舟渡国際法律事務所

技能実習先から失踪した後に摘発された場合

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技能実習先から失踪した後に摘発された場合

技能実習先から失踪した後に摘発された場合

2026/08/12

技能実習先での生活に耐えられず失踪してしまい、その後、摘発を受けたという状況にある方、あるいはそのご家族もいらっしゃると思います。実習先との関係が既に切れている状態で、誰を監理人として頼ればよいのか分からないという悩みも多く聞かれます。本記事では、技能実習先からの失踪後に摘発された場合の身柄の扱いと、監理人をめぐる課題について整理いたします。

本記事の要点

  • 失踪により技能実習の在留資格の基盤を失うと、不法滞在の状態となり得ます。
  • 収容された場合でも、退令発付前の監理措置(法44条の2以下)による対応が考えられます。
  • 監理人には在留資格を有しない外国人はなれないため、同じ境遇の知人には頼れません。
  • 監理措置の下で無許可の就労等を行うと、拘禁刑または罰金の対象となり得ます。

実習先から失踪した後、摘発されるとどうなるのでしょうか

技能実習の在留資格は、指定された実習先での活動を前提としているため、失踪によりその基盤を失うと、不法滞在の状態となり得ます。摘発を受けた場合、収容されることもありますが、監理人となるべき者を選定でき、主任審査官が収容しないことを相当と認めるときは、退令発付前の監理措置(法44条の2以下)によって収容によらずに手続を進めることができます。逃亡・証拠隠滅のおそれの程度や収容による不利益の程度その他の事情が、この判断で考慮されます。

監理人を誰に頼めばよいのでしょうか

失踪した技能実習生の場合、実習先との関係が既に断たれていることが多く、また身近な知人も同じく在留資格に不安を抱えている場合があります。しかし、在留資格を有しない外国人は監理人になれないとされているため、そうした知人には頼れません。監理人には元雇用主、支援者、弁護士、行政書士なども選ばれる可能性があるため、実習先以外の関係者や専門家への相談が現実的な選択肢となります。また、関東弁護士会連合会は、監理人が被監理者の違反等を報告する義務と、被監理者との信頼関係との間で利益相反が生じ得ると指摘しており、誰を監理人とするかは慎重に検討すべき問題です。

監理措置の下で働く場合、どのような点に注意すべきでしょうか

監理措置の下で報酬を受ける活動を行うには、生計を維持するために必要で相当と認められる場合に限り、許可を受ける必要があります(法44条の5第1項)。許可を受けずに就労等を行った場合には、退令発付前であれば3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金の対象となり得ます。失踪先で無許可のまま働き続けることは、新たな問題を生じさせかねないため、監理措置の許可の枠組みの中で活動することが重要です。

当事務所のご案内

当事務所は、行政の判断を司法の場で正面から争う訴訟に注力してまいりました。入管事件もその延長線上にございます。

裁判員裁判の対象となる重大な薬物事犯において、捜査の問題点を丹念に洗い出し、無罪判決を得た事例がございます。

在留資格を喪失し不法滞在として刑事事件にもなっていた依頼者について、刑事裁判を見据えた被告人質問・証人尋問を実施しつつ、婚姻・認知の手続を成立させ、在留特別許可を得た事例がございます。

身柄の解放と在留の維持は別の問題でございます。監理措置によって社会内での生活が認められても、退去強制手続そのものは進行いたしますので、在留特別許可を見据えた準備を並行して進める必要がございます。

松村大介弁護士が初動から終結まで全工程を直接担当し、若手弁護士や事務員による代行は行っておりません。外国人事件専属の中国語通訳も常駐しておりますので、言語の壁により事実関係が正確に伝わらないという事態を避けることができます。

※ 上記の解決事例はいずれも個別の事情を前提とするものであり、同じ結果をお約束するものではございません。

初回のご相談は無料です。中国語でのご相談にも対応しております。

おわりに

技能実習先からの失踪は、頼れる関係者が限られるという点で、他の場面とは異なる難しさを抱えています。監理人選びから就労の許可に至るまで、丁寧な手続が求められます。本記事は一般的な解説であり、個別のご事情については弁護士に直接ご相談ください。

本記事は2026年8月時点の情報です。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士

第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)

中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。

覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。

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ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/

微信ID:matsumura1119

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