刑事事件で逮捕された外国人のご家族へ|刑事と入管の二段構え
2026/08/12
ご家族が刑事事件で逮捕されたとの知らせを受け、動揺されていることと思います。外国人の刑事事件では、警察・検察による刑事手続と、出入国在留管理庁による在留資格に関する手続とが、別々の機関によって並行して進むという特徴があります。この二段構えの仕組みを理解しないまま対応すると、刑事事件の結果だけに気を取られ、在留資格を失う危険への備えが遅れてしまうことがあります。本稿では、逮捕直後のご家族が知っておくべき刑事手続と入管手続の関係、および身柄が入管に移る可能性について整理いたします。
本記事の要点
- 刑事事件の捜査・裁判と、入管の在留資格に関する手続は、別々の機関が独立して並行して進めます。
- 刑事処分の内容(起訴・不起訴、判決の重さ)は、退去強制手続の帰趨に大きく影響し得ます。
- 刑務所や留置施設から釈放されても、そのまま入管に収容へ切り替わることがあります。
- 入管に収容された場合でも、監理措置により収容によらない社会内での生活が認められることがあります。
刑事手続と入管手続はなぜ別々に進むのか
刑事事件は警察・検察・裁判所が担当し、有罪か無罪か、どのような刑を科すかを判断します。他方、在留資格をめぐる手続は出入国在留管理庁が所管し、退去強制事由に該当するか否か、在留を認めるべきかを別途判断します。両者は組織も判断基準も異なるため、刑事事件で不起訴処分や執行猶予判決を得たとしても、それだけで入管手続が終了するとは限りません。もっとも、刑事事件の結果は入管の判断に影響を及ぼす重要な事情の一つです。とりわけ起訴段階に至る前に不起訴処分を得ることは、退去強制事由に該当する事情を作らないという意味で、在留を守るうえで大きな意味を持ちます。ご家族としては、刑事事件の弁護方針を検討する際に、入管手続への影響も併せて考慮する視点が欠かせません。
身柄は刑事施設から入管へどう引き継がれるのか
刑事手続が終了し、あるいは服役を終えて釈放されると、退去強制事由に該当すると判断された外国人については、入管法上の退去強制手続が進められます。この段階で、収容されるか、収容によらない監理措置に付されるかが分かれ道となります。退去強制令書が発付される前の段階では、監理人となるべき者を選定できること、そして逃亡等のおそれの程度や収容により受ける不利益の程度その他の事情を考慮して主任審査官が収容しないことを相当と認めることを要件に、監理措置(法44条の2以下)が認められることがあります。他方、退去強制令書が発付されると、この退令前の監理措置は法44条の8により当然に失効し、改めて退令後の監理措置(法52条の2以下)の要否が判断されることになります。
ご家族としてできる備え
ご家族が今後の見通しを考えるうえでは、まず監理人となり得る人がいるかを確認しておくことが有益です。監理人には親族のほか知人や元雇用主、弁護士なども選ばれる可能性がありますが、未成年者や在留資格を有しない外国人は監理人にはなれません。監理人に選定されると、被監理者の生活状況の把握や相談への対応、主任審査官への報告といった責務を担うことになり、一定の事由が生じた際には7日以内に届け出る義務も生じます。もっとも、監理人は被監理者との間で報告義務と信頼関係の間の緊張を抱えることが弁護士会等からも指摘されており、安易に引き受ける前に制度の仕組みを正しく理解しておくことが望まれます。刑事事件と入管手続の両方を見据えた対応については、早い段階で弁護士に相談することをお勧めいたします。
当事務所のご案内
以下では、当事務所がこれまでに取り扱ってまいりました事件のうち、本稿のテーマと関わりの深いものをご紹介いたします。
特殊詐欺に関与したとされた依頼者について、主観的事情を丁寧に主張立証することにより、起訴を回避した事例がございます。外国人の方の場合、起訴の有無が在留に直結いたします。
不法就労助長罪に問われ強制送還の危機に瀕された女性の事案では、「退去強制事由には故意・過失を要しない」とする従来の入管実務そのものを問い直す訴訟を、現在も係争中でございます。
外国人の方の事件では、刑事手続の結果がそのまま在留の可否に直結いたします。執行猶予判決を得ても退去強制事由に当たりうる類型がありますので、当事務所は起訴前の段階から不起訴処分の獲得を最優先の目標として弁護方針を組み立てております。
当事務所には外国人事件に精通した中国語専属通訳が常駐しており、ご本人・ご家族との打合せから入管への同行まで対応いたします。捜査機関が指定する通訳とは立場を異にし、依頼者ご本人のために動く通訳でございます。手続は松村大介弁護士が全工程を直接担当いたします。
※ 解決事例は個別事案の事情に基づくものでございます。同様の結果を保証するものではない点にご留意ください。
初回のご相談は無料です。中国語でのご相談にも対応しております。
おわりに
ご家族が刑事事件で逮捕された場合、刑事手続の帰趨だけでなく、その先にある入管手続の見通しを併せて考えることが、在留を守るうえで重要になります。刑事と入管という二つの手続の関係を正しく理解し、監理人の選定を含めた準備を早めに進めることが望まれます。本記事は一般的な解説であり、個別のご事情については弁護士に直接ご相談ください。
本記事は2026年8月時点の情報です。
執筆者
松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士
第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)
中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。
覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。
舟渡国際法律事務所
ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/
微信ID:matsumura1119
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