保釈中の外国人と入管手続の関係
2026/08/12
刑事事件で保釈が認められ、ひとまず身柄の拘束が解かれたものの、入管との関係がどうなるのか分からず、不安を抱えていらっしゃる方もいらっしゃるのではないでしょうか。保釈は刑事訴訟法上の制度であり、入管による収容とは異なる法的な枠組みに基づいています。本記事では、保釈中の外国人が入管手続とどのように向き合うことになるのか、その関係を整理いたします。
本記事の要点
- 保釈は刑事訴訟手続における身柄の解放であり、入管による収容とは別の制度です。
- 保釈中であっても、入管が退去強制事由への該当性を審査し、収容に至る可能性は残ります。
- 収容された場合でも、要件を満たせば監理措置により収容されずに手続を進める余地があります。
- 監理措置の条件に違反すると、監理措置決定が取り消される場合があります。
保釈と入管による収容はどのような関係にあるのか
保釈は、刑事訴訟手続の中で、勾留されている被告人の身柄を一定の条件の下で解放する制度であり、あくまで刑事手続上の枠組みに基づくものです。これに対して、入管による収容は、退去強制手続の中で行われる別個の措置であり、両者は法的な根拠も判断機関も異なります。したがって、保釈が認められて刑事手続上の身柄拘束が解かれたとしても、それによって入管による収容の可能性が当然になくなるわけではない点に注意が必要です。保釈中であっても、入管が退去強制事由への該当性を審査し、収容に踏み切ることは制度上あり得ます。
保釈中に入管から収容の告知を受けたらどうすればよいか
保釈中に入管から出頭を求められたり、収容の告知を受けたりした場合には、まず現在の手続の段階、すなわち退去強制令書発付の前後を確認することが重要です。発付前であれば入管法第44条の2以下、発付後であれば同法第52条の2以下の監理措置により、監理人となるべき者を確保し、主任審査官が収容の必要がないと認めれば、収容されずに手続を進める余地があります。保釈中の生活状況や監理体制の整備が、こうした判断において考慮される事情の一つとなり得ます。
保釈中の行動が監理措置に及ぼす影響
仮に監理措置が認められた後であっても、住居の指定や行動範囲の制限、呼出しへの出頭義務などの条件に違反した場合には、監理措置決定が取り消される可能性があります。保釈中においても、刑事裁判の条件を守ることはもちろん、将来的に監理措置が問題となった際の信用にも関わってくるため、日頃の生活状況を整えておくことが望まれます。刑事手続と入管手続、それぞれの条件を混同せず、両方を丁寧に守っていく姿勢が大切です。
当事務所のご案内
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※ 過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。
初回のご相談は無料でお受けしております。全国からのご依頼に対応しておりますので、遠方の方もご相談いただけます。
おわりに
保釈が認められたことで一区切りついたように感じられても、入管手続はなお別に進んでいく可能性があります。両手続の違いを正しく理解し、先を見据えた対応を取っていただければと思います。本記事は一般的な解説であり、個別のご事情については弁護士に直接ご相談ください。
本記事は2026年8月時点の情報です。
執筆者
松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士
第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)
中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。
覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。
舟渡国際法律事務所
ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/
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