外国人事件の弁護士の選び方|刑事と入管で確かめたい7つの基準と相談先
2026/09/11
外国人の刑事事件や入管事件で弁護士を選ぶときは、刑事手続と入管手続を一体で見通せるか、起訴前の段階から動けるか、通訳と家族への連絡の体制があるか、訴訟まで担えるかを確かめることが大切である。本人や家族が逮捕されたとき、入管から書類が届いたとき、在留期限を過ぎていると気付いたときに、在留への影響まで説明できる弁護士に早めに相談することが有益である。
- 刑事の結果が在留を左右するため、両方を見通せる弁護士を選ぶ
- 不起訴を目指すなら、起訴前の短い期間の活動が重要になる
- 通訳の体制と家族への連絡手段は、相談の時点で確かめる
- 入管手続には国が弁護士を付ける制度がない
- 在留カードの写しや入管の書類を用意して相談する
外国人の刑事事件・入管事件で弁護士に相談すべきなのはどんなときか
本人や家族が逮捕されたとき、入管から呼出しや収容を受けたとき、在留期限を過ぎていると気付いたときが、弁護士に相談すべき主な場面です。早い段階の判断が、その後の選択肢に影響します。
| 場面 | 放置した場合に起こりうること | 弁護士がすること |
|---|---|---|
| 家族や知人が逮捕された | 本人の言い分と異なる供述調書が作られるおそれがあります。罪名や刑によっては退去強制事由に該当します。 | 接見して取調べへの対応を助言し、不起訴に向けて活動します。 |
| 起訴された | 執行猶予が付いても退去強制事由に該当する類型があります。 | 在留への影響を踏まえて公判の方針を立て、保釈の請求も検討します。 |
| 入管から呼出しを受けた、収容された | 有利な事情が伝わらないまま手続が進むことがあります。 | 監理措置の請求、在留特別許可の申請と資料の準備、口頭審理への対応を行います。 |
| 在留期限を過ぎていると気付いた | 摘発された場合、自ら出頭した場合より選べる手続が限られることがあります。 | 出頭の方法と、出国命令と在留特別許可のどちらを目指すかを検討します。 |
| 資格外活動や不法就労助長を疑われた | 刑事責任とは別に、在留資格の取消しや退去強制の手続に進むことがあります。 | 事実関係を確かめ、刑事と入管の両面から主張を組み立てます。 |
| 退去強制令書が発付された | 在留特別許可の申請はできなくなり、送還や収容が進みます。 | 取消訴訟(処分を知った日から6か月以内)と執行停止の申立てを検討します。 |
弁護士を選ぶときに何を確かめればよいか
外国人事件の弁護士を選ぶときは、次の7つの基準を確かめることをおすすめします。ご本人の事件で弁護士が実際に何をするのかを見分けるための基準です。
| 確かめるべき基準 | なぜ大切か | 相談で聞いてみたいこと |
|---|---|---|
| 1. 刑事と入管を一体で見通せるか | 「留学」「技能実習」など入管法別表第一の在留資格の人は、窃盗・詐欺・傷害などの一定の罪で拘禁刑に処せられると、執行猶予でも退去強制事由に該当します(入管法24条4号の2)。薬物関係法令違反の有罪判決は罰金でも該当します(同条4号チ)。 | この罪名と在留資格では、刑事の結果ごとに在留にどう影響しますか。 |
| 2. 起訴前の段階から動けるか | 不起訴になれば、有罪判決や刑に処せられたことを要件とする退去強制事由には該当しません。起訴するかどうかは勾留期間のうちに判断されます。 | いつ接見に行けますか。不起訴に向けて何をしますか。 |
| 3. 通訳の体制と言語 | 捜査機関が手配する通訳は取調べのための通訳です。接見で本人の言い分を正確に聞き取るには、弁護人の側で動く通訳が必要です。 | 接見にはどの言語の通訳が同行しますか。 |
| 4. 家族との連絡手段 | 家族が海外にいる場合、ふだんの連絡手段(微信など)と言語で経過を聞けるかが大切です。 | 家族への報告は、どの言語、どの方法で行いますか。 |
| 5. 訴訟まで担えるか | 退去強制令書が発付された場合、取消訴訟や執行停止の申立て(行政事件訴訟法25条)が検討の対象になります。これらは弁護士が代理人として行う手続です。 | 不許可の場合、訴訟まで引き続き担当してもらえますか。 |
| 6. 見通しとリスクを率直に説明するか | 在留特別許可は結果を約束できるものではありません。出国命令で出国した場合と退去強制された場合とでは、上陸拒否期間も原則1年と5年で異なります。 | 選択肢ごとに、よい面とリスクを説明してもらえますか。 |
