監理人承諾書兼誓約書の書き方と注意点
2026/08/12
監理措置決定の申請にあたっては、監理人となるべき方が「監理人承諾書兼誓約書」を提出することが求められます。「何を書けばよいのか分からない」「誓約書というと重い責任を負わされるようで不安だ」と感じる方もいらっしゃるでしょう。本記事では、監理人承諾書兼誓約書がどのような位置づけの書類なのか、申請全体の中での役割とあわせて解説いたします。
本記事の要点
- 監理措置決定の申請には、監理人承諾書兼誓約書の提出が必要とされています。
- 申請にはこのほか、身分を証する書類、収入・資産を示す資料、住居を証明する資料等も求められます。
- 申請は窓口での提出に限られ、郵送によることはできません。
- 承諾書兼誓約書は、監理人となることへの承諾と責務履行の誓約を示す書類です。
監理人承諾書兼誓約書とはどのような書類か
監理措置決定の申請にあたっては、監理人となるべき者を選定できることが要件の一つとされており、そのことを示す書類として監理人承諾書兼誓約書の提出が求められます。この書類は、監理人となることを承諾する意思と、監理人としての責務を誠実に履行することを誓約する内容から成るものと位置づけられます。監理人が果たすべき責務、すなわち生活状況の把握・指導監督、相談対応、報告への協力、一定の事由が生じた際の届出といった内容を理解したうえで署名することが前提となります。
申請全体の中でどう位置づけられるか
監理措置決定の申請では、承諾書兼誓約書のほかにも、申請書、身分を証する書類、収入・資産を示す資料、住居を証明する資料など、複数の書類の提出が求められます。これらはいずれも、主任審査官が収容しないことを相当と認めるかどうかを判断するための資料となります。監理人承諾書兼誓約書は、その中でも監理人となるべき者の存在とその意思を示す中心的な書類であり、他の資料と合わせて総合的に審査されることになります。
作成・提出にあたっての注意点
申請書類は、窓口への提出に限られ、郵送によることはできません。承諾書兼誓約書を作成する際には、記載内容に誤りがないか、また自らが監理人としての欠格事由に該当しないかを確認しておくことが大切です。誓約する内容は、単なる形式的な手続ではなく、実際に責務を継続的に果たすことを前提とするものですから、内容を十分に理解したうえで署名することが望まれます。不明な点があれば、事前に所轄の地方出入国在留管理官署に確認しておくとよいでしょう。
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おわりに
監理人承諾書兼誓約書は、監理人となる意思と責務履行の誓約を示す重要な書類です。内容を十分に理解したうえで作成し、他の必要書類とあわせて窓口に提出していただければと思います。本記事は一般的な解説であり、個別のご事情については弁護士に直接ご相談ください。
本記事は2026年8月時点の情報です。
執筆者
松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士
第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)
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舟渡国際法律事務所
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