舟渡国際法律事務所

ブラジル・ペルー国籍の方の監理措置と定住者の在留資格

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ブラジル・ペルー国籍の方の監理措置と定住者の在留資格

ブラジル・ペルー国籍の方の監理措置と定住者の在留資格

2026/08/12

定住者の在留資格で長年日本に生活の基盤を築いてこられたブラジル・ペルー国籍の方が、思いがけない事情から退去強制手続の対象となり、監理措置の利用を検討されることがあります。日系人コミュニティでは家族や知人のつながりが強く、監理人の選定においてもこの点が実務上意味を持ちます。本記事では、定住者の在留資格をお持ちであった方に向けて、監理措置の基本を整理いたします。

本記事の要点

  • 監理人の9割以上は被監理者の親族・知人であり、家族のつながりが実務上重要な意味を持ちます。
  • 令和6年末現在、監理措置決定を受けた方で所在不明になっている方はいません。
  • 監理措置は退令発付前と発付後で要件も効果も異なります。
  • 退令前の監理措置は、退去強制令書の発付により当然に失効します。

定住者の在留資格を持つ方が退去強制手続の対象となるのはどのような場合ですか

定住者の在留資格をお持ちであっても、退去強制事由に該当すると判断される事情が生じれば、退去強制手続が開始され得ます。刑事事件で執行猶予付きの判決を受けた場合であっても、退去強制事由に当たり得るため、刑事手続の段階から在留への影響を見据えた弁護方針が重要になります。とりわけ、起訴前の段階で不起訴処分を得ることができれば、退去強制事由への該当を避けられる可能性があり、在留を守るうえで決定的な意味を持ちます。長年日本で生活の基盤を築いてこられた方にとって、この点は早期に理解しておくべき重要な視点です。

監理人には誰を選べばよいですか

出入国在留管理庁の運用状況によれば、監理人の9割以上は被監理者の親族・知人であり、そのほかは元雇用主、弁護士、行政書士、支援者などが選定されています。ブラジル・ペルー出身の日系コミュニティでは、家族や同郷の知人とのつながりが強く、身近な方に監理人を依頼しやすい環境にあることが多いといえます。もっとも、監理人には生活状況の把握・指導監督、相談への対応、報告請求への対応、一定の事由が生じた場合の7日以内の届出という4つの責務が課されており、家族や知人が引き受ける場合であっても、責務の内容を十分に理解したうえで選定を進める必要があります。

監理措置の下で身柄はどの程度安定しますか

出入国在留管理庁の公表によれば、令和6年末現在、監理措置決定を受けた方で所在不明になっている方はいないとされています。もっとも、退令前の監理措置は退去強制令書の発付により当然に失効するため、身柄の安定は退令の有無に左右される点に留意が必要です。定住者の在留資格を有していた方が今後の在留を目指す場合には、退令前・退令後のどちらの段階にあるかを明確にしたうえで、監理措置による安定と、在留特別許可などの見通しをあわせて検討することが求められます。

当事務所のご案内

当事務所(舟渡国際法律事務所・東京都豊島区)は、松村大介弁護士(第一東京弁護士会・登録番号59077・2019年登録)が、中国籍の方を中心とする外国人事件に取り組んでまいりました。

特殊詐欺に関与したとされた依頼者について、主観的事情を丁寧に主張立証することにより、起訴を回避した事例がございます。外国人の方の場合、起訴の有無が在留に直結いたします。

不法就労助長罪に問われ強制送還の危機に瀕された女性の事案では、「退去強制事由には故意・過失を要しない」とする従来の入管実務そのものを問い直す訴訟を、現在も係争中でございます。

刑事事件の段階で故意・過失を徹底して争っておくことは、後の入管手続における主張の基礎ともなります。当事務所は、刑事と入管を一本の線でつないだ弁護方針を採っております。

松村大介弁護士が初動から終結まで全工程を直接担当し、若手弁護士や事務員による代行は行っておりません。外国人事件専属の中国語通訳も常駐しておりますので、言語の壁により事実関係が正確に伝わらないという事態を避けることができます。

※ 解決事例は個別事案の事情に基づくものでございます。同様の結果を保証するものではない点にご留意ください。

初回のご相談は無料でお受けしております。全国からのご依頼に対応しておりますので、遠方の方もご相談いただけます。

おわりに

定住者の在留資格の下で日本に生活基盤を築いてこられた方にとって、監理措置は身柄の安定を図るための重要な選択肢です。ご家族や知人との関係を踏まえながら、ご自身の状況に合った対応を検討していただければと思います。本記事は一般的な解説であり、個別のご事情については弁護士に直接ご相談ください。

本記事は2026年8月時点の情報です。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士

第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)

中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。

覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。

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ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/

微信ID:matsumura1119

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