舟渡国際法律事務所

監理措置を弁護士に相談|家族が入管に収容されたときの請求と監理人の準備

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監理措置を弁護士に相談|家族が入管に収容されたときの請求と監理人の準備

監理措置を弁護士に相談|家族が入管に収容されたときの請求と監理人の準備

2026/09/11

監理措置について弁護士に相談すべきなのは、家族や知人が入管に収容された、または収容されそうな場面であり、弁護士は監理措置の請求書と監理人・住居・生計の資料を整え、在留特別許可の申請や仮放免の請求まで見通した方針を立てる。

  • 収容中の本人は監理措置を請求できます(44条の2第4項)
  • 監理人候補の説明と住居・生計の資料が判断の土台です
  • 監理措置の段階は在留特別許可を申請できる時期です
  • 条件違反は取消しにつながるため、条件の理解が大切です
  • 認められないときも仮放免の請求や訴訟を検討できます

監理措置は、退去強制手続の対象となった外国人を収容せず、監理人のもとで生活させながら手続を進める制度で、令和6年6月10日に始まりました。制度の定義や要件の詳しい説明は監理措置とはにまとめていますので、本記事では、家族・知人の立場から弁護士に相談する意味と、実務の進め方に絞ってご説明します。

監理措置で弁護士に相談すべきなのはどんなときか

家族や知人が入管に収容されたと知ったとき、または違反調査が始まり収容されるおそれがあるときが、弁護士に相談すべき場面です。主任審査官は、収容令書による収容と監理措置のどちらにするかを審査し(入管法39条2項)、逃亡や証拠隠滅のおそれの程度、収容により本人が受ける不利益の程度などを考慮して決めます。判断の材料となる住居・生計・監理人の事情は、周囲の方が準備して初めて伝わるものです。

場面放置した場合に起こりうること弁護士がすること
家族が入管に収容されたと連絡を受けた収容が続き、仕事や家族の生活への影響が広がる本人と面会し、監理措置の請求と在留特別許可の申請の方針を立てる
違反調査が始まり、収容されそうだ監理措置の判断に必要な事情が入管に伝わらない住居・生計・監理人候補の資料を早めに整え、事情を説明する
監理人になってほしいと頼まれた役割を知らずに引き受け、届出などの対応に困る監理人の役割と届出の義務を説明し、無理のない体制を一緒に考える
保証金を求められるか心配している条件として示されたときに準備が追いつかない保証金の位置付けを説明し、請求書で本人の事情を示す
監理措置の請求が認められなかった収容が続いたまま退去強制手続が進む判断の理由を踏まえて資料を補い、仮放免の請求も含めて次の手を検討する
監理措置中に転居や仕事の事情が変わった条件違反として監理措置決定が取り消されることがある条件の内容を確認し、事前に入管へ相談する段取りを監理人と整える
退去強制令書が発付された送還に向けた手続が進む発付後の監理措置の請求、取消訴訟や執行停止の申立てを検討する

弁護士に依頼すると何をしてもらえるのか

弁護士は、監理措置の請求を中心に、在留特別許可の申請までを一連の手続として準備します。監理措置は収容を避けるための手続ですが、その後の退去強制手続の結論とつながっているため、最初から全体を見通して資料を集めることが大切です。具体的には、次のような活動を行います。

  • 収容施設での本人との面会と、通訳を交えた事情の聴き取り
  • 監理措置請求書の作成(44条の2第4項、発付後は52条の2第4項)と、逃亡などのおそれが低いこと、収容による不利益が大きいことを示す意見の整理
  • 監理人候補への制度の説明と、引き受ける意思の確認
  • 住居の資料(賃貸借契約書、同居予定の家族の説明など)と生計の資料(収入の資料、生活を支える家族の説明など)の収集
  • 保証金が条件とされた場合の準備についての相談
  • 在留特別許可の申請書類と、家族関係・在留期間・素行などを示す資料の準備(50条2項・5項)
  • 監理措置決定後の条件の説明と、発付前の就労許可(44条の5)の申請の検討
  • 刑事事件が並行している場合の、刑事弁護と入管手続の調整

監理人にはどんな人がなり、何をする必要があるのか

監理人は主任審査官が選定し(44条の3)、実際には家族や知人が務めることが大半です。出入国在留管理庁の公表によると、令和6年6月10日から同年末までの監理措置決定は1,123件(退去強制令書の発付前647件、発付後476件)で、監理人の9割以上が親族・知人でした。同じ期間の仮放免は127件で、現在は監理措置が収容を解く主な方法になっています。

