収容令書の発付を争う余地はあるか
2026/08/12
突然ご家族が収容されたという知らせを受け、収容令書の発付そのものを争うことはできないのかと考えていらっしゃる方もいるのではないでしょうか。入管法上、収容は「することができる」と定められているにとどまり、無条件・無期限に認められるものではないという議論があります。本記事では、収容をめぐる法律上の議論と、収容によらない選択肢について整理いたします。
本記事の要点
- 入管法は収容について「することができる」と定めるにとどまり、裁量の余地があるとの議論があります。
- 収容決定への司法審査がない点や、収容期間に上限がない点が制度上の課題として指摘されています。
- 令和5年改正により、収容の必要性を3か月ごとに見直す規律が設けられました。
- 収容によらず社会内で手続を進める監理措置という選択肢もあります。
収容令書の発付に争う余地はあるのですか
入管法第39条第1項および第52条第5項は、いずれも収容「することができる」と定めるにとどまり、収容を一律に義務付けているわけではありません。この文言から、収容しない裁量も認められるべきであり、退去強制手続中であることのみを根拠とする無条件・無期限の収容は、恣意的な拘禁として憲法第31条や自由権規約第9条第1項に反するのではないかという議論が有力に主張されています。もっとも、こうした議論は理論上の主張であり、監理措置に関する公表裁判例は現時点で確認されておらず、個別の事案において収容令書の発付そのものが確実に争えるとまでは断定できません。
収容をめぐる制度上の課題は何ですか
令和5年改正入管法により、収容の必要性を3か月ごとに見直す規律が設けられました。もっとも、収容決定そのものに対する司法審査の仕組みや、収容期間の上限は、この改正によっても導入されていません。自由権規約委員会や恣意的拘禁作業部会からの勧告に十分に応えていないとの指摘もあります。こうした課題は、収容令書の発付を個別に争う場面においても、背景にある論点として押さえておく意味があります。
収容によらない選択肢にはどのようなものがありますか
収容令書の発付そのものを争うことが難しい場合であっても、収容しないで手続を進める監理措置という選択肢があります。監理措置には、退去強制令書発付前を対象とする類型(入管法第44条の2以下)と、発付後を対象とする類型(入管法第52条の2以下)があり、監理人となるべき者を選定できることや、主任審査官が収容しないことを相当と認めることなどが要件とされています。収容令書の発付それ自体を争う道と、監理措置により身柄の状況を改善する道の両方を視野に入れて検討することが現実的な対応につながります。
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おわりに
収容令書の発付を争うことには理論上の議論がある一方、監理措置という収容によらない選択肢も用意されています。どちらの道が現実的かは事案ごとに異なるため、状況を丁寧に整理することが出発点になります。本記事は一般的な解説であり、個別のご事情については弁護士に直接ご相談ください。
本記事は2026年8月時点の情報です。
執筆者
松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士
第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)
中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。
覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。
舟渡国際法律事務所
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