| 7. 地域の制約なく動けるか | 勾留先の警察署や収容先の入管施設が遠方のこともあります。 | 遠方の警察署や入管施設にも行ってもらえますか。 |
相談のあとで、次の点を振り返ると判断しやすくなります。
- 刑事と入管の両方について、結論だけでなく理由の説明を受けたか
- 接見や面会に行ける時期を具体的に示されたか
- 実際に担当する弁護士が誰なのかが明らかか
- 起訴や不許可になった場合の次の手段まで話が及んだか
弁護士に依頼すると何をしてもらえるのか
弁護士に依頼すると、刑事事件では弁護人として、入管手続では代理人として、本人の立場から手続の全体に関わってもらえます。主な活動は次のとおりです。
- 警察署での接見と、取調べへの対応についての助言
- 自国の領事への通報を求められること(領事関係に関するウィーン条約36条)の説明と、家族との連絡の橋渡し
- 検察官への意見書の提出など、不起訴に向けた活動
- 起訴された場合の公判弁護と保釈の請求
- 監理措置の請求や仮放免の請求
- 在留特別許可の申請と、家族関係や生活状況を示す資料の準備
- 退去強制令書発付処分などの取消訴訟と執行停止の申立て
手続はどう進み、弁護士はどの段階で関わるのか
刑事手続と入管手続は順番に、または並行して進み、弁護士はどの段階からでも関わることができます。
- 逮捕:警察は48時間以内に検察官へ送致します。この段階から弁護士が接見できます。
- 勾留:検察官は24時間以内に勾留を請求します。勾留は原則10日、延長で最大さらに10日で、不起訴に向けた活動の中心となる期間です。
- 起訴・不起訴の判断:不起訴でも、不法残留のように行為そのものが退去強制事由となる類型では、入管手続が進むことがあります。
- 公判・判決:判決の内容が在留にどう影響するかを踏まえて弁護します。
- 入管の違反調査:刑事手続の後に、または刑事手続を経ずに始まります。
- 収容または監理措置:主任審査官が、収容令書による収容(30日以内、やむを得ない事由があれば30日を限り延長)とするか、監理措置とするかを判断します。
- 違反審査・口頭審理・異議の申出:入国審査官、特別審理官、法務大臣の順に判断されます。
- 在留特別許可または退去強制令書の発付:退去強制令書の発付後は、在留特別許可を申請できません。
- 行政訴訟:取消訴訟と執行停止の申立てを検討します。
国選弁護人と私選弁護人はどう違うのか
国選弁護人は裁判所が選任する弁護人で、私選弁護人は本人や家族が自ら選んで依頼する弁護人です。一般に、国選弁護人は勾留された後、資力などの要件を満たす場合に選任され、どの弁護士が付くかを本人は選べません。私選弁護人は、逮捕の直後から依頼でき、経験や通訳の体制を確かめて選ぶことができます。
注意したいのは、国選弁護人の役割は刑事手続の弁護であり、入管手続(退去強制手続)には国が弁護士を付ける制度がないことです。なお、逮捕された段階で、弁護士会の当番弁護士制度により弁護士に1回接見に来てもらうこともできます。
中国人の方の刑事事件に絞った選び方は、中国人の刑事事件で私選弁護人を選ぶ基準で解説しています。本記事は、国籍を問わず外国人の方全般を対象に、刑事と入管の両方を視野に入れた選び方をまとめたものです。
行政書士や支援団体への相談とどう違うのか
弁護士は刑事弁護、取消訴訟や執行停止などの訴訟代理、代理人としての交渉を行うことができ、行政書士は在留資格の申請取次などを担います。支援団体や公的な相談窓口は、生活面の支援や制度・相談先の案内を行う場です。
| 相談先 | 主な役割 |
|---|---|
| 弁護士 | 刑事事件の弁護、入管手続での代理、取消訴訟や執行停止などの訴訟代理、代理人としての交渉 |
| 行政書士 | 在留資格の変更や更新などの申請書類の作成と申請取次 |
| 支援団体 | 面会、生活面の支援、情報提供など(活動の内容は団体ごとに異なります) |
| 弁護士会の法律相談窓口 | 弁護士による法律相談の機会の提供(外国人向けの相談を設けている弁護士会もあります) |
| 法テラス(日本司法支援センター) | 法制度や相談窓口の案内、一定の要件のもとでの弁護士費用の立替えなど |
| 出入国在留管理庁の相談窓口 | 在留手続に関する一般的な問合せへの対応 |
逮捕されている場合や、収容・退去強制の手続が進んでいる場合は、弁護士への相談が出発点になります。
相談の前に何を準備すればよいか
相談の前に在留と事件の状況が分かる資料をそろえておくと、初回から具体的な見通しを話し合えます。すべてがそろっていなくても相談はできますので、分かる範囲で用意してください。
