舟渡国際法律事務所

東京出入国在留管理局(品川)で監理措置を申請される方へ

お問い合わせはこちら

東京出入国在留管理局(品川)で監理措置を申請される方へ

東京出入国在留管理局(品川)で監理措置を申請される方へ

2026/08/12

ご家族が東京出入国在留管理局(品川)での手続の対象となり、収容や退去強制の話を聞いて、何から調べればよいのか分からずにいらっしゃる方も多いのではないでしょうか。監理措置は、収容によらずに社会内で手続を進めるための制度です。まずは制度の全体像と、退去強制令書発付の前後で仕組みが異なる点を落ち着いて整理していきましょう。

本記事の要点

  • 監理措置には退令発付前(法44条の2以下)と発付後(法52条の2以下)の二類型がある
  • 主任審査官が監理人を選定し、住居指定・行動範囲制限などの条件を付す
  • 保証金は主任審査官が必要と認める場合に300万円を超えない範囲で決定される
  • 退令前の監理措置は退去強制令書の発付により当然に失効する

監理措置とはどのような制度ですか

監理措置とは、監理人による監理の下、逃亡等を防止しつつ社会内での生活を許容しながら、収容しないで退去強制手続を進める措置です。令和5年改正入管法(令和6年6月10日施行)により導入されました。制度には二つの類型があり、退去強制令書発付前は法44条の2以下、発付後は法52条の2以下が根拠となります。要件も効果も異なるため、いまご家族がどちらの段階にあるのかを最初に確認することが、今後の見通しを立てるうえで欠かせません。品川の窓口で手続を進める場合も、この基本構造は変わりません。

監理措置を受けるための要件は何ですか

退令発付前は、監理人となるべき者を選定できることに加え、逃亡・証拠隠滅のおそれの程度や収容により受ける不利益の程度その他の事情を考慮し、主任審査官が収容しないことを相当と認めることが必要です。退令発付後は、監理人の選定に加え、逃亡・不法就労のおそれの程度その他の事情を考慮し、送還可能のときまで収容しないことを相当と認められることが要件となります。いずれも主任審査官の個別判断に委ねられており、結果を保証するものではありません。申請にあたっては、監理人となる方の適格性や生活基盤を具体的に示す資料の準備が重要になります。

品川での申請から決定までどのように進みますか

監理措置決定の申請は、原則として本人が、収容されている地方出入国在留管理官署の窓口に対して行います(郵送不可)。必要書類には申請書、監理人承諾書兼誓約書、身分を証する書類、収入・資産を示す資料、住居を証明する資料などが含まれます。決定後は、住居の指定や行動範囲の制限(原則として指定住居の属する都道府県の区域内)といった条件が付され、被監理者は3月を超えない範囲内で指定された日に主任審査官へ出頭して届け出る義務を負います。退令前の監理措置は、退去強制令書が発付されると当然に失効する点にも注意が必要です。

当事務所のご案内

当事務所は、入管手続と刑事弁護の双方を扱う法律事務所でございます。いずれか一方だけでは依頼者の在留を守りきれない場面が多いためでございます。

国籍国発行の公的書類がほとんど存在しないという困難な状況の下でも、依頼者に有利な証拠を丹念に収集し、入管当局の過去の許可事例を分析することで、難関とされる在留特別許可を獲得した事例がございます。日本人のお子様がいらっしゃる事案でございました。

冤罪により不法就労助長罪に問われた依頼者を救済するため、責任主義・過失責任主義の射程を問う訴訟を提起し、現在も争っております。刑事の議論を入管手続へ架橋する試みでございます。

外国人の方の事件では、刑事手続の結果がそのまま在留の可否に直結いたします。執行猶予判決を得ても退去強制事由に当たりうる類型がありますので、当事務所は起訴前の段階から不起訴処分の獲得を最優先の目標として弁護方針を組み立てております。

当事務所の特徴として、松村大介弁護士が接見の初動から手続の終結まで全工程を直接担当いたします(事務員・若手弁護士による代行を行いません)。また、外国人事件に精通した中国語専属通訳が常駐しており、捜査機関が指定する通訳とは別に、依頼者ご本人のために動く立場の通訳をご利用いただけます。

※ 上記の解決事例はいずれも個別の事情を前提とするものであり、同じ結果をお約束するものではございません。

初回相談は無料でございます。ご家族からのお問い合わせも承っております。

おわりに

監理措置は収容という状態を回避しうる重要な制度ですが、要件の判断は個別の事情に大きく左右されます。品川での手続を控えているご家族には、退令発付の有無という条文構造の違いを踏まえたうえで、早めに準備を整えていただきたいと考えます。本記事は一般的な解説であり、個別のご事情については弁護士に直接ご相談ください。

本記事は2026年8月時点の情報です。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士

第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)

中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。

覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。

舟渡国際法律事務所

ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/

微信ID:matsumura1119

----------------------------------------------------------------------
舟渡国際法律事務所
住所 : 東京都豊島区高田3丁目4-10布施ビル本館3階
電話番号 :050-7587-4639


東京にて中国人の方をサポート

東京を中心に刑事事件の弁護

----------------------------------------------------------------------

当店でご利用いただける電子決済のご案内

下記よりお選びいただけます。