舟渡国際法律事務所

外国人の刑事事件(刑事弁護と入管手続の一貫対応)

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外国人の刑事事件

外国人の刑事事件とは、日本に在留する外国籍の方が被疑者・被告人となる刑事事件をいいます。刑事手続そのものは日本人の事件と同じですが、刑事処分の内容がそのまま在留資格・退去強制(強制送還)に結びつく点で、日本人の事件とは弁護の組み立てがまったく異なります。舟渡国際法律事務所(弁護士 松村大介・第一東京弁護士会)は、逮捕直後の接見から、不起訴・執行猶予に向けた弁護、公判での無罪主張、さらに退去強制手続・在留特別許可・行政訴訟までを、一人の弁護士が一つの事件として一貫して担当します。

この記事の要点

  • 外国人の刑事事件では、刑事処分の種類(不起訴・罰金・執行猶予・実刑)によって、退去強制事由に当たるかどうかが変わります。
  • 薬物事犯は、執行猶予付きの有罪判決でも退去強制事由に当たります(入管法24条4号チ)。起訴される前の弁護が決定的に重要です。
  • 刑事弁護と入管手続を別々の専門家に分けると、刑事の段階で在留への影響を踏まえた主張ができず、取り返しがつかないことがあります。
  • 当事務所は中国語に対応しています(専属通訳が常駐)。その他の言語は事案に応じて通訳人を手配します。微信(WeChat)ID matsumura1119
  • ご家族が海外にいる場合でも、日本国内のご家族・知人を通じて、または微信で直接ご相談いただけます。

外国人の刑事事件は、日本人の事件と何が違うのですか

結論として、刑事処分の結果がそのまま在留の可否を左右する点が最大の違いです。出入国管理及び難民認定法(入管法)は、一定の刑事処分を受けたことを退去強制事由として定めています。主なものは次のとおりです。

場面 退去強制事由との関係 根拠条文
薬物事犯で有罪判決を受けた 罰金・執行猶予でも該当します。在留資格の種類を問いません。 入管法24条4号チ
別表第一の在留資格(留学・技術・人文知識・国際業務、技能実習、特定技能、経営・管理など)の方が、窃盗・傷害・詐欺など法定の罪で拘禁刑に処せられた 執行猶予付きでも該当します。 入管法24条4号の2
上記以外の罪で、無期または1年を超える拘禁刑に処せられた 実刑の場合に該当します(刑の全部の執行猶予の場合は除かれます)。 入管法24条4号リ
在留期間を超えて在留していた(オーバーステイ) 刑事処分の有無にかかわらず該当します。 入管法24条4号ロ
他人の不法就労を助長した 刑事処罰を受けていなくても、行為があれば該当するとされています。 入管法24条3号の4

また、退去強制事由に当たらない場合でも、在留期間の更新や在留資格の変更、永住許可の審査では、素行が考慮されます。不起訴処分であっても、事件の内容が審査で問題とされることがあります。刑事事件の段階から、在留への影響を見据えて弁護方針を立てる必要があります。

当事務所は、どの段階から対応できますか

逮捕直後の接見から、在留特別許可・行政訴訟まで、すべての段階に対応します。

段階 当事務所が行うこと
逮捕直後(最大72時間) 警察署での接見、取調べへの助言、ご家族への状況説明
勾留・接見等禁止 勾留を争う準抗告、接見等禁止の一部解除の申立て
起訴前 被害者との示談、検察官への意見書提出など、不起訴に向けた弁護
起訴後・公判 保釈請求、事実を争う事件での無罪主張、執行猶予に向けた弁護
入管手続 退去強制手続での在留特別許可の申請、監理措置・仮放免の申請、口頭審理への対応
行政訴訟 退去強制令書発付処分等の取消訴訟、執行停止の申立て

なぜ刑事弁護と入管手続を一人の弁護士が担当するのですか

刑事の段階での主張や処分の選び方が、そのまま入管手続の結論を左右するからです。たとえば、罪名の選び方、認めるか争うか、示談の内容、公判で述べる事情は、後の退去強制手続・在留特別許可の審査でも資料となります。刑事と入管を別々の弁護士が担当すると、この連続性が途切れます。当事務所では、刑事事件の初回接見の時点から、在留への影響を含めて方針を立てます。

これまでにどのような事件を手がけてきましたか

当事務所では、弁護方針に基づいて一件ごとに論点を立て、最後まで争ってきました。代表的な実例は次の5つです。

  • ストーカー冤罪の救済
  • 不法就労助長冤罪の救済
  • 在留特別許可の獲得
  • 違法な行政処分の撤回
  • 無罪判決(一部無罪)の獲得(覚醒剤取締法違反事件)

弁護方針の全文は、「松村大介弁護士の弁護方針|法律に命を吹き込む」に掲載しています。個別の解決事例は外国人事件の解決事例をご覧ください。なお、結果は事案ごとに異なり、同様の結果をお約束するものではありません。

何語で相談できますか

中国語は、専属通訳が常駐しているため、そのままご相談いただけます。その他の言語は、事案に応じて通訳人を手配します。中国語でのご相談は、微信(WeChat)ID matsumura1119 からも受け付けています。中国語のご案内は中国人の方の刑事事件をご覧ください。

家族が海外にいる場合も依頼できますか

依頼できます。中国本土など海外にいるご家族から、微信で直接ご連絡いただくことができます。弁護士が警察署で本人と接見し、その状況をご家族にお伝えします。日本国内にご家族や知人がいる場合は、その方を通じたご依頼も可能です。

罪名・事件の種類ごとの解説

よくある質問

不起訴になれば、在留資格に影響はありませんか。

不起訴処分は退去強制事由には当たりません。ただし、在留期間の更新や永住許可の審査では、事件の内容が素行の問題として考慮されることがあります。

執行猶予が付けば、強制送還されませんか。

罪名と在留資格によります。薬物事犯は執行猶予付きでも退去強制事由に当たります(入管法24条4号チ)。別表第一の在留資格の方が窃盗・傷害・詐欺など法定の罪で拘禁刑に処せられた場合も、執行猶予付きで該当します(同条4号の2)。

逮捕された家族に、すぐ会えますか。

逮捕から勾留が決まるまでの間は、ご家族は面会できないのが通常です。弁護士は、この間も警察署で本人と接見できます。

退去強制手続が始まってからでも依頼できますか。

依頼できます。在留特別許可の申請、監理措置・仮放免の申請、退去強制令書発付処分の取消訴訟などに対応します。

東京以外の事件にも対応していますか。

全国からご相談を承ります。接見の要否や頻度は、事件の状況を伺ったうえでご相談します。

ご相談窓口

舟渡国際法律事務所 弁護士 松村大介(第一東京弁護士会・登録番号59077)
東京都豊島区高田3-4-10 布施ビル本館3階
電話 050-7587-4639
微信(WeChat)ID matsumura1119
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最終更新 2026年9月19日 / 執筆 弁護士 松村大介(第一東京弁護士会)

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