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実刑判決を受け服役した後、そのまま入管に収容されるのか

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実刑判決を受け服役した後、そのまま入管に収容されるのか

実刑判決を受け服役した後、そのまま入管に収容されるのか

2026/08/12

拘禁刑の実刑判決を受け、刑務所での服役を終えた後、そのまま入管に収容されてしまうのではないかとご心配の方は少なくありません。結論から申し上げると、服役後にどのような扱いを受けるかは、退去強制事由に該当するかどうかの判断や、監理人の有無、主任審査官の判断など、いくつかの要素によって左右され、一律に決まるものではありません。本稿では、服役後の身柄の流れと、収容によらない監理措置という選択肢について、現時点で確認されている制度の枠組みに沿って解説いたします。

本記事の要点

  • 服役後に入管収容となるか否かは、退去強制事由該当性や監理人の有無等の事情によって異なります。
  • 監理人を選定でき、主任審査官が収容しないことを相当と認めれば、監理措置に付されることがあります。
  • 監理措置は退去強制令書の発付前と発付後とで、根拠条文と要件が異なります。
  • 退令が発付されると、退令前の監理措置は法44条の8により当然に失効します。

服役を終えると必ず収容されるのか

服役を終えたからといって、一律に入管収容へ移行すると決まっているわけではありません。退去強制事由に該当すると判断された場合には退去強制手続が進められますが、その中で収容されるか、収容によらない監理措置に付されるかは、監理人となるべき者を選定できるかどうか、そして逃亡・証拠隠滅のおそれの程度や収容により受ける不利益の程度その他の事情を考慮して主任審査官が収容しないことを相当と認めるかどうかにかかっています。これらの要件は個別の事情によって判断が分かれるため、服役の事実だけから結果を予測することはできません。ご本人やご家族としては、服役中から監理人となり得る人を探し、必要な資料を準備しておくことが、その後の手続を見据えた備えとなります。

退令発付前と発付後で監理措置はどう違うのか

監理措置には、退去強制令書発付前のもの(法44条の2以下)と、発付後のもの(法52条の2以下)の二種類があり、根拠となる条文も要件も異なります。発付前の監理措置は、監理人となるべき者を選定できること、そして主任審査官が収容しないことを相当と認めることが要件です。発付後の監理措置は、これに加えて送還が可能となるまでの間、収容しないことを相当と認めることが要件とされ、逃亡・不法就労のおそれの程度その他の事情が考慮されます。さらに、発付前の監理措置は退去強制令書が発付されると法44条の8により当然に失効するため、その後は改めて発付後の監理措置の要否が判断されることになります。服役後の身柄の流れを理解するには、どちらの段階の話をしているのかを常に意識する必要があります。

監理措置に付された場合の生活上の制約

監理措置に付されると、住居の指定や、原則として指定住居の属する都道府県の区域内に行動範囲が制限されるなどの条件が課されます。加えて、3月を超えない範囲内で指定された日に主任審査官へ出頭して届け出る義務があり、この届出は郵送によることができず、本人が出頭する必要があります。また、監理措置決定通知書を携帯する義務も課されます(在留カードを所持している場合を除きます)。これらの条件に違反して逃亡し、または呼出しに応じない場合には罰則の対象ともなり得ます。服役後に監理措置が認められたとしても、それは収容されないというだけであり、在留資格そのものが認められたことを意味するわけではない点にも注意が必要です。

当事務所のご案内

当事務所は、東京都豊島区高田に事務所を置き、全国からのご依頼に対応しております。遠方の入管施設についてもご相談いただけます。

観光目的で来日された方が日本人女性との間にお子様を授かったものの、在留資格を失い不法滞在として逮捕・起訴されたという事案では、婚姻・認知の手続が未了であったため当局から一旦不受理とされたところ、憲法的な観点から当局と交渉して婚姻・認知を成立させ、在留特別許可の獲得に至った事例がございます。

不法就労助長罪の認定を受けた事案において、前例のない在留特別許可を獲得した実績がございます。退去強制事由の判断に責任主義の射程が及ぶかという論点を、実務上正面から提起した事案でございました。

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当事務所が一貫して申し上げているのは、「執行猶予が付いたから日本に居られる」とは限らないということでございます。入管法24条各号は号ごとに構造が異なりますので、どの号に当たりうるのかを見極めたうえで、不起訴処分の獲得を第一の目標といたします。

当事務所には外国人事件に精通した中国語専属通訳が常駐しており、ご本人・ご家族との打合せから入管への同行まで対応いたします。捜査機関が指定する通訳とは立場を異にし、依頼者ご本人のために動く通訳でございます。手続は松村大介弁護士が全工程を直接担当いたします。

※ 過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。

初回相談は無料でお受けしております。収容中のご本人との接見についてもご相談ください。

おわりに

服役後に収容されるか監理措置に付されるかは、個別の事情によって結論が異なります。見通しを立てるためには、退令発付前後の手続の違いや監理人選定の準備状況を踏まえた検討が欠かせません。本記事は一般的な解説であり、個別のご事情については弁護士に直接ご相談ください。

本記事は2026年8月時点の情報です。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士

第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)

中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。

覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。

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ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/

微信ID:matsumura1119

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