監理人の義務の中心は、被監理者の生活状況を把握し、指導・監督を行うこと、そして一定の事由を知ったときに入管へ届け出ることです。監理人になる予定の方には、次の点を事前にご説明しています。

  • 家族の方:同居するかどうか、日々の連絡の取り方、出頭の日程を一緒に確認できるかを考えておくことが有益です。
  • 雇用主の方:発付前の監理措置で報酬を受ける活動をするには主任審査官の許可が必要で、その許可には監理人の同意が求められます(44条の5)。許可のない就労は監理措置決定の取消しの理由になり得ます。
  • 支援者の方:本人と離れて暮らす場合でも、生活状況を把握できる連絡の体制を整えられるかが問われます。

引き受けた後で「こんなはずではなかった」とならないよう、弁護士は、義務の範囲と届出が必要になる場面を具体的にお伝えし、監理人の方が一人で抱え込まない体制を一緒に考えます。

手続はどう進み、弁護士はどの段階で関わるのか

弁護士は、違反調査が始まった段階から退去強制令書の発付後まで、どの段階でも関わることができます。ただし、在留特別許可の申請は退去強制令書が発付された後はできないため(50条3項)、早い段階でのご相談が有益です。

  1. 違反調査:入国警備官が調査を行います。この段階から住居・生計・監理人候補の資料を整えます。
  2. 収容か監理措置かの審査:主任審査官がどちらにするかを審査します(39条2項)。監理措置を求める事情を書面で伝えます。
  3. 収容された場合:本人から監理措置を請求できます(44条の2第4項)。収容令書による収容期間は30日以内で、やむを得ない事由があれば30日を限り延長されます(41条)。
  4. 違反審査・口頭審理・異議の申出:入国審査官による審査(47条)、特別審理官による口頭審理(48条)、法務大臣への異議の申出(49条)と進みます。収容中または監理措置中のこの時期に、在留特別許可を申請します(50条2項)。
  5. 在留特別許可の判断または退去強制令書の発付:許可されない場合は理由を付した書面で通知されます(50条10項)。
  6. 発付後:発付後の監理措置の請求(52条の2第4項)、仮放免の請求(54条)、取消訴訟(処分を知った日から6か月以内)や執行停止の申立てを検討します。

監理措置が認められないとき、次に何ができるのか

監理措置が認められなかった場合でも、仮放免の請求、在留特別許可の申請、訴訟といった手段が残っています。まず、どの事情が不足と判断されたのかを確かめ、監理人の体制や住居・生計の資料を補ったうえで、改めて判断を求める方法を検討します。

仮放免(54条)は、健康上・人道上その他これに準ずる理由で収容を一時的に解除するもので、本人のほか配偶者や直系親族、兄弟姉妹なども請求できます。持病がある、治療が必要であるといった事情があれば、医療の資料を添えて請求します。

また、収容が続いていても在留特別許可の申請はできます(50条2項)。在留を希望する理由、家族関係、素行、入国の経緯、在留期間、人道上の配慮の必要性などが考慮されるため(50条5項)、監理措置の請求で集めた資料はそのまま在留特別許可の申請にも生きます。退去強制令書が発付された場合には、取消訴訟と、送還や収容を止めるための執行停止の申立て(行政事件訴訟法25条)を検討します。

行政書士や支援団体への相談とどう違うのか

弁護士・行政書士・支援団体は、それぞれ担える役割が異なり、組み合わせて本人を支えることもあります。役割の違いは次のとおりです。

相談先主な役割
弁護士入管手続での代理人としての活動と交渉、刑事事件の弁護、退去強制令書発付処分などの取消訴訟や執行停止の申立ての訴訟代理
行政書士在留資格の各種申請の申請取次等
支援団体面会や生活面の支援、情報の提供。支援者が監理人になる場合もあります

監理措置の手続の後に訴訟が必要になる可能性がある事案や、刑事事件が並行している事案では、弁護士が最初から関わることで、手続の切れ目なく方針を立てやすくなります。

弁護士を選ぶときに何を確かめればよいか

監理措置の相談では、入管手続と刑事手続の両方を見通し、訴訟まで担えるかを確かめることが大切です。次の点を相談の際に確認されることをお勧めします。

  • 監理措置だけでなく、在留特別許可の申請までを一連の手続として説明してくれるか
  • 刑事事件が関係する場合に、刑事手続と入管手続の両方を見通せるか
  • 取消訴訟や執行停止の申立てまで担えるか
  • 本人の言語で話せる通訳の体制があるか
  • 収容施設での面会に速やかに動けるか
  • 監理人候補の方にも、義務とリスクを率直に説明するか
  • 見通しを楽観的にだけ語らず、不利な事情も含めて説明するか

