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監理人の連絡先が変わったとき

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監理人の連絡先が変わったとき

監理人の連絡先が変わったとき

2026/08/12

引っ越しや携帯電話番号の変更など、日常の何気ない出来事であっても、監理人にとっては見過ごせない手続が発生することがあります。連絡先の変更は些細なことのように思われがちですが、入管法上は明確な届出事由とされています。本記事では、監理人の連絡先が変わった場合に必要となる対応と、その重要性について解説いたします。

本記事の要点

  • 監理人の連絡先変更は、退令発付前・発付後いずれの監理措置でも共通する届出事由の一つです。
  • 連絡先が変わったときは、7日以内に主任審査官へ届け出る必要があります。
  • 届出を怠ると、10万円以下の過料の対象となる可能性があります。
  • 引っ越しや電話番号の変更といった日常的な変化も、届出の対象に含まれます。

監理人にはどのような届出事由が定められているのでしょうか

監理人は、逃亡・証拠隠滅・条件違反、無許可就労、被監理者の未届出または虚偽届出、被監理者の死亡に加えて、監理人自身の連絡先変更、親族関係・雇用関係の終了といった事由が生じたときに、7日以内に届け出る責務を負います。連絡先の変更は、被監理者自身の行動に関わる事由とは異なり、監理人側の事情によって生じるものですが、同様に7日以内という期限が設けられている点に注意が必要です。退令発付前・発付後のいずれの監理措置においても、この届出事由は共通しています。

連絡先変更の届出はなぜ重要なのでしょうか

主任審査官は、監理人に対して随時、生活状況等についての報告を請求することができるとされています。監理人の連絡先が把握されていなければ、この報告請求や、被監理者に関する緊急の連絡が届かなくなるおそれがあります。監理人と主任審査官との間の連絡経路を常に確保しておくことは、被監理者の生活状況を適切に把握し、監理措置を安定的に継続させるための前提条件といえます。そのため、単なる事務手続にとどまらず、制度の実効性を支える重要な届出として位置づけられているのです。

届出を怠るとどうなるのでしょうか

監理人の届出・報告義務に違反した場合には、10万円以下の過料の対象となる可能性があります。また、届出義務違反は、主任審査官が監理人の選定を継続させることが不適当と判断する事情の一つともなり得ます。引っ越しや電話番号の変更は日常的に起こり得ることですので、うっかり届出を失念してしまうことのないよう、変更が生じた際にはできるだけ早く手続を行うことが望まれます。

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当事務所は、行政の判断を司法の場で正面から争う訴訟に注力してまいりました。入管事件もその延長線上にございます。

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身柄の解放と在留の維持は別の問題でございます。監理措置によって社会内での生活が認められても、退去強制手続そのものは進行いたしますので、在留特別許可を見据えた準備を並行して進める必要がございます。

当事務所では、松村大介弁護士自身が全工程を直接担当する体制を採っております。外国人の方の事件では、接見・取調べの立会い・入管との折衝・訴訟対応のいずれの場面でも一貫した戦略が必要となるためでございます。加えて、外国人事件専属の中国語通訳が常駐しております。

※ 上記の解決事例はいずれも個別の事情を前提とするものであり、同じ結果をお約束するものではございません。

初回のご相談は無料です。中国語でのご相談にも対応しております。

おわりに

連絡先の変更という一見些細な出来事も、監理措置制度の実効性を支える重要な届出事由です。日頃から手続の存在を意識しておくことで、思わぬ過料の対象となることを避けやすくなります。本記事は一般的な解説であり、個別のご事情については弁護士に直接ご相談ください。

本記事は2026年8月時点の情報です。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士

第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)

中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。

覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。

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ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/

微信ID:matsumura1119

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