舟渡国際法律事務所

大家・不動産オーナーが監理人になる場合

お問い合わせはこちら

大家・不動産オーナーが監理人になる場合

大家・不動産オーナーが監理人になる場合

2026/08/12

入居している外国人が収容され、大家として「監理人になってほしい」と頼まれて戸惑っておられる方に向けてこの記事を書きます。監理措置制度の適格者として大家・不動産オーナーという立場が個別に列挙されているわけではありませんが、住居の指定という条件との関係で、大家という立場は制度と密接に関わり得ます。本記事では、大家・不動産オーナーが監理人を引き受ける際に整理しておきたい実務上の視点をご紹介いたします。

本記事の要点

  • 監理人の欠格事由は未成年者、精神障害等、在留資格のない外国人に限られます。
  • 監理措置には住居の指定という条件があり、大家という立場と関係します。
  • 監理人には生活状況の把握や相談対応など4つの責務が課されます。
  • 家賃という金銭関係と監理という関係が重なることには留意が必要です。

大家・不動産オーナーは監理人になれるのか

監理措置制度における監理人の適格者としては、親族、知人、元雇用主、支援者、弁護士、行政書士など幅広い立場が想定されており、これは限定列挙ではありません。他方、監理人になれないのは、未成年者、精神の機能の障害により責務を果たすことができない者、在留資格を有しない外国人の3類型に限られます。大家・不動産オーナーであることが欠格事由として明示されているわけではないため、法律上一律に排除されるものではないと考えられますが、実際の選定は個別の事案によります。

住居の指定と大家という立場の関係

監理措置の条件の一つに住居の指定があり、行動範囲も原則として指定住居の属する都道府県の区域内に制限されます。大家として被監理者に住居を提供している場合、その住居が指定住居となる可能性があり、監理人としての生活状況の把握という責務と、大家として日常的に建物の状況を把握できる立場とが、実務上重なり合う面があります。もっとも、指定住居の変更を行う場合には、被監理者と監理人の連名による許可申請が必要とされています。

家賃と監理という二つの関係が重なることの留意点

大家が監理人を兼ねる場合、家賃の支払いという金銭的な関係と、監理人としての監督・援助という関係が同時に存在することになります。監理人の選定が取り消される事由の一つに、被監理者への不当に高額な要求等、任務の継続が不適当と認められる場合が挙げられており、家賃をめぐるやり取りがこうした評価に影響し得る可能性も念頭に置く必要があります。報酬について制限はなく合意により受領できますが、家賃とは別の性質のものであることを整理しておくことが望まれます。

当事務所のご案内

以下では、当事務所がこれまでに取り扱ってまいりました事件のうち、本稿のテーマと関わりの深いものをご紹介いたします。

在留資格を喪失し不法滞在として刑事事件にもなっていた依頼者について、刑事裁判を見据えた被告人質問・証人尋問を実施しつつ、婚姻・認知の手続を成立させ、在留特別許可を得た事例がございます。

不法就労助長罪に問われ強制送還の危機に瀕された女性の事案では、「退去強制事由には故意・過失を要しない」とする従来の入管実務そのものを問い直す訴訟を、現在も係争中でございます。

外国人の方の事件では、刑事手続の結果がそのまま在留の可否に直結いたします。執行猶予判決を得ても退去強制事由に当たりうる類型がありますので、当事務所は起訴前の段階から不起訴処分の獲得を最優先の目標として弁護方針を組み立てております。

当事務所の特徴として、松村大介弁護士が接見の初動から手続の終結まで全工程を直接担当いたします(事務員・若手弁護士による代行を行いません)。また、外国人事件に精通した中国語専属通訳が常駐しており、捜査機関が指定する通訳とは別に、依頼者ご本人のために動く立場の通訳をご利用いただけます。

※ 解決事例は個別事案の事情に基づくものでございます。同様の結果を保証するものではない点にご留意ください。

初回のご相談は無料です。中国語でのご相談にも対応しております。

おわりに

大家・不動産オーナーが監理人を引き受けることは、住居という生活の基盤に密着した支援である一方、家賃関係との整理が求められる立場でもあります。引き受ける前に、金銭関係と監理関係をどのように切り分けるかを検討しておくことをお勧めいたします。本記事は一般的な解説であり、個別のご事情については弁護士に直接ご相談ください。

本記事は2026年8月時点の情報です。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士

第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)

中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。

覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。

舟渡国際法律事務所

ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/

微信ID:matsumura1119

----------------------------------------------------------------------
舟渡国際法律事務所
住所 : 東京都豊島区高田3丁目4-10布施ビル本館3階
電話番号 :050-7587-4639


東京にて中国人の方をサポート

東京を中心に刑事事件の弁護

----------------------------------------------------------------------

当店でご利用いただける電子決済のご案内

下記よりお選びいただけます。