舟渡国際法律事務所

入管から条件違反を指摘されたとき

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入管から条件違反を指摘されたとき

入管から条件違反を指摘されたとき

2026/08/12

監理人や被監理者ご本人のもとに、入管から「条件に違反しているのではないか」との指摘が届き、動揺しておられる方もいらっしゃるでしょう。条件違反は、監理措置決定を取り消す裁量的取消事由の一つとして位置づけられており、指摘を放置すれば身柄の状況が大きく変わりかねません。もっとも、指摘を受けたことが直ちに取消しや処罰に結びつくとは限らず、事実関係を正確に整理し、誠実に対応することが重要です。本記事では、条件違反を指摘された場面での基本的な考え方を整理します。

本記事の要点

  • 条件違反は監理措置決定の裁量的取消事由の一つであり、直ちに取消しに至るとは限りません。
  • 条件に違反して逃亡し、または呼出しに応じないことには、法定刑として拘禁刑または罰金が定められています。
  • 監理人には、被監理者の条件違反等の事由を知ったときに7日以内に届け出る責務があります。
  • 指摘を受けた際は、事実関係を整理し、早期に弁護士へ相談することが望まれます。

条件違反を指摘されると、どのような手続に進み得るのですか

監理措置の条件に違反したときは、監理措置決定の裁量的取消事由に当たります(法44条の4第2項・第52条の4第2項)。裁量的取消事由は、必要的取消事由とは異なり、該当する事情があるからといって当然に取消しに至るわけではなく、逃亡のおそれの程度や違反の内容等を踏まえて判断されるものと考えられます。もっとも、取消しに至れば再び収容される可能性があるため、指摘を受けた段階で軽視することはできません。まずは、どの条件について、どのような事実を根拠に違反と指摘されているのかを正確に把握することが、対応の出発点となります。

条件違反そのものに、罰則はあるのですか

条件に違反して逃亡し、または呼出しに応じないことについては、1年以下の拘禁刑または20万円以下の罰金という法定刑が定められています。すべての条件違反がこの罰則の対象になるわけではなく、逃亡や呼出し不応というかたちをとった場合が対象とされている点に注意が必要です。また、監理人には、被監理者について条件違反等の一定の事由が生じたことを知ったときは、7日以内に主任審査官へ届け出る責務があり、これを怠ると監理人自身が過料の対象となり得ます。被監理者と監理人の双方にとって、事実関係を正確に把握し速やかに対応することが、法的なリスクを抑えるうえで重要になります。

指摘を受けたとき、どのように対応すればよいですか

入管から条件違反を指摘された場合は、まず事実関係を冷静に整理し、いつ、どのような事情があったのかを時系列で確認することが大切です。誤解や行き違いに基づく指摘である可能性もあるため、感情的に否定するのではなく、根拠となる事実を丁寧に説明できるよう準備することが望まれます。監理人がいる場合には、監理人にも状況を共有し、届出義務との関係も含めて連携を図ることが有益です。取消しや処罰の可能性がある以上、早い段階で弁護士に相談し、説明の仕方や今後の見通しについて助言を受けることを検討してください。

当事務所のご案内

本稿で扱った問題について具体的なご不安をお持ちの方は、当事務所へお問い合わせいただけます。当事務所は、外国人の方の刑事事件と入管手続を一体のものとして扱ってまいりました。

裁判員裁判の対象となる重大な薬物事犯において、捜査の問題点を丹念に洗い出し、無罪判決を得た事例がございます。

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当事務所の特徴として、松村大介弁護士が接見の初動から手続の終結まで全工程を直接担当いたします(事務員・若手弁護士による代行を行いません)。また、外国人事件に精通した中国語専属通訳が常駐しており、捜査機関が指定する通訳とは別に、依頼者ご本人のために動く立場の通訳をご利用いただけます。

※ 上記の解決事例はいずれも個別の事情を前提とするものであり、同じ結果をお約束するものではございません。

初回のご相談は無料でお受けしております。全国からのご依頼に対応しておりますので、遠方の方もご相談いただけます。

おわりに

条件違反の指摘は、監理措置の取消しという重大な結果につながり得る一方で、指摘を受けたことがそのまま取消しや処罰を意味するわけではありません。事実関係を正確に整理し、誠実かつ迅速に対応することが、その後の展開を左右します。本記事は一般的な解説であり、個別のご事情については弁護士に直接ご相談ください。

本記事は2026年8月時点の情報です。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士

第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)

中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。

覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。

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ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/

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