舟渡国際法律事務所

ネパール国籍の方の監理措置と経営・管理の在留資格

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ネパール国籍の方の監理措置と経営・管理の在留資格

ネパール国籍の方の監理措置と経営・管理の在留資格

2026/08/12

経営・管理の在留資格で会社を経営してきたネパール国籍の方が、何らかの事情で退去強制手続の対象となり、監理措置の利用を検討されることがあります。しかし、監理措置の下で認められる報酬を受ける活動には制約があり、これまでどおりの経営を続けられるわけではありません。本記事では、経営・管理の在留資格をお持ちであった方が監理措置を検討される際に理解しておくべき、就労に関する基本的な仕組みをご説明いたします。

本記事の要点

  • 監理措置の下で報酬を受ける活動が認められるのは、退令発付前に限られます。
  • 自営業は「本邦の公私の機関との雇用に関する契約」に該当しないため許可の対象外です。
  • 就労が許可された場合も、勤務先は雇用契約書に基づき主任審査官が指定します。
  • 退令発付後は、速やかな退去が原則であるため就労は認められません。

経営・管理の在留資格をお持ちだった方は、監理措置の下でも経営を続けられますか

結論から申し上げると、監理措置の下で報酬を受ける活動が認められるのは退去強制令書発付前に限られ、しかも自営業は許可の対象外とされています。監理措置における就労許可は「本邦の公私の機関との雇用に関する契約」に基づく場合に限定されており、ご自身が代表を務める会社からの報酬であっても、雇用契約という形式を満たさない限り許可されません。経営・管理の在留資格の下でこれまで事業を営んでこられた方にとっては、この制約は大きな変化に感じられるかもしれませんが、監理措置はあくまで収容によらずに退去強制手続を進めるための制度であり、在留資格に基づく活動を継続するための制度ではない点をご理解いただく必要があります。

就労の許可を得るにはどうすればよいですか

生計を維持するために必要で相当と認められる場合には、許可を受けて報酬を受ける活動を行うことができます。許可申請にあたっては、許可申請書に加え、労働条件を明示する文書、就業予定機関の所在地等の証明資料、収入・資産を示す資料、監理人による援助額を示す資料などを提出する必要があります。勤務先は本人が自由に選べるものではなく、雇用契約書に基づき主任審査官が指定します。また、法令違反活動や風俗営業、源泉徴収が適正に行われていない企業での就労は不適当とされ、報酬の額も生活保護の水準を参考に、資産・収入・援助見込みなどから個別に決定されます。かつて経営者として自由に事業運営をされてきた方にとっては、この指定制の下での就労という枠組み自体に戸惑いを覚えることもあるかもしれません。

退去強制令書が発付された後はどうなりますか

退去強制令書発付後の監理措置では、速やかに本邦から退去することが原則であるため、就労は一切認められません。また、退令前の監理措置は退去強制令書の発付により当然に失効するため、身柄の安定は退令の有無に大きく左右されます。経営・管理の在留資格を有していた方が退去強制事由に該当するかどうかを争う場合には、この条文の構造、すなわち退令前の44条の2以下と退令後の52条の2以下とでは要件も効果も異なるという点を踏まえて、どの段階の手続であるかを明確にしたうえで対応を検討することが重要です。

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監理措置の可否は、資料の作り方一つで結論が変わりうる場面がございます。当事務所は、その疎明資料の組み立てに力を注いでおります。

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※ 上記の解決事例はいずれも個別の事情を前提とするものであり、同じ結果をお約束するものではございません。

初回相談は無料でお受けしております。収容中のご本人との接見についてもご相談ください。

おわりに

経営・管理の在留資格をお持ちであった方にとって、監理措置の下での就労制限は事業の継続という観点からも重い意味を持ちます。退令の前後で仕組みが大きく異なることを踏まえ、段階に応じた対応をご検討いただければと思います。本記事は一般的な解説であり、個別のご事情については弁護士に直接ご相談ください。

本記事は2026年8月時点の情報です。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士

第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)

中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。

覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。

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ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/

微信ID:matsumura1119

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