舟渡国際法律事務所

監理人が高齢である場合の適格性

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監理人が高齢である場合の適格性

監理人が高齢である場合の適格性

2026/08/12

被監理者となるご家族の中には、監理人になれる方が高齢のご両親しかいないというケースも少なくありません。年齢が高いというだけで監理人になれないのではないかと心配される方もいらっしゃるでしょう。本記事では、監理人になれない者の範囲を入管法の規定に沿って整理し、高齢であることが選定にどのように関わり得るのかを解説いたします。

本記事の要点

  • 監理人になれないのは、未成年者、精神の機能の障害により責務を果たせない者、在留資格を有しない外国人です。
  • 入管法上、監理人の年齢に上限を定める規定は設けられていません。
  • 監理人は主任審査官が個別の事情を考慮して選定します。
  • 選定後に疾病等で責務を果たせなくなった場合、選定が取り消されることがあります。

監理人になれない人はどのような人でしょうか

入管法上、監理人になれないとされているのは、未成年者、精神の機能の障害により責務を果たせない者、在留資格を有しない外国人の3類型です。逆に言えば、これら以外であれば、親族、知人、元雇用主、支援者、弁護士、行政書士など幅広い立場の方が監理人となり得ます。年齢の上限を定める規定は設けられておらず、高齢であること自体が一律に欠格事由とされているわけではありません。もっとも、監理人には被監理者の生活状況を把握し、7日以内の届出を行うなど継続的な責務があるため、これらを実際に果たせるかどうかが実質的に問われることになります。

高齢であることは選定の妨げになるのでしょうか

監理人は主任審査官が個別の事情を考慮して選定するため、高齢であることのみを理由に一律に選定が拒まれるわけではありません。もっとも、精神の機能の障害により責務を果たせないと判断される場合には欠格事由に該当し得るため、健康状態によっては選定が難しい場合もあり得ます。この判断は個々の事案における具体的な事情によるところが大きく、一概にお答えすることはできません。ご不安がある場合には、申請先の地方出入国在留管理官署や弁護士に、具体的な状況を踏まえてご確認いただくことをお勧めいたします。

選定後に責務を果たせなくなった場合はどうなるのでしょうか

監理人として選定された後に、疾病等により任務の遂行が困難になった場合には、主任審査官により選定が取り消されることがあります。また、届出・報告義務違反や被監理者への不当に高額な要求があった場合など、任務を継続させることが不適当と判断される場合にも取消しの対象となります。監理人の選定が取り消され、新たな監理人が見つからない場合には、監理措置決定自体が必要的に取り消される点にも注意が必要です。高齢のご家族に監理人を依頼する際は、こうした将来の見直しの可能性についても、あらかじめ話し合っておくことが望まれます。

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当事務所は、入管手続と刑事弁護の双方を扱う法律事務所でございます。いずれか一方だけでは依頼者の在留を守りきれない場面が多いためでございます。

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外国人の方の事件では、刑事手続の結果がそのまま在留の可否に直結いたします。執行猶予判決を得ても退去強制事由に当たりうる類型がありますので、当事務所は起訴前の段階から不起訴処分の獲得を最優先の目標として弁護方針を組み立てております。

当事務所の特徴として、松村大介弁護士が接見の初動から手続の終結まで全工程を直接担当いたします(事務員・若手弁護士による代行を行いません)。また、外国人事件に精通した中国語専属通訳が常駐しており、捜査機関が指定する通訳とは別に、依頼者ご本人のために動く立場の通訳をご利用いただけます。

※ 上記の解決事例はいずれも個別の事情を前提とするものであり、同じ結果をお約束するものではございません。

初回相談は無料でございます。ご家族からのお問い合わせも承っております。

おわりに

高齢であることそのものは監理人の欠格事由とはされていませんが、責務を継続的に果たせるかどうかは個別に判断されます。将来の健康状態の変化も見据えて、ご家族で十分に話し合っておくことが大切です。本記事は一般的な解説であり、個別のご事情については弁護士に直接ご相談ください。

本記事は2026年8月時点の情報です。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士

第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)

中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。

覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。

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ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/

微信ID:matsumura1119

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