舟渡国際法律事務所

詐欺・特殊詐欺で逮捕された外国人の方へ|受け子・闇バイトの弁護と在留リスク

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詐欺・特殊詐欺(受け子・闇バイト)

詐欺・特殊詐欺(受け子・闇バイト)で逮捕された外国人の方へ

「知らなかった」と言う前に、弁護士へ――刑罰と在留の二正面で守る

「荷物を受け取るだけ」「現金を運ぶだけ」――SNSの闇バイト募集をきっかけに、外国人留学生や技能実習生が特殊詐欺グループの受け子・出し子として逮捕される事件が急増しています。詐欺罪は罰金刑が存在しない重い犯罪で、起訴されれば必ず正式裁判になります。さらに外国人の場合、刑罰に加えて在留資格(ビザ)の喪失・強制送還という第二のリスクが直結します。

1 詐欺罪の刑罰――罰金刑がなく、起訴=正式裁判

詐欺罪(刑法246条)の法定刑は10年以下の懲役のみで、罰金刑がありません。窃盗罪と異なり罰金による略式手続で終わる可能性がなく、起訴されれば公開の法廷で実刑か執行猶予かを争うことになります。未遂(お金を受け取る前に検挙された場合)も処罰され、組織的な詐欺と認定されると組織的犯罪処罰法により1年以上の有期懲役へと刑が加重されます。

重要:受け子・出し子・かけ子・リクルーターなど末端の役割でも、詐欺グループの一員として共同正犯に問われるのが通常です。「指示に従っただけ」という立場は、刑を免れる理由にはなりません。
2 「知らなかった」は通用するか――故意の認定が最大の争点

受け子型の事件では、「中身が詐欺のお金だとは知らなかった」という弁解がよく主張されます。しかし裁判実務では、報酬が仕事内容に比べて不自然に高額であること、匿名性の高いアプリで指示を受けていたこと、身分証の提示を求められないことなどの事情から、「詐欺かもしれないと認識していた」(未必の故意)と認定される例が多いのが実情です。取調べの初期段階でどのような供述をするかが、その後の有罪・無罪、量刑を大きく左右します。弁護士の助言を受ける前に、安易に調書に署名してはいけません。

3 在留資格への影響――執行猶予でも安心できない

詐欺罪で1年を超える実刑判決を受けると、入管法24条の退去強制事由に該当し、刑期を終えた後に強制送還の手続が始まります。執行猶予が付いた場合でも、在留期間の更新・変更の審査で「素行が善良でない」と判断され、更新が不許可になるリスクがあります。留学生は逮捕・勾留による欠席から退学となれば在留資格の基礎を失い、就労ビザの方も解雇により在留継続が困難になります。刑事弁護の段階から在留への影響を見据えた戦略が不可欠です。

4 当事務所の弁護方針

①逮捕直後の早期接見と供述方針の助言(中国語通訳対応)、②故意・共謀の成否を証拠に基づいて争う、③被害者への被害弁償・示談交渉による不起訴・執行猶予の獲得、④勾留阻止・保釈請求による早期の身柄解放、⑤学校・勤務先への対応助言による退学・解雇の回避、⑥示談書・反省文・監督誓約など在留審査でも活きる資料づくり――刑事と入管を一気通貫で対応する当事務所ならではの弁護活動を行います。

困難な事件こそ、当事務所へ。

無罪判決、最高裁への特別抗告、警察の主張を覆した高裁判決——「戦って勝ち取る」ことにかけて、当事務所は一歩も引きません。理論と実績で、徹底的に戦います。

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監修:弁護士 松村 大介(第一東京弁護士会)|最終更新:2026年7月21日
参考(一次資料):刑法(e-Gov法令検索)出入国管理及び難民認定法(e-Gov法令検索)警察庁 特殊詐欺対策

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