舟渡国際法律事務所

監理人を引き受ける前に確認すべき10項目

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監理人を引き受ける前に確認すべき10項目

監理人を引き受ける前に確認すべき10項目

2026/08/12

監理人になってほしいと頼まれたとき、勢いで引き受けてしまう前に、確認しておくべきことがいくつもあります。責務の内容や届出の期限、万一の際の制裁など、事前に知っておくことで、引き受けた後の不安を減らすことができます。本記事では、監理人を引き受ける前に確認しておきたいポイントを整理してお伝えいたします。

本記事の要点

  • 監理人は生活状況の把握・指導監督、相談対応・援助、報告請求への対応という3つの日常的な責務を負います。
  • 逃亡や条件違反などの事由が生じたときは、7日以内に届け出る責務があります。
  • 届出・報告義務に違反すると、10万円以下の過料の対象となり得ます。
  • 監理人と被監理者との間には、届出義務をめぐる構造的な利益相反の問題が指摘されています。

責務と届出義務について確認すべきこと

第一に、監理人には被監理者の生活状況の把握・指導監督、相談への対応・援助、主任審査官の報告請求への対応という日常的な責務があることを確認してください。第二に、逃亡・証拠隠滅・条件違反、無許可就労、被監理者の未届出・虚偽届出、被監理者の死亡、監理人自身の連絡先変更、親族関係・雇用関係の終了といった事由が生じたときは、7日以内に届け出る責務があることも重要です。第三に、この届出・報告義務に違反すると、10万円以下の過料の対象となり得ることを理解しておく必要があります。第四に、被監理者が逃亡したこと自体で監理人が処罰されるわけではない点も、あわせて押さえておくとよいでしょう。

選定・辞任・取消しについて確認すべきこと

第五に、監理人になれないのは未成年者、精神の機能の障害により責務を果たせない者、在留資格を有しない外国人であり、それ以外は幅広い立場の方が対象となり得ることを確認してください。第六に、監理人を辞任する場合には主任審査官への事前届出が必要で、30日前までの届出が努力義務とされていることも重要です。第七に、疾病等により任務の遂行が困難な場合や、届出義務違反・不当に高額な要求があった場合には、選定が取り消され得ることも知っておくべきです。第八に、新たな監理人が見つからないときは、監理措置決定自体が必要的に取り消される点も見逃せません。

経済的・制度構造上の側面について確認すべきこと

第九に、監理人が受け取る報酬に法律上の制限はなく、当事者間の合意により受領できる一方、過度な要求は選定の取消事由となり得ることを確認してください。第十に、監理人は届出義務を負う立場である一方、被監理者は生活保護等の公的支援を原則として受けられないため、両者の間には構造的な利益相反が生じ得るという指摘があることも、引き受け前に理解しておきたい点です。なお運用統計では、監理人の9割以上が被監理者の親族・知人とされています。

当事務所のご案内

本稿のテーマに関連して、当事務所の取組みと解決実績の一部をご紹介いたします。

冤罪により不法就労助長罪に問われた依頼者を救済するため、責任主義・過失責任主義の射程を問う訴訟を提起し、現在も争っております。刑事の議論を入管手続へ架橋する試みでございます。

観光目的で来日された方が日本人女性との間にお子様を授かったものの、在留資格を失い不法滞在として逮捕・起訴されたという事案では、婚姻・認知の手続が未了であったため当局から一旦不受理とされたところ、憲法的な観点から当局と交渉して婚姻・認知を成立させ、在留特別許可の獲得に至った事例がございます。

身柄の解放と在留の維持は別の問題でございます。監理措置によって社会内での生活が認められても、退去強制手続そのものは進行いたしますので、在留特別許可を見据えた準備を並行して進める必要がございます。

松村大介弁護士が初動から終結まで全工程を直接担当し、若手弁護士や事務員による代行は行っておりません。外国人事件専属の中国語通訳も常駐しておりますので、言語の壁により事実関係が正確に伝わらないという事態を避けることができます。

※ 解決事例は個別事案の事情に基づくものでございます。同様の結果を保証するものではない点にご留意ください。

初回相談は無料でお受けしております。収容中のご本人との接見についてもご相談ください。

おわりに

監理人を引き受けるかどうかは、これらのポイントを踏まえた上でご判断いただくことをお勧めいたします。事前の理解が、引き受けた後の安心につながります。本記事は一般的な解説であり、個別のご事情については弁護士に直接ご相談ください。

本記事は2026年8月時点の情報です。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士

第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)

中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。

覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。

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ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/

微信ID:matsumura1119

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