舟渡国際法律事務所

日本人の子を養育しているが在留資格がない場合

お問い合わせはこちら

日本人の子を養育しているが在留資格がない場合

日本人の子を養育しているが在留資格がない場合

2026/08/12

日本人のお子さんを育てていながら、ご自身は在留資格を有していないという状況に置かれている方がいらっしゃいます。子どもの生活や就学を守りたいという思いと、ご自身の在留の不安定さとの間で、大きな悩みを抱えていることと思います。本記事では、そのような状況で収容された場合の監理措置の可能性、在留特別許可を求める際の考え方、そしてお子さんの就学に関する案内について整理いたします。

本記事の要点

  • 在留資格のない状態で日本人の子を養育している場合も、収容されれば監理措置の対象となり得ます。
  • 在留特別許可は法務大臣の裁量による許可で、令和5年改正により考慮事情が法定化されています。
  • 入管庁は監理措置に付された方の子の就学について案内する通知を発出しています。
  • 平等原則の観点から、公表されている許可・不許可事例との均衡を主張する方針が考えられます。

在留資格がなくても子どもと暮らし続けられますか

在留資格を有しないまま日本に在留している状態は、退去強制事由に該当すると判断される可能性があります。もっとも、退去強制令書が発付される前の段階で収容された場合には、入管法44条の2以下の監理措置により、監理人を選定できること、主任審査官が収容しないことを相当と認めることを要件として、収容されずに手続を進められる可能性があります。お子さんとの生活を続けながら手続に対応するためにも、まずは現在の手続段階と収容の有無を確認することが重要です。

在留特別許可はどのように考えればよいですか

在留特別許可は法務大臣の裁量による特別な許可であり、令和5年改正により許否判断において考慮すべき事情が法律上定められました。日本人の子を養育しているという事情は、在留を続ける必要性を基礎づける重要な事実として主張していくことになります。あわせて、入管庁が公表している過去の許可・不許可事例を年度を横断して分析し、憲法14条1項が定める平等原則の観点から、類似の事情を有する事案との均衡を主張していく方針も考えられます。

子どもの就学については案内がありますか

文部科学省からは、監理措置に付された方の子の就学案内等についての通知が発出されており、被監理者のお子さんの就学に関する案内がなされています。在留資格の有無にかかわらず、お子さんの教育を受ける機会が失われないよう、通知の内容を踏まえて学校や自治体の窓口に相談することが考えられます。制度上の手続と並行して、お子さんの生活と教育をどのように守っていくかという視点を持ち続けることが、この状況に向き合ううえで大切になります。

当事務所のご案内

監理措置や退去強制手続でお困りの際は、当事務所にご相談いただけます。当事務所は東京都豊島区に事務所を構え、中国籍の依頼者を中心とする外国人の刑事弁護と入管手続を主たる注力分野としております。

観光目的で来日された方が日本人女性との間にお子様を授かったものの、在留資格を失い不法滞在として逮捕・起訴されたという事案では、婚姻・認知の手続が未了であったため当局から一旦不受理とされたところ、憲法的な観点から当局と交渉して婚姻・認知を成立させ、在留特別許可の獲得に至った事例がございます。

特殊詐欺の受け子として複数回にわたり再逮捕された事案において、取調べへの対応を徹底し、全件について不起訴処分を獲得した事例がございます。

冤罪により不法就労助長罪に問われた依頼者を救済するため、責任主義・過失責任主義の射程を問う訴訟を提起し、現在も争っております。刑事の議論を入管手続へ架橋する試みでございます。

外国人の方の事件では、刑事手続の結果がそのまま在留の可否に直結いたします。執行猶予判決を得ても退去強制事由に当たりうる類型がありますので、当事務所は起訴前の段階から不起訴処分の獲得を最優先の目標として弁護方針を組み立てております。

当事務所には外国人事件に精通した中国語専属通訳が常駐しており、ご本人・ご家族との打合せから入管への同行まで対応いたします。捜査機関が指定する通訳とは立場を異にし、依頼者ご本人のために動く通訳でございます。手続は松村大介弁護士が全工程を直接担当いたします。

※ 過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。

初回のご相談は無料でお受けしております。全国からのご依頼に対応しておりますので、遠方の方もご相談いただけます。

おわりに

日本人のお子さんを育てているという事実は、在留を続ける理由として重要な意味を持ち得ます。収容という事態になっても、監理措置や在留特別許可という選択肢があり、お子さんの就学についても案内が用意されています。まずは現在の状況を整理し、今後の見通しを立てていくことから始めていただければと思います。本記事は一般的な解説であり、個別のご事情については弁護士に直接ご相談ください。

本記事は2026年8月時点の情報です。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士

第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)

中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。

覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。

舟渡国際法律事務所

ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/

微信ID:matsumura1119

----------------------------------------------------------------------
舟渡国際法律事務所
住所 : 東京都豊島区高田3丁目4-10布施ビル本館3階
電話番号 :050-7587-4639


東京にて中国人の方をサポート

東京を中心に刑事事件の弁護

----------------------------------------------------------------------

当店でご利用いただける電子決済のご案内

下記よりお選びいただけます。