「万引きくらい」が、在留を揺るがす
外国人の窃盗事件の弁護と在留リスク
窃盗罪の刑罰と手続
窃盗罪(刑法235条)の法定刑は、10年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金です。万引き・置き引き・自転車盗など身近な行為も窃盗罪であり、「金額が小さいから大ごとにならない」とは限りません。現行犯逮捕から勾留に至ることもあれば、後日の呼び出し(在宅事件)で進むこともあります。初犯で被害が少額、被害弁償が済んでいるといった事情があれば不起訴(起訴猶予)となる可能性が十分にありますが、それは適切な弁護活動があってこそです。
外国人にとっての本当のリスクは「在留」
外国人の場合、刑事処分の重さだけでは終わりません。1年を超える実刑となれば退去強制事由(入管法24条)に当たり得ますし、罰金や起訴猶予であっても、在留期間の更新・変更の審査において素行として考慮され、更新が不許可となることがあります。留学生であれば退学・除籍が在留資格の基盤を失わせ、技能実習生・特定技能の方であれば所属機関との関係が問題になります。勾留が長引くこと自体が、職や学籍を失う二次的なリスクを生むため、早期の身柄解放が在留を守ることに直結します。
当事務所の弁護方針
第一に、早期の被害弁償と示談です。被害店舗・被害者への誠実な弁償と謝罪は、不起訴の可能性を大きく高め、後の在留審査でも有利な事情になります。第二に、身柄の早期解放(勾留決定への準抗告・保釈請求)です。第三に、再犯防止の環境(家族の監督、生活状況の改善)を具体的に立証し、示談書・反省文・身元引受書を、刑事と在留の両方で活きる形で整えます。中国語での接見・ご家族対応が可能です。
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監修:弁護士 松村 大介(第一東京弁護士会)|最終更新:2026年7月21日