舟渡国際法律事務所

法務大臣への異議の申出と在留特別許可

お問い合わせはこちら

法務大臣への異議の申出と在留特別許可

法務大臣への異議の申出と在留特別許可

2026/08/12

口頭審理の結果になお納得できない場合、次に用意されているのが法務大臣への異議の申出という手続です。ここでは、退去強制事由の有無に加えて、在留特別許可を認めるべき事情があるかどうかが重要な争点となります。手続の最終段階に近づくにつれ、何を主張すべきか迷われる方も多いと思います。本記事では、異議の申出という手続の位置づけと、在留特別許可を求める主張の考え方を整理いたします。

本記事の要点

  • 法務大臣への異議の申出は、口頭審理の結果に不服がある場合に用意された手続です。
  • 在留特別許可は法務大臣の裁量による特別の許可として位置づけられています。
  • 令和5年改正により、在留特別許可で考慮すべき事情が法律上明記されました。
  • 入管庁公表事例の分析や平等原則の主張が、判断の合理性を問う手がかりになります。

法務大臣への異議の申出とはどのような手続ですか

口頭審理における特別審理官の判定になお不服がある場合、対象者は法務大臣に対して異議の申出を行うことができます。これは、退去強制手続における事実上最後の判断機会であり、ここで理由がないとされれば退去強制令書が発付されることになります。異議の申出では、口頭審理までに主張してきた退去強制事由該当性に関する争いに加え、在留特別許可を認めるべき事情があるかどうかが重要な意味を持ちます。手続の終盤にあたるため、それまでに積み上げてきた事実関係や証拠を整理し直し、説得力のある形で提示することが求められます。

在留特別許可はどのような性質の許可ですか

在留特別許可は、退去強制事由に該当すると判断された場合であっても、法務大臣が裁量により在留を特別に許可する制度です。令和5年改正入管法により、この裁量判断において考慮すべき事情が法律上明記されました(入管法第50条)。家族関係、生活基盤、これまでの在留状況など、個々の事案に応じた事情が総合的に考慮されるものと理解されています。もっとも、法務大臣の裁量判断であることから、特定の事情があれば当然に許可されるという性質のものではなく、事案ごとの総合判断である点には留意が必要です。

主張の説得力を高めるにはどうすればよいですか

入管庁は在留特別許可に関する事例を公表しており、これを年度をまたいで分析することで、どのような事情がどのように考慮されてきたかの傾向をうかがい知ることができます。加えて、憲法第14条第1項が定める法の下の平等の観点から、同種の事情を有する事例との対比を通じて判断の合理性を問うという主張の方向性もあります。もっとも、比較対象とする事例の事情が実際に類似していることを具体的に示す必要があり、単なる印象論では説得力を持ちません。事実関係を丁寧に積み上げることが、異議の申出における主張の基盤となります。

当事務所のご案内

監理措置の可否は、資料の作り方一つで結論が変わりうる場面がございます。当事務所は、その疎明資料の組み立てに力を注いでおります。

国籍国発行の公的書類がほとんど存在しないという困難な状況の下でも、依頼者に有利な証拠を丹念に収集し、入管当局の過去の許可事例を分析することで、難関とされる在留特別許可を獲得した事例がございます。日本人のお子様がいらっしゃる事案でございました。

警察の警告処分をめぐる控訴事件において、警察側の主張を全面的に排斥する判決を獲得しております。行政処分に対する司法審査の在り方を問う訴訟を得意としております。

刑事事件の段階で故意・過失を徹底して争っておくことは、後の入管手続における主張の基礎ともなります。当事務所は、刑事と入管を一本の線でつないだ弁護方針を採っております。

松村大介弁護士が初動から終結まで全工程を直接担当し、若手弁護士や事務員による代行は行っておりません。外国人事件専属の中国語通訳も常駐しておりますので、言語の壁により事実関係が正確に伝わらないという事態を避けることができます。

※ 上記の解決事例はいずれも個別の事情を前提とするものであり、同じ結果をお約束するものではございません。

初回相談は無料でお受けしております。収容中のご本人との接見についてもご相談ください。

おわりに

法務大臣への異議の申出は、退去強制手続の中でも重要な意味を持つ段階です。それまでの手続で主張してきた事情を整理し、在留特別許可を見据えた説得的な主張として組み立て直すことが求められます。本記事は一般的な解説であり、個別のご事情については弁護士に直接ご相談ください。

本記事は2026年8月時点の情報です。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士

第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)

中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。

覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。

舟渡国際法律事務所

ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/

微信ID:matsumura1119

----------------------------------------------------------------------
舟渡国際法律事務所
住所 : 東京都豊島区高田3丁目4-10布施ビル本館3階
電話番号 :050-7587-4639


東京にて中国人の方をサポート

東京を中心に刑事事件の弁護

----------------------------------------------------------------------

当店でご利用いただける電子決済のご案内

下記よりお選びいただけます。