舟渡国際法律事務所

監理措置中にご本人が帰国を決意されたとき

お問い合わせはこちら

監理措置中にご本人が帰国を決意されたとき

監理措置中にご本人が帰国を決意されたとき

2026/08/12

監理措置の下で手続が続くなか、ご本人が「もう本国へ帰りたい」と帰国を決意されることがあります。すでに退去強制令書が発付されている場合と、まだ発付されていない場合とでは、置かれている状況や検討すべき手続が異なります。また、一定の要件を満たす場合には、収容によらずに出国する道が別途用意されていることもあります。本記事では、監理措置中に帰国を決意した際に押さえておきたい制度上の視点を整理します。

本記事の要点

  • 退令発付前か発付後かによって、帰国をめぐる手続や状況は異なります。
  • 一定の要件を満たす不法残留者については、収容によらず出国させる出国命令制度があります。
  • 出国命令制度の該当性は個別の事案によるため、要件の詳細は担当官署に確認する必要があります。
  • 帰国の決意を実行に移す前に、弁護士に相談し手続を整理することが望まれます。

退令発付前か発付後かで、帰国をめぐる状況はどう異なりますか

監理措置には、退去強制令書発付前の類型と発付後の類型とがあり、それぞれ根拠となる条文や効果が異なります。退令発付前の監理措置は、退去強制令書が発付されると当然に失効するため(法44条の8)、帰国の決意と手続の進行との関係を考える際には、現時点で退令が発付されているかどうかがまず重要な分かれ目になります。発付後の監理措置においては、速やかに本邦から退去することが原則とされているため、帰国の意思がある場合には、その実現に向けた手続がどのように進むのかを、担当官署に確認しながら進めることになります。

収容によらずに出国する道は用意されていますか

退去強制手続とは別の枠組みとして、一定の要件を満たす不法残留者について、収容によらずに出国させる出国命令制度が設けられています。この制度がどのような場合に利用できるのか、具体的な要件は個別の事案によって判断が分かれるため、詳細については担当の地方出入国在留管理官署に確認する必要があります。監理措置の下にある方が帰国を決意した場合、この出国命令制度の対象となり得るかどうかも、選択肢の一つとして検討する価値があります。安易に自己判断で結論づけず、制度の枠組みを正確に把握したうえで進めることが大切です。

帰国を決意したとき、どのような準備を進めればよいですか

帰国の決意自体は本人の意思によるものですが、その実現には、在留資格や退去強制手続の進行状況を踏まえた手続上の対応が必要になります。監理措置の条件として届出義務や監理人との連絡が課されている間は、これらを無視して独自に行動することは避けなければなりません。帰国に向けた具体的な段取りについては、監理人とも情報を共有しつつ、担当官署への確認や弁護士への相談を通じて進めることが現実的です。ご本人・ご家族だけで判断するのではなく、専門家の助言を受けながら手続を整理することが、円滑な帰国の実現につながります。

当事務所のご案内

退去強制手続における身柄の問題は、時機を逸すると選択肢が狭まります。当事務所は、その初動から関与することを重視しております。

観光目的で来日された方が日本人女性との間にお子様を授かったものの、在留資格を失い不法滞在として逮捕・起訴されたという事案では、婚姻・認知の手続が未了であったため当局から一旦不受理とされたところ、憲法的な観点から当局と交渉して婚姻・認知を成立させ、在留特別許可の獲得に至った事例がございます。

特殊詐欺の受け子として複数回にわたり再逮捕された事案において、取調べへの対応を徹底し、全件について不起訴処分を獲得した事例がございます。

冤罪により不法就労助長罪に問われた依頼者を救済するため、責任主義・過失責任主義の射程を問う訴訟を提起し、現在も争っております。刑事の議論を入管手続へ架橋する試みでございます。

刑事事件の段階で故意・過失を徹底して争っておくことは、後の入管手続における主張の基礎ともなります。当事務所は、刑事と入管を一本の線でつないだ弁護方針を採っております。

松村大介弁護士が初動から終結まで全工程を直接担当し、若手弁護士や事務員による代行は行っておりません。外国人事件専属の中国語通訳も常駐しておりますので、言語の壁により事実関係が正確に伝わらないという事態を避けることができます。

※ 過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。

初回のご相談は無料です。中国語でのご相談にも対応しております。

おわりに

帰国の決意は重い決断ですが、退令発付の前後や出国命令制度の該当性など、確認すべき点は少なくありません。独断で行動する前に、監理人や弁護士と情報を共有しながら手続を整理することをお勧めします。本記事は一般的な解説であり、個別のご事情については弁護士に直接ご相談ください。

本記事は2026年8月時点の情報です。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士

第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)

中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。

覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。

舟渡国際法律事務所

ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/

微信ID:matsumura1119

----------------------------------------------------------------------
舟渡国際法律事務所
住所 : 東京都豊島区高田3丁目4-10布施ビル本館3階
電話番号 :050-7587-4639


東京にて中国人の方をサポート

東京を中心に刑事事件の弁護

----------------------------------------------------------------------

当店でご利用いただける電子決済のご案内

下記よりお選びいただけます。