東日本入国管理センター(牛久)に収容されたご家族へ
2026/08/12
東日本入国管理センター(牛久)にご家族が収容され、先の見えない状況に不安を抱えていらっしゃる方も少なくないと思います。長期収容をめぐっては、制度そのものへの疑問も指摘されています。ここでは、収容からの解放を目指す選択肢の一つである監理措置について、退去強制令書発付後の場面を中心にご説明します。
本記事の要点
- 退令発付後の監理措置は、送還可能のときまで収容しないことを相当と認められる場合に活用しうる
- 入管法39条1項・52条5項は収容を「することができる」と定めるにとどまり、無条件収容には批判もある
- 令和5年改正により収容の必要性を3か月ごとに見直す規律が設けられた
- 令和6年6月10日施行から令和6年末までの監理措置決定は退令発付後だけで476件である
牛久のような収容施設からの解放にはどのような方法がありますか
収容からの解放を目指す方法の一つが監理措置です。退去強制令書発付後は法52条の2以下が根拠となり、監理人となるべき者を選定できることに加え、逃亡・不法就労のおそれの程度その他の事情を考慮し、主任審査官が送還可能のときまで収容しないことを相当と認めることが要件となります。退令発付前の監理措置(法44条の2以下)とは要件が異なるため、ご家族が既に退去強制令書の発付を受けているかどうかをまず確認することが出発点になります。仮放免という選択肢もありますが、要件・効果は異なる制度です。
長期収容という運用にはどのような議論がありますか
入管法39条1項・52条5項はいずれも収容を「することができる」と定めるにとどまり、収容しない裁量も認められるべきであるとの議論が有力に主張されています。退去強制手続中であることのみを根拠とする無条件・無期限の収容は恣意的拘禁として憲法31条・自由権規約9条1項に反するとの指摘もなされてきました。令和5年改正により監理措置が導入され、収容の必要性を3か月ごとに見直す規律も設けられましたが、収容期間の上限や収容決定への司法審査は導入されておらず、この点は改正後も課題として残っています。
実際の運用はどのようになっていますか
出入国在留管理庁の公表資料によれば、令和6年6月10日の施行から令和6年末までの間に、監理措置決定は退令発付前647件、退令発付後476件の合計1,123件、仮放免は退令発付前42件、退令発付後85件の合計127件となっています。また、収容の必要性の3か月ごとの見直しに関する報告は128件あり、そのうち監理措置決定を命じたものは10件でした。令和6年末現在、監理措置決定を受けた者で所在不明になっている者はいないとも公表されています。これらの統計は、監理措置が一定の実績を積み重ねつつある制度であることを示しています。
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おわりに
牛久での長期収容に直面しているご家族にとって、監理措置は収容状態を見直す現実的な選択肢の一つです。もっとも、要件の該当性は個別の事情によって大きく異なります。統計上の実績があるからといって認定を保証するものではない点にご留意ください。本記事は一般的な解説であり、個別のご事情については弁護士に直接ご相談ください。
本記事は2026年8月時点の情報です。
執筆者
松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士
第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)
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舟渡国際法律事務所
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