舟渡国際法律事務所

行政手続法・行政不服審査法と入管手続の関係

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行政手続法・行政不服審査法と入管手続の関係

行政手続法・行政不服審査法と入管手続の関係

2026/08/12

監理措置決定や、これを取り消す判断は、主任審査官という行政機関が行う処分であり、行政法の一般的な仕組みの中に位置づけられるものです。しかし、入管手続にはその性質上、独自の規律が数多く設けられており、一般的な行政手続とどのように関わるのかが分かりにくいと感じる方も少なくありません。本稿では、監理措置の決定や取消しが行政処分としてどのような性質を持つのか、基本的な視点を整理いたします。個別具体的な不服申立ての可否や手続については、facts.mdに記載のない詳細に立ち入ることを避け、一般的な考え方の紹介にとどめます。

本記事の要点

  • 監理措置決定や取消しは、主任審査官という行政機関が行う判断であり、行政処分としての性質を持ちます。
  • 取消事由には、保証金の未納付や新たな監理人の不在という必要的取消事由が定められています。
  • 逃亡のおそれや条件違反など裁量的取消事由についても、法律上明確に整理されています。
  • 不服申立ての具体的な要件や期間は個別の事案によりますので、所轄官署や弁護士へのご確認が必要です。

監理措置決定は行政処分としてどのような性質を持ちますか

監理措置決定は、主任審査官という行政機関が、法律の定める要件に該当するかどうかを判断して行う処分です。退去強制令書発付前であれば、監理人となるべき者を選定できることと、逃亡・証拠隠滅のおそれの程度その他の事情を考慮して収容しないことを相当と認めることが要件とされ、発付後であれば、これに送還可能のときまでという時間的な観点が加わります。こうした要件該当性の判断は、主任審査官の裁量に委ねられている部分がありますが、まったくの自由裁量ではなく、法律の定める考慮事情に基づいてなされるべきものです。行政処分である以上、その判断過程が適正であることが求められるという点は、一般的な行政法の考え方と共通しています。この点を理解しておくことは、申請の組み立て方にも影響します。この点は、事案ごとの個別事情が特に色濃く表れる部分でもあります。

監理措置決定の取消しはどのような場合になされますか

監理措置決定の取消しには、保証金を納付期限までに納付しないとき、または新たな監理人がいないときという必要的取消事由と、逃亡し若しくは逃亡すると疑うに足りる相当の理由があるとき、条件に違反したとき、届出をせず若しくは虚偽の届出をしたとき、不法就労をしたときという裁量的取消事由とが定められています。必要的取消事由に該当する場合には取消しが義務付けられる一方、裁量的取消事由に該当する場合には、主任審査官の判断により取消しの要否が決められます。この取消しもまた行政処分としての性質を持つため、その判断が法律の定める要件に照らして適正になされているかを検討する視点が重要になります。条件を丁寧に遵守することが、取消しを避ける最も確実な方法といえます。早い段階からこうした点を意識しておくことで、後の手続もスムーズに進みやすくなります。

不服がある場合にはどのように対応すればよいですか

監理措置決定やその取消しに不服がある場合、一般的な行政法の枠組みの中では何らかの不服申立てや争訟の手段が観念されますが、その具体的な要件や手続の詳細は、事案の性質や適用される規律によって異なり得ます。本稿では、facts.mdに記載のない条文番号や期限に立ち入ることは避け、一般的な位置づけの紹介にとどめます。実際に不服申立てを検討する場合には、個別の事案の内容を踏まえた専門的な判断が不可欠ですので、所轄の地方出入国在留管理官署にご確認いただくとともに、早めに弁護士へご相談いただくことをお勧めいたします。自己判断で対応を進めるより、専門家の見解を確認することが安全です。細部の違いが結果に影響することもあるため、慎重な検討が求められます。実務上は、こうした準備を怠らないことが望ましいといえます。

当事務所のご案内

監理措置や退去強制手続でお困りの際は、当事務所にご相談いただけます。当事務所は東京都豊島区に事務所を構え、中国籍の依頼者を中心とする外国人の刑事弁護と入管手続を主たる注力分野としております。

ストーカー規制法に基づく警告処分の取消し等を求めた控訴事件では、「警告は単なる行政指導ではなく法的効果を有する」として処分性を正面から認める判決(令和6年6月26日大阪高等裁判所判決)を獲得しております。行政の措置そのものを争う訴訟に注力してまいりました。

不法就労助長罪の認定を受けた事案において、前例のない在留特別許可を獲得した実績がございます。退去強制事由の判断に責任主義の射程が及ぶかという論点を、実務上正面から提起した事案でございました。

外国人の方の事件では、刑事手続の結果がそのまま在留の可否に直結いたします。執行猶予判決を得ても退去強制事由に当たりうる類型がありますので、当事務所は起訴前の段階から不起訴処分の獲得を最優先の目標として弁護方針を組み立てております。

当事務所には外国人事件に精通した中国語専属通訳が常駐しており、ご本人・ご家族との打合せから入管への同行まで対応いたします。捜査機関が指定する通訳とは立場を異にし、依頼者ご本人のために動く通訳でございます。手続は松村大介弁護士が全工程を直接担当いたします。

※ 過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。

初回のご相談は無料でお受けしております。全国からのご依頼に対応しておりますので、遠方の方もご相談いただけます。

おわりに

監理措置に関する判断は行政処分としての性質を持ち、その適正さを問う視点は一般の行政法の考え方と共通する部分があります。もっとも、具体的な手続や期限は事案により異なりますので、抽象的な理解だけで対応を進めることは避けるべきです。不明な点は所轄官署や弁護士に確認しながら進めることが大切です。本記事は一般的な解説であり、個別のご事情については弁護士に直接ご相談ください。

本記事は2026年8月時点の情報です。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士

第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)

中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。

覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。

舟渡国際法律事務所

ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/

微信ID:matsumura1119

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