舟渡国際法律事務所

現在の雇用主は監理人になれるのか

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現在の雇用主は監理人になれるのか

現在の雇用主は監理人になれるのか

2026/08/12

現在雇用している外国人従業員が収容され、「監理人になれるだろうか」と考えておられる雇用主の方に向けてこの記事を書きます。監理措置制度の適格者として明示されているのは元雇用主ですが、現に雇用関係が継続している雇用主についての明確な位置づけは、必ずしも公表資料上はっきりしていません。本記事では、現在の雇用主が監理人になり得るかどうかを考えるうえでの視点を整理いたします。

本記事の要点

  • 監理人の欠格事由は未成年者、精神障害等、在留資格のない外国人に限られます。
  • 現在の雇用主が明示的に除外されているわけではありません。
  • 主任審査官は収容しないことの相当性を個別事情から総合的に判断します。
  • 雇用関係と監理人としての責務が重なる場合は事前確認が望まれます。

現在の雇用主も監理人の対象になり得るのか

監理措置制度における監理人の適格者としては、親族、知人、元雇用主、支援者、弁護士、行政書士など幅広い立場が想定されており、この列挙は「など」という表現からも分かるとおり限定列挙ではありません。他方、監理人になれないとされているのは、未成年者、精神の機能の障害により責務を果たすことができない者、在留資格を有しない外国人の3類型に限られています。現在の雇用主であることそのものが欠格事由として明示されているわけではないため、法律上一律に排除されるものではないと考えられますが、実際に選定されるかどうかは個別の事案によります。

現在の雇用関係と監理人としての責務が重なる場合の留意点

監理人には、被監理者の生活状況の把握・指導監督、相談対応・援助、主任審査官の報告請求への対応、そして一定の事由が生じたときの7日以内の届出という4つの責務があります。届出事由には無許可就労または事業の運営、条件違反などが含まれます。現在の雇用主が監理人を兼ねる場合、雇用主としての立場と監理人としての監督・届出の立場が重なるため、被監理者の就労状況をどのように把握し、必要な届出につなげるかという実務上の整理が必要になります。

雇用主が監理人になることを検討する際に確認しておきたいこと

主任審査官は、逃亡・証拠隠滅のおそれの程度や収容により受ける不利益の程度など、事案ごとの事情を総合的に考慮して収容しないことの相当性を判断します。現在の雇用関係がその判断にどのように影響するかは、公表された基準では明らかにされていません。したがって、現在の雇用主が監理人になれるかどうかについては、所轄の地方出入国在留管理官署に個別にご確認いただくことをお勧めいたします。あわせて、就労許可申請における勤務先指定との関係も整理しておく必要があります。

当事務所のご案内

当事務所は、行政の判断を司法の場で正面から争う訴訟に注力してまいりました。入管事件もその延長線上にございます。

不法就労助長罪の認定を受けた事案において、前例のない在留特別許可を獲得した実績がございます。退去強制事由の判断に責任主義の射程が及ぶかという論点を、実務上正面から提起した事案でございました。

在留資格を喪失し不法滞在として刑事事件にもなっていた依頼者について、刑事裁判を見据えた被告人質問・証人尋問を実施しつつ、婚姻・認知の手続を成立させ、在留特別許可を得た事例がございます。

身柄の解放と在留の維持は別の問題でございます。監理措置によって社会内での生活が認められても、退去強制手続そのものは進行いたしますので、在留特別許可を見据えた準備を並行して進める必要がございます。

松村大介弁護士が初動から終結まで全工程を直接担当し、若手弁護士や事務員による代行は行っておりません。外国人事件専属の中国語通訳も常駐しておりますので、言語の壁により事実関係が正確に伝わらないという事態を避けることができます。

※ 上記の解決事例はいずれも個別の事情を前提とするものであり、同じ結果をお約束するものではございません。

初回のご相談は無料です。中国語でのご相談にも対応しております。

おわりに

現在の雇用主が監理人になれるかどうかは、公表資料だけでは断定できない部分があります。雇用関係と監督責務が重なることの実務上の意味を踏まえ、個別の事案として丁寧に検討することが大切です。本記事は一般的な解説であり、個別のご事情については弁護士に直接ご相談ください。

本記事は2026年8月時点の情報です。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士

第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)

中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。

覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。

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ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/

微信ID:matsumura1119

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