舟渡国際法律事務所

韓国・台湾出身の方の監理措置

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韓国・台湾出身の方の監理措置

韓国・台湾出身の方の監理措置

2026/08/12

長く日本に暮らしてこられた韓国・台湾ご出身の方であっても、刑事事件をきっかけに退去強制手続の対象となり、監理措置の適用を検討される場合があります。刑事事件と在留資格の問題は密接に関わり合うため、両方の見通しを踏まえた対応が必要です。本記事では、監理措置の基本的な仕組みとあわせて、刑事手続との関係についてご説明いたします。

本記事の要点

  • 刑事事件で執行猶予付きの判決を受けても、退去強制事由に該当し得ます。
  • 起訴前の段階での不起訴処分の獲得が、在留を守るうえで重要な意味を持ちます。
  • 退去強制事由の判断に故意・過失を要するかという論点は、現在係争中です。
  • 監理措置は退令発付前後で条文上の根拠と要件が異なります。

刑事事件を起こしてしまった場合、在留資格はどうなりますか

刑事事件で有罪判決を受けた場合、たとえ執行猶予が付されたとしても、退去強制事由に該当し得ます。この点は誤解されがちですが、刑事手続における量刑の軽重と、入管法上の退去強制事由への該当性は別の判断枠組みによるものです。そのため、在留を守るという観点からは、刑事手続の初期段階、すなわち起訴前の段階で不起訴処分を獲得することが決定的に重要になります。起訴されて有罪判決に至ってからでは選択肢が限られてしまうため、刑事事件に直面した早い時点で、在留への影響を見据えた弁護活動を行うことが求められます。

退去強制事由の判断をめぐる新しい論点はありますか

退去強制事由に該当するかどうかの判断において、故意・過失を要するかという論点があり、この点は現在、松村大介弁護士が係争中の案件で争っております。この論点についての結論を断定的に予測することはできませんが、退去強制事由の解釈をめぐる重要な論点であり、今後の議論の展開が注目されます。長く日本で生活してこられた方の在留の可否が、こうした条文解釈の細部によって左右されうるという点は、制度を理解するうえで押さえておくべき視点です。

監理措置は刑事手続とどのように関係しますか

監理措置には退去強制令書発付前の類型(法44条の2以下)と発付後の類型(法52条の2以下)があり、要件も効果も異なります。刑事事件を経て退去強制手続の対象となった場合、まずどちらの段階にあるのかを明確にしたうえで、監理人となるべき者の選定や、収容しないことを相当と認めてもらうための事情の整理を進める必要があります。刑事手続の結果が確定した後も、退去強制事由への該当性や在留特別許可の可能性について、あわせて検討を進めることが重要です。

当事務所のご案内

収容や監理措置の問題は、刑事事件と切り離して考えることができない場面が少なくありません。当事務所は、その両面を一人の弁護士が通して担当する体制を採っております。

観光目的で来日された方が日本人女性との間にお子様を授かったものの、在留資格を失い不法滞在として逮捕・起訴されたという事案では、婚姻・認知の手続が未了であったため当局から一旦不受理とされたところ、憲法的な観点から当局と交渉して婚姻・認知を成立させ、在留特別許可の獲得に至った事例がございます。

不法就労助長罪の認定を受けた事案において、前例のない在留特別許可を獲得した実績がございます。退去強制事由の判断に責任主義の射程が及ぶかという論点を、実務上正面から提起した事案でございました。

世界的に報道された事件を含む重大事案において、弁護活動を担当した経験がございます。

身柄の解放と在留の維持は別の問題でございます。監理措置によって社会内での生活が認められても、退去強制手続そのものは進行いたしますので、在留特別許可を見据えた準備を並行して進める必要がございます。

松村大介弁護士が初動から終結まで全工程を直接担当し、若手弁護士や事務員による代行は行っておりません。外国人事件専属の中国語通訳も常駐しておりますので、言語の壁により事実関係が正確に伝わらないという事態を避けることができます。

※ 過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。

初回相談は無料でございます。ご家族からのお問い合わせも承っております。

おわりに

長く日本に生活の基盤を置いてこられた方にとって、刑事事件は在留資格にも大きく影響し得る重大な局面です。刑事手続と入管手続の両方を見据えた早期の対応が、在留を守るための鍵となります。本記事は一般的な解説であり、個別のご事情については弁護士に直接ご相談ください。

本記事は2026年8月時点の情報です。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士

第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)

中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。

覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。

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ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/

微信ID:matsumura1119

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