弁護士が入管手続に入るべきタイミング
2026/08/12
入管手続に弁護士が関わるべき時期について、迷われる方は少なくありません。収容されてから慌てて相談先を探すご家族もいれば、刑事事件の段階からすでに不安を抱えている方もいらっしゃいます。実は、弁護士がどの段階で関与するかによって、取り得る選択肢の幅は大きく変わってきます。本記事では、入管手続における弁護士関与のタイミングについて、刑事手続との関係も踏まえて整理いたします。
本記事の要点
- 入管手続は違反調査から異議の申出まで複数の段階があり、早期関与ほど選択肢が広がります。
- 刑事事件を抱える場合、起訴前の段階での関与が在留を守るうえで特に重要です。
- 執行猶予判決を得ても、退去強制事由に当たり得る点に注意が必要です。
- 監理措置の申請時期によって、身柄の扱いに関する選択肢も変わってきます。
なぜ早い段階での関与が望ましいのですか
入管手続は、違反調査、違反審査、口頭審理、異議の申出という段階を経て進みます。手続が進むほど、それまでの認定を覆すための材料や主張の余地は狭まっていく傾向にあります。早い段階から関与することで、事実関係の整理や証拠の収集を計画的に進めることができ、監理措置の申請など身柄に関する選択肢についても、余裕をもって検討することが可能になります。反対に、手続の終盤になってから相談される場合、それまでに固まってしまった認定を前提に対応せざるを得ないこともあります。
刑事事件を抱えている場合、いつ関与を依頼すべきですか
刑事事件と入管手続が同時に進む場合、起訴前の段階での関与が特に重要な意味を持ちます。刑事事件において執行猶予付きの判決を得たとしても、その判決の基礎となった行為自体が退去強制事由に該当し得るためです。したがって、起訴前の段階で不起訴処分の獲得を目指す弁護方針をとることが、在留を守るうえで決定的な意味を持ち得ます。起訴されてから入管手続への対応を考え始めるのではなく、刑事事件の初期段階から、入管手続への影響も見据えて対応を検討することが望ましいといえます。
監理措置の申請時期はどう考えればよいですか
収容されている場合、監理措置の申請には退去強制令書発付前を対象とする類型(入管法第44条の2以下)と、発付後を対象とする類型(入管法第52条の2以下)があり、それぞれ要件が異なります。監理人となるべき者の選定や、必要書類の準備には一定の時間を要するため、収容が続いている段階からできるだけ早く準備を進めることが望ましいといえます。弁護士が早期に関与することで、監理人の候補となり得る親族や知人との調整、必要書類の収集といった実務面でも、見通しを持って進めることができます。
当事務所のご案内
本稿のテーマに関連して、当事務所の取組みと解決実績の一部をご紹介いたします。
警察の警告処分をめぐる控訴事件において、警察側の主張を全面的に排斥する判決を獲得しております。行政処分に対する司法審査の在り方を問う訴訟を得意としております。
観光目的で来日された方が日本人女性との間にお子様を授かったものの、在留資格を失い不法滞在として逮捕・起訴されたという事案では、婚姻・認知の手続が未了であったため当局から一旦不受理とされたところ、憲法的な観点から当局と交渉して婚姻・認知を成立させ、在留特別許可の獲得に至った事例がございます。
不法就労助長罪の認定を受けた事案において、前例のない在留特別許可を獲得した実績がございます。退去強制事由の判断に責任主義の射程が及ぶかという論点を、実務上正面から提起した事案でございました。
身柄の解放と在留の維持は別の問題でございます。監理措置によって社会内での生活が認められても、退去強制手続そのものは進行いたしますので、在留特別許可を見据えた準備を並行して進める必要がございます。
松村大介弁護士が初動から終結まで全工程を直接担当し、若手弁護士や事務員による代行は行っておりません。外国人事件専属の中国語通訳も常駐しておりますので、言語の壁により事実関係が正確に伝わらないという事態を避けることができます。
※ 解決事例は個別事案の事情に基づくものでございます。同様の結果を保証するものではない点にご留意ください。
初回相談は無料でお受けしております。収容中のご本人との接見についてもご相談ください。
おわりに
弁護士がいつ関与するかによって、その後に取り得る選択肢の幅は大きく変わり得ます。収容されてから、あるいは起訴されてからでは遅いということはありませんが、早い段階でのご相談は、選択肢を広く保つうえで意味を持ちます。本記事は一般的な解説であり、個別のご事情については弁護士に直接ご相談ください。
本記事は2026年8月時点の情報です。
執筆者
松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士
第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)
中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。
覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。
舟渡国際法律事務所
ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/
微信ID:matsumura1119
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住所 : 東京都豊島区高田3丁目4-10布施ビル本館3階
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