舟渡国際法律事務所ではどのように対応するか

当事務所は、外国人の刑事事件と入管手続(退去強制・在留特別許可・監理措置・収容)を重点的に取り扱い、刑事手続と入管手続を一体として見通した方針を採っています。接見や面会の初動から公判・入管手続まで、弁護士 松村大介が直接担当します。

外国人事件に通じた中国語の専属通訳が常駐しており、本人の立場で動く通訳を交えて面会や聴き取りを行えます。中国語以外の言語は、事案に応じて通訳人を手配します。全国からのご相談・ご依頼に対応しており、東京以外の警察署や入管施設の事件も受任しています。手続の後の在留資格の手続は、提携の行政書士と連携して対応します。また、退去強制事由の判断にも故意・過失を問うべきではないかという論点を、実際の事件で訴訟として争っています(係争中の論点です)。

関連する解決事例として、次のようなものがあります。

  • 観光目的で来日し、日本人女性との間に子が生まれたものの、不法滞在で逮捕・起訴された事案です。婚姻と認知の手続を当局と交渉して実現し、刑事裁判での尋問も見据えて資料を集め、在留特別許可を得ました。
  • 身に覚えのない不法就労助長の疑いで退去強制の危機に置かれた女性の事案です。退去強制事由に故意・過失は不要とする実務を訴訟で争い、その後、在留特別許可が認められました。

費用はどのように決まるのか

費用は、事案の内容、緊急性、手続の段階等により個別にお見積もりします。監理措置の請求のみか、在留特別許可の申請や訴訟まで含むか、刑事事件が並行しているかによって必要な活動が変わるため、ご相談の際に内容を伺ったうえでご説明します。

よくある質問

家族が入管に収容されました。まず何をすればよいですか。

収容されている施設と、本人の在留の状況や刑事事件の有無を確認し、早めに弁護士へご相談ください。監理人を引き受けられる方がいるか、住む場所と生活費をどう確保するかを家族の間で話し合っておくと、請求の準備が進めやすくなります。在留カードや旅券の写し、家族関係の資料があればお手元にご用意ください。

監理人になると、どのような責任を負いますか。

監理人の義務の中心は、被監理者の生活状況の把握と指導・監督、そして一定の事由を知ったときの入管への届出です。監理人は主任審査官が選定します(44条の3)。引き受ける前に、弁護士から具体的な義務の範囲と届出が必要になる場面をご説明しますので、不安な点はその場で確認してください。

保証金はいくら必要ですか。

保証金は、300万円を超えない範囲で主任審査官が監理措置の条件として定めることができるもので、どの事案でも求められるものではありません。額は個別の事情によって判断されます。請求の段階で本人や家族の生活状況を具体的に示すことが大切です。

監理措置の間に働くことはできますか。

退去強制令書の発付前の監理措置では、生計の維持に必要な範囲で、主任審査官の許可を受けて報酬を受ける活動をすることができ、その許可には監理人の同意が必要です(44条の5)。許可なく働くと監理措置決定が取り消されることがあるため、働く前に弁護士へご相談ください。

監理措置になれば、日本に残れるということですか。

監理措置は収容に代わる措置であり、退去強制手続そのものは続きます。日本での在留を求めるには、退去強制令書が発付される前に在留特別許可を申請し、許可を得る必要があります。弁護士は、許可の判断で考慮される事情を示す資料を整え、認められる可能性を高めるための準備を行います。

関連ページ:在留特別許可とは仮放免とは退去強制令書とは退去強制を弁護士に相談するときのガイド退去強制・在留特別許可・監理措置の解説解決事例お問い合わせ

本記事は一般的な解説であり、個別の事案については弁護士に直接ご相談ください。過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではありません。

最終更新日:2026年9月11日/執筆 弁護士 松村大介(第一東京弁護士会・登録番号59077)

舟渡国際法律事務所 https://matsumura-lawoffice.jp/ 微信ID:matsumura1119

中文版:日本监理措施律师咨询|家人被入管收容时如何申请与准备监理人

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