舟渡国際法律事務所

入管法違反で起訴された場合|刑事手続と入管手続の並走

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入管法違反で起訴された場合|刑事手続と入管手続の並走

入管法違反で起訴された場合|刑事手続と入管手続の並走

2026/08/12

入管法違反の容疑で起訴されたと聞き、これから刑事裁判と入管での手続がどのように進んでいくのか、見通しが立たず不安に感じていらっしゃる方も少なくないと思います。刑事手続と入管手続は、担当する機関も判断の枠組みも異なる別個の手続として、同時並行で進んでいきます。本記事では、両手続がどのような関係に立つのか、そしてそれぞれの段階で何を意識すべきかを整理いたします。

本記事の要点

  • 刑事手続と入管手続は、それぞれ独立した法的枠組みに基づいて並行して進行します。
  • 入管法違反の被疑事実は、退去強制事由の該当性判断にも影響を及ぼし得ます。
  • 収容されている場合、退令前は法44条の2以下の監理措置により身柄の安定を図れます。
  • 起訴前段階での不起訴処分の獲得は、在留を守るうえで重要な意味を持ちます。

なぜ刑事手続と入管手続は別々に進むのか

入管法違反の容疑で起訴された場合、刑事裁判は検察官と裁判所が担当し、有罪・無罪や刑の内容を判断します。他方、退去強制手続は入管が独自に担当し、退去強制事由に該当するかどうかを審査します。両者は目的も判断機関も異なるため、刑事裁判で判決が確定するのを待たずに、入管手続が先行して進められることもあります。したがって、刑事事件の見通しだけに気を取られていると、入管手続への対応が後手に回ってしまうおそれがあります。両手続の進捗を常に把握し、それぞれの段階で必要な対応を検討することが重要です。

身柄はどのように扱われるのか

入管法違反の容疑で身柄を拘束された場合、刑事手続上の勾留とは別に、入管による収容の可能性も問題となります。退去強制令書発付前の段階では、入管法第44条の2以下の監理措置により、監理人の下で収容されずに手続を進める余地があります。監理人となるべき者を選定でき、逃亡等のおそれの程度その他の事情を考慮して主任審査官が収容しないことを相当と認めることが要件となります。刑事手続における身柄の状況と、入管手続における収容の有無は連動する部分もあれば、独立して判断される部分もあるため、両方を視野に入れた対応が必要です。

起訴前・起訴後で対応はどう変わるのか

起訴前の段階では、不起訴処分の獲得を目標とした弁護活動が、その後の在留にも大きな意味を持ちます。仮に刑事裁判で執行猶予付きの判決を得られたとしても、退去強制事由への該当性は別途判断されるため、起訴前に不起訴処分を得られるかどうかが、在留を守るうえで重要な分岐点となります。起訴後は、刑事裁判の進行と並行して、入管手続における主張立証の準備を進めていく必要があります。それぞれの段階で取るべき対応が異なるため、早い段階から見通しを立てて臨むことが望ましいといえます。

当事務所のご案内

当事務所は、行政の判断を司法の場で正面から争う訴訟に注力してまいりました。入管事件もその延長線上にございます。

裁判員裁判の対象となる重大な薬物事犯において、捜査の問題点を丹念に洗い出し、無罪判決を得た事例がございます。

在留資格を喪失し不法滞在として刑事事件にもなっていた依頼者について、刑事裁判を見据えた被告人質問・証人尋問を実施しつつ、婚姻・認知の手続を成立させ、在留特別許可を得た事例がございます。

身柄の解放と在留の維持は別の問題でございます。監理措置によって社会内での生活が認められても、退去強制手続そのものは進行いたしますので、在留特別許可を見据えた準備を並行して進める必要がございます。

松村大介弁護士が初動から終結まで全工程を直接担当し、若手弁護士や事務員による代行は行っておりません。外国人事件専属の中国語通訳も常駐しておりますので、言語の壁により事実関係が正確に伝わらないという事態を避けることができます。

※ 上記の解決事例はいずれも個別の事情を前提とするものであり、同じ結果をお約束するものではございません。

初回のご相談は無料です。中国語でのご相談にも対応しております。

おわりに

入管法違反での起訴は、刑事手続と入管手続という二つの手続が同時に動き出す出来事です。どちらか一方だけに目を向けるのではなく、両者の関係を踏まえた対応を早期に検討することが、その後の在留を考えるうえで大切になります。本記事は一般的な解説であり、個別のご事情については弁護士に直接ご相談ください。

本記事は2026年8月時点の情報です。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士

第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)

中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。

覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。

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ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/

微信ID:matsumura1119

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