刑事事件と入管手続を一体で受任する意義
2026/08/12
刑事事件で有罪判決を受けても執行猶予が付けば安心だと考えていらっしゃる方もいるかもしれません。しかし、入管手続においては、執行猶予付きの判決であっても退去強制事由に該当し得るという構造があります。刑事事件と入管手続は別個の手続でありながら、密接に関係しています。本記事では、両者を一体として受任することにどのような意義があるのかを整理いたします。
本記事の要点
- 執行猶予判決を得ても、退去強制事由に該当し得る点に注意が必要です。
- 起訴前段階で不起訴処分を目指す弁護方針が、在留を守るうえで重要な意味を持ちます。
- 退去強制事由の判断に故意・過失を要するかという論点も、現に議論されています。
- 刑事事件と入管手続を一体で見通すことで、対応の一貫性を保つことができます。
なぜ執行猶予を得ても安心できないのですか
刑事事件において執行猶予付きの判決を得ることは、身柄が直ちに拘束されないという意味では大きな意味を持ちます。しかし、入管手続における退去強制事由の該当性は、刑事事件の量刑とは別の観点から判断されます。そのため、執行猶予付きの判決であっても、その判決の基礎となった行為自体が退去強制事由に該当し得るという構造があります。刑事事件が終わったことで一区切りついたと考え、入管手続への対応を後回しにしてしまうと、対応の機会を逃してしまうことにもなりかねません。
不起訴処分を目指す意義はどこにあるのですか
起訴前の段階で不起訴処分の獲得を目指す弁護方針は、在留を守るうえで決定的な意味を持ち得ます。起訴されて有罪判決に至れば、執行猶予が付いたとしても退去強制事由に該当し得る一方、不起訴処分となれば、その行為を理由とする退去強制事由該当性の問題を避けられる可能性があるためです。したがって、刑事事件の初期段階から、入管手続への影響を見据えた弁護方針を立てることが重要になります。刑事事件と入管手続を切り離して考えるのではなく、一体のものとして見通す視点が求められます。
故意・過失をめぐる論点はどのように議論されていますか
退去強制事由の判断において故意・過失を要するかという論点は、現在も議論が続いている分野です。この論点については、松村大介弁護士が現在係争中の事件において取り組んでいるところですが、特定の結論が確立しているわけではなく、断定的な見通しを述べることはできません。もっとも、こうした論点が現に争われているという事実自体が、刑事事件の内容と入管手続における判断とが単純に連動するものではないことを示しています。刑事事件と入管手続の両方を見据えた総合的な検討が必要とされる理由の一つです。
当事務所のご案内
監理措置や退去強制手続でお困りの際は、当事務所にご相談いただけます。当事務所は東京都豊島区に事務所を構え、中国籍の依頼者を中心とする外国人の刑事弁護と入管手続を主たる注力分野としております。
ストーカー規制法に基づく警告処分の取消し等を求めた控訴事件では、「警告は単なる行政指導ではなく法的効果を有する」として処分性を正面から認める判決(令和6年6月26日大阪高等裁判所判決)を獲得しております。行政の措置そのものを争う訴訟に注力してまいりました。
不法就労助長罪の認定を受けた事案において、前例のない在留特別許可を獲得した実績がございます。退去強制事由の判断に責任主義の射程が及ぶかという論点を、実務上正面から提起した事案でございました。
外国人の方の事件では、刑事手続の結果がそのまま在留の可否に直結いたします。執行猶予判決を得ても退去強制事由に当たりうる類型がありますので、当事務所は起訴前の段階から不起訴処分の獲得を最優先の目標として弁護方針を組み立てております。
当事務所の特徴として、松村大介弁護士が接見の初動から手続の終結まで全工程を直接担当いたします(事務員・若手弁護士による代行を行いません)。また、外国人事件に精通した中国語専属通訳が常駐しており、捜査機関が指定する通訳とは別に、依頼者ご本人のために動く立場の通訳をご利用いただけます。
※ 過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。
初回のご相談は無料でお受けしております。全国からのご依頼に対応しておりますので、遠方の方もご相談いただけます。
おわりに
刑事事件と入管手続は別個の手続でありながら、一方の結果が他方に影響を及ぼす関係にあります。両者を切り離さずに一体として見通すことが、在留を守るための対応につながります。本記事は一般的な解説であり、個別のご事情については弁護士に直接ご相談ください。
本記事は2026年8月時点の情報です。
執筆者
松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士
第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)
中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。
覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。
舟渡国際法律事務所
ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/
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