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業務上横領で有罪となった場合の退去強制リスク

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業務上横領で有罪となった場合の退去強制リスク

業務上横領で有罪となった場合の退去強制リスク

2026/08/12

勤務先での金銭トラブルから業務上横領の容疑で刑事事件となり、有罪判決を受けるかもしれないという状況は、これまで築いてきた在留生活が失われてしまうのではないかという不安を伴うものと思います。財産犯であっても、有罪判決が退去強制事由への該当性判断に影響を及ぼす可能性は否定できません。本記事では、業務上横領で有罪となった場合に想定される退去強制リスクと、対応の考え方を整理いたします。

本記事の要点

  • 業務上横領による有罪判決も、退去強制事由への該当性判断の対象となり得ます。
  • 執行猶予付き判決であっても、それのみで在留の継続が保障されるわけではありません。
  • 起訴前段階での不起訴処分の獲得が、在留を守るうえで重要な意味を持ちます。
  • 収容された場合でも、要件を満たせば監理措置により収容されずに手続を進める余地があります。

業務上横領は退去強制事由に該当するのか

業務上横領による有罪判決を受けた場合であっても、それが直ちに退去強制へと結びつくわけではなく、入管が退去強制事由への該当性を独自に審査することになります。財産犯は身体犯や薬物犯罪とは性質が異なりますが、有罪判決の内容や情状によっては、退去強制事由に該当すると判断される可能性は否定できません。刑事裁判で執行猶予付きの判決が言い渡されたとしても、それのみで在留の継続が保障されるものではなく、入管手続における判断は別途行われる点に留意が必要です。

不起訴処分を目指す意味はどこにあるのか

刑事事件においては、起訴前段階での不起訴処分の獲得が、その後の在留を守るうえで決定的な意味を持ちます。仮に起訴され、有罪判決や執行猶予付き判決を受けた場合であっても、退去強制事由への該当性は入管により別途判断されるためです。これに対して、起訴前に不起訴処分を得られれば、有罪判決を前提とした退去強制事由の該当性判断そのものを回避できる可能性が高まります。そのため、刑事弁護の段階から、不起訴処分を目標とした活動を意識的に進めていくことが重要になります。

収容された場合、どのような対応が考えられるか

業務上横領の容疑で身柄を拘束され、退去強制手続において収容された場合であっても、要件を満たせば監理措置により収容されずに手続を進める余地があります。退去強制令書発付前であれば入管法第44条の2以下、発付後であれば同法第52条の2以下が問題となり、いずれも監理人となるべき者を選定できることと、主任審査官が収容の必要がないと認めることが要件です。監理人候補の確保や、生活状況・監理体制の整備を早期に進めておくことが、その後の対応を円滑にする一助となります。

当事務所のご案内

監理措置の可否は、資料の作り方一つで結論が変わりうる場面がございます。当事務所は、その疎明資料の組み立てに力を注いでおります。

中国籍の方の重大事件を含め、裁判員裁判対象事件に数多く対応してまいりました。

在留資格を喪失し不法滞在として刑事事件にもなっていた依頼者について、刑事裁判を見据えた被告人質問・証人尋問を実施しつつ、婚姻・認知の手続を成立させ、在留特別許可を得た事例がございます。

刑事事件の段階で故意・過失を徹底して争っておくことは、後の入管手続における主張の基礎ともなります。当事務所は、刑事と入管を一本の線でつないだ弁護方針を採っております。

当事務所では、松村大介弁護士自身が全工程を直接担当する体制を採っております。外国人の方の事件では、接見・取調べの立会い・入管との折衝・訴訟対応のいずれの場面でも一貫した戦略が必要となるためでございます。加えて、外国人事件専属の中国語通訳が常駐しております。

※ 上記の解決事例はいずれも個別の事情を前提とするものであり、同じ結果をお約束するものではございません。

初回相談は無料でお受けしております。収容中のご本人との接見についてもご相談ください。

おわりに

業務上横領という財産犯であっても、退去強制事由への該当性が問題となり得る以上、刑事手続の初期段階から入管手続への影響を意識した対応が求められます。ご本人の状況を丁寧に整理し、取りうる選択肢を検討していくことが大切です。本記事は一般的な解説であり、個別のご事情については弁護士に直接ご相談ください。

本記事は2026年8月時点の情報です。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士

第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)

中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。

覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。

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ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/

微信ID:matsumura1119

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