれの類型であっても、監理人となるべき者を確保できること、逃亡等のおそれの程度その他の事情を考慮して主任審査官が収容しないことを相当と認めることが必要です。ご本人の生活状況や監理人候補の有無を早期に整理しておくことが、その後の手続を見据えるうえで有用です。

在留特別許可の可能性はあるのか

退去強制事由に該当すると判断された場合であっても、法務大臣の裁量による在留特別許可を受けられる可能性が残されています。令和5年改正入管法により、在留特別許可の許否判断において考慮すべき事情が法定化されており、個々の事情がどのように評価されるかが重要になります。もっとも、在留特別許可は法務大臣の裁量に委ねられており、必ず許可されると断定できるものではありません。刑事事件の内容、被害の有無や程度、ご本人の在留状況、家族関係など、様々な事情が総合的に考慮されることになります。個別の事情を丁寧に整理し、主張を組み立てていく作業が不可欠です。

当事務所のご案内

退去強制手続における身柄の問題は、時機を逸すると選択肢が狭まります。当事務所は、その初動から関与することを重視しております。

観光目的で来日された方が日本人女性との間にお子様を授かったものの、在留資格を失い不法滞在として逮捕・起訴されたという事案では、婚姻・認知の手続が未了であったため当局から一旦不受理とされたところ、憲法的な観点から当局と交渉して婚姻・認知を成立させ、在留特別許可の獲得に至った事例がございます。

特殊詐欺の受け子として複数回にわたり再逮捕された事案において、取調べへの対応を徹底し、全件について不起訴処分を獲得した事例がございます。

冤罪により不法就労助長罪に問われた依頼者を救済するため、責任主義・過失責任主義の射程を問う訴訟を提起し、現在も争っております。刑事の議論を入管手続へ架橋する試みでございます。

刑事事件の段階で故意・過失を徹底して争っておくことは、後の入管手続における主張の基礎ともなります。当事務所は、刑事と入管を一本の線でつないだ弁護方針を採っております。

松村大介弁護士が初動から終結まで全工程を直接担当し、若手弁護士や事務員による代行は行っておりません。外国人事件専属の中国語通訳も常駐しておりますので、言語の壁により事実関係が正確に伝わらないという事態を避けることができます。

※ 過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。

初回のご相談は無料です。中国語でのご相談にも対応しております。

おわりに

わいせつ事犯での有罪判決は、ご本人にとってもご家族にとっても大きな衝撃を伴う出来事です。しかし、有罪判決がそのまま退去強制につながると即断する必要はなく、刑事手続と入管手続それぞれの段階で取りうる対応があります。まずは現在どの手続の段階にあるのかを整理することから始めていただければと思います。本記事は一般的な解説であり、個別のご事情については弁護士に直接ご相談ください。

本記事は2026年8月時点の情報です。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士

第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)

中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。

覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。

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ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/

微信ID:matsumura1119

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