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監理措置が認められないとき、弁護士には何ができるのか

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監理措置が認められないとき、弁護士には何ができるのか

監理措置が認められないとき、弁護士には何ができるのか

2026/08/12

収容されているご家族から、監理措置の申請が認められなかったと聞き、次に何をすればよいのか分からずご相談にいらっしゃる方が少なくありません。監理措置は、監理人の確保と主任審査官による相当性の判断という二つの関門を通らなければならない制度です。一度不許可となっても、事情の変化を示す資料を整えて再度申請することは可能ですし、他の法的手段を組み合わせる余地も残されています。本記事では、監理措置が認められなかった場面で弁護士が担いうる役割を整理いたします。

本記事の要点

  • 監理措置は監理人の確保と主任審査官の相当性判断という二つの要件を満たす必要があります。
  • 不許可となった場合も、事情の変化を示して再度申請することは制度上妨げられていません。
  • 退令前と退令後で要件・条件が異なるため、どちらの場面かを踏まえた対応が必要です。
  • 収容が続く場合は、収容の必要性の見直しや他の法的手続も並行して検討します。

監理措置はなぜ認められないのか(要件を振り返る)

監理措置は、退去強制令書発付前であれば入管法44条の2、発付後であれば52条の2を根拠とし、いずれも監理人となるべき者を選定できること、そして主任審査官が収容しないことを相当と認めることの二つが要件とされています。前者を満たしていても、逃亡や証拠隠滅のおそれ、収容により被監理者が受ける不利益等の事情を総合的に考慮した結果、後者の相当性判断で認められないという場合が実務上見られます。したがって不許可の理由を正確に把握することが、次の対応を組み立てるための出発点になります。監理人の適格性に疑義が持たれたのか、それとも相当性の評価自体が争点なのかによって、取るべき方針は大きく異なります。弁護士は、通知された理由を踏まえて、追加すべき資料や監理人の選定し直しなど、具体的な改善点を検討いたします。

再申請にあたって何を準備すればよいか

監理措置決定申請は、原則として本人が収容されている地方出入国在留管理官署の窓口に提出する必要があり、申請書のほか監理人承諾書兼誓約書、身分を証する書類、収入・資産を示す資料、住居を証明する資料などが求められます。一度不許可になった場合でも、これらの資料を補強し、監理人となるべき者の生活状況や被監理者との関係性をより具体的に示すことで、状況が変わっていることを主任審査官に伝えることができます。特に、逃亡のおそれを疑われた事情がある場合は、それを解消する客観的な資料を追加することが有効です。もっとも、再申請が認められるかどうかは個別の事案の事情によるため、確実な結果を約束することはできません。弁護士は、これまでの経緯を整理し、改善すべき点を具体的に助言いたします。

監理措置以外に検討できる選択肢は何か

監理措置が認められない、あるいは見通しが立たない場合であっても、対応の選択肢が尽きるわけではありません。収容の必要性については3か月ごとに見直しが行われる規律が設けられており、この機会を捉えて改めて収容しないことの相当性を主張することも考えられます。また、退去強制令書発付前の段階であれば、在留特別許可を含めた在留の可能性を並行して検討する余地もあります。さらに、刑事事件を抱えている場合には、起訴前段階での不起訴処分の獲得が、後の在留にとって大きな意味を持つことがあります。どの選択肢が適切かは、退令発付の有無や個々の事情によって異なるため、早い段階で弁護士に相談し、複数の手段を組み合わせた方針を立てることが望まれます。

当事務所のご案内

監理措置や退去強制手続でお困りの際は、当事務所にご相談いただけます。当事務所は東京都豊島区に事務所を構え、中国籍の依頼者を中心とする外国人の刑事弁護と入管手続を主たる注力分野としております。

ストーカー規制法に基づく警告処分の取消し等を求めた控訴事件では、「警告は単なる行政指導ではなく法的効果を有する」として処分性を正面から認める判決(令和6年6月26日大阪高等裁判所判決)を獲得しております。行政の措置そのものを争う訴訟に注力してまいりました。

不法就労助長罪の認定を受けた事案において、前例のない在留特別許可を獲得した実績がございます。退去強制事由の判断に責任主義の射程が及ぶかという論点を、実務上正面から提起した事案でございました。

外国人の方の事件では、刑事手続の結果がそのまま在留の可否に直結いたします。執行猶予判決を得ても退去強制事由に当たりうる類型がありますので、当事務所は起訴前の段階から不起訴処分の獲得を最優先の目標として弁護方針を組み立てております。

当事務所の特徴として、松村大介弁護士が接見の初動から手続の終結まで全工程を直接担当いたします(事務員・若手弁護士による代行を行いません)。また、外国人事件に精通した中国語専属通訳が常駐しており、捜査機関が指定する通訳とは別に、依頼者ご本人のために動く立場の通訳をご利用いただけます。

※ 過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。

初回のご相談は無料でお受けしております。全国からのご依頼に対応しておりますので、遠方の方もご相談いただけます。

おわりに

監理措置の不許可は、そこで手続が終わることを意味しません。理由を丁寧に分析し、資料を補強して再申請する道、収容の必要性の見直しを活用する道、在留特別許可や刑事弁護と組み合わせる道など、状況に応じた選択肢があります。ご家族だけで抱え込まず、早めに弁護士へご相談いただくことをお勧めいたします。本記事は一般的な解説であり、個別のご事情については弁護士に直接ご相談ください。

本記事は2026年8月時点の情報です。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士

第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)

中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。

覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。

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ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/

微信ID:matsumura1119

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住所 : 東京都豊島区高田3丁目4-10布施ビル本館3階
電話番号 :050-7587-4639


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