舟渡国際法律事務所

外国人の刑事事件と在留(強制送還・在留特別許可)

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刑事事件と在留

不起訴でも、執行猶予でも、安心はできない

外国人の刑事事件と在留(強制送還・在留特別許可)

逮捕からの時間軸|外国人事件で特に急ぐべき理由

逮捕48時間以内
検察官送致
24時間以内
勾留請求
勾留10日
+延長10日
起訴 / 不起訴

逮捕されると、警察は原則48時間以内に検察官へ送致し、検察官は24時間以内に勾留を請求するかを判断します。勾留は原則10日、延長でさらに最大10日。この最長23日の間に、起訴か不起訴かが決まります。外国人の事件では、これに加えて、通訳を介した取り調べで供述の細かなニュアンスが調書に正確に残らないリスク、本国の領事機関への通報に関する手続、そして刑事処分の結果が在留資格に跳ね返るという、日本人の事件にはない要素が重なります。逮捕直後に弁護士が接見し、供述方針(何を話し、何について黙秘するか)を固めることが、その後のすべての出発点になります。

なぜ刑事と在留を「一緒に」考える必要があるのか

日本人であれば、不起訴や執行猶予で日常に戻れます。しかし外国人の場合、刑事手続の結果とは別に、在留資格を失い、日本を離れざるを得なくなることがあります。刑の重さ(罰金・執行猶予付き拘禁刑・実刑)と、在留資格の種類、そして罪名の組合せによって、退去強制事由(入管法24条)に当たるか、在留期間の更新が不許可となるかが変わります。刑事弁護の方針を決める際に、在留への影響を計算に入れていなければ、「刑事では勝ったのに在留を失う」という結果になりかねません。

罪名によってこれだけ違う|在留への影響の目安

薬物犯罪(覚醒剤・大麻・麻薬等)は、執行猶予付きの判決でも、刑の軽重を問わず退去強制事由に当たり得る最も厳しい類型です。通常の犯罪(窃盗・傷害・詐欺等)は、おおむね1年を超える実刑が退去強制の基準となりますが、罰金や執行猶予でも、在留期間の更新・変更の審査で素行として考慮され、更新不許可につながることがあります。入管法違反(不法就労・オーバーステイ・資格外活動)は、それ自体が退去強制事由となる類型があり、刑の軽重を問いません。売春関係の犯罪も同様に厳しい扱いです。わいせつ・盗撮や交通事犯は、処分の内容と回数によって影響が変わります。ご自身の罪名と在留資格でどうなるかは、個別のご相談で具体的にお伝えします。

在留資格の種類でもリスクは変わる

永住者・日本人の配偶者等・定住者といった身分系の在留資格は、活動系の資格に比べて更新の場面での影響は相対的に小さいものの、退去強制事由に当たれば在留資格を問わず手続は進みます。技術・人文知識・国際業務などの就労資格や留学は、勾留・起訴によって勤務先や学校を失うこと自体が、次回更新の基盤を崩すという二次的なリスクも抱えています。早期の身柄解放(勾留阻止・保釈)が、在留の維持に直結するのはこのためです。

よくある誤解

「不起訴になったから在留は大丈夫」。必ずしもそうではありません。不起訴には嫌疑なし・嫌疑不十分・起訴猶予の別があり、入管の審査は刑事処分とは別に行われます。起訴猶予は「罪を犯したが起訴を猶予した」という判断であり、在留審査で考慮され得ます。「罰金だけだから平気」。罪名によっては更新が難しくなることがあります。「執行猶予が付いたから帰れる」。薬物犯罪などでは執行猶予でも退去強制手続が始まり得ます。だからこそ、刑事事件の初動の段階から、在留への影響を見据えた弁護が必要です。

刑事段階でできる「在留を守る」ための弁護活動

当事務所は、刑事段階から次の活動を並行して行います。第一に、不起訴・より軽い処分の獲得に向けた弁護活動(早期接見、供述方針の確立、示談交渉、被害弁償)。第二に、後の在留手続を見据えた記録づくりです。示談書・被害弁償の記録・反省文・身元引受書・家族の陳述書・勤務先や学校の資料は、刑事で有利なだけでなく、在留特別許可や更新審査における積極事情の立証資料になります。第三に、身柄の早期解放(勾留決定への準抗告・保釈請求)により、職や学籍という在留の基盤を守ります。

刑事の「後」も途切れないサポート

刑事処分が出た後は、在留期間の更新・変更への影響の検討、退去強制手続が始まった場合の違反審査・口頭審理・異議申出への対応、在留特別許可の申請、監理措置の利用、提携行政書士と連携したビザの再取得まで、入管の側の手続を切れ目なくサポートします。退去強制を最高裁まで争った経験を含む入管関係の訴訟経験を踏まえ、行政訴訟まで見据えた対応が可能です。詳しくは「退去強制・在留特別許可」のページもご覧ください。

ご相談の方法

中国語でのご相談は、微信(WeChat ID:matsumura1119)またはお電話(050-7587-4639、10:00〜19:00)でお受けしています。ご本人が逮捕されている場合は、留置先・お名前・生年月日・おおよその容疑をお知らせください。速やかに接見に向かいます。中国にお住まいのご家族からのご相談も微信で対応しています。

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