- 在留カードの写し(表と裏)とパスポートの写し
- 逮捕された日時と場所、勾留されている警察署の名前
- 警察から告げられた容疑の内容(罪名)
- 入管から届いた書類(呼出しの通知、収容令書、監理措置に関する書類、不許可の通知書など)
- 家族関係の資料(婚姻、出生、認知に関する書類、子どもの在学状況が分かるもの)
- これまでの在留の経過(入国の時期、在留資格の変更や更新の履歴)と、過去の刑事手続・入管手続の有無
- 本人の使用言語と、家族の連絡先(電話番号、微信など)
舟渡国際法律事務所ではどのように対応するか
舟渡国際法律事務所は、外国人の刑事事件と入管手続(退去強制・在留特別許可・監理措置・収容)を重点的に取り扱い、刑事手続と入管手続を一体として見通した弁護方針を採っています。執行猶予でも退去強制になる類型があるため、起訴前の段階から不起訴を最優先の目標とします。
- 接見の初動から公判、入管手続まで、弁護士 松村大介が直接担当します。
- 外国人事件に通じた中国語の専属通訳が常駐し、捜査機関の通訳とは別に、依頼者本人の立場で動く通訳を利用できます。中国語以外の言語は事案に応じて通訳人を手配します。
- 東京以外の警察署や入管施設の事件も受任しており、全国からのご相談に対応しています。
- 提携の行政書士と連携し、手続の後の在留資格の手続にも対応します。
- 退去強制事由の判断にも故意・過失を問うべきではないかという論点を、実際の事件で訴訟として争っています(係争中の論点です)。
関連する解決事例には、次のようなものがあります。
- 不法滞在の刑事事件と在留特別許可:観光目的で来日した方が、日本人女性との間に子が生まれた後、不法滞在で逮捕・起訴された事案です。婚姻と認知の手続を当局と交渉して実現し、刑事裁判での尋問も見据えて資料を集め、在留特別許可を得ました。
- 特殊詐欺の受け子の事件:受け子として複数回にわたり再逮捕された事案です。取調べへの対応と弁護人としての主張を尽くし、全件で不起訴処分となりました。
費用はどのように決まるのか
費用は、事案の内容、緊急性、手続の段階等により個別にお見積もりします。依頼の範囲と見積もりの内容は、ご相談の際にご説明します。
よくある質問
日本語が話せなくても相談できますか。
相談できます。中国語の専属通訳が常駐しており、中国語でのご相談にそのまま対応できます。中国語以外の言語は事案に応じて通訳人を手配します。
家族が逮捕されましたが、本人と連絡が取れません。家族には何ができますか。
ご家族からご依頼いただければ、弁護士が警察署で本人に接見し、状況を確かめることができます。接見禁止が付いて家族が面会できない場合でも、弁護士は接見できます。まずは逮捕された日時と場所をお知らせください。
すでに国選弁護人が付いていますが、私選弁護人に相談してもよいですか。
相談することはできます。私選弁護人を選任した場合、通常は国選弁護人が解任されます。見通しを聞いたうえで、依頼するかどうかを決めていただけます。
東京以外の警察署や入管施設にいる場合も依頼できますか。
依頼できます。当事務所は東京以外の警察署や入管施設の事件も受任しています。接見の方法はご相談の際にご説明します。
出国するか在留を目指すか、まだ決めていません。相談してよいですか。
決める前の段階でのご相談が有益です。出国命令の対象になるか、上陸拒否期間がどう変わるかなどを整理してご説明します。在留特別許可は結果を約束できるものではないため、見通しとリスクを率直にお伝えします。
ご状況に応じて、次のガイドもご覧ください。刑事手続が中心の場合は外国人の刑事事件の弁護士相談ガイド、入管手続全般は入管事件の弁護士相談ガイド、退去強制の手続が始まった場合は退去強制の弁護士相談ガイド、収容からの解放や監理人の問題は監理措置の弁護士相談ガイド、不法入国や不法滞在は不法滞在の弁護士相談ガイド、在留期限を過ぎた場合はオーバーステイの弁護士相談ガイドが参考になります。
制度の解説は、外国人の刑事事件と在留、退去強制・在留特別許可・監理措置の解説、外国人の刑事事件・在留のQ&A、不起訴処分とは、在留特別許可とはをご覧ください。過去の事例は解決事例、ご相談はお問い合わせからどうぞ。
本記事は一般的な解説であり、個別の事案については弁護士に直接ご相談ください。過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではありません。
最終更新日:2026年9月11日/執筆 弁護士 松村大介(第一東京弁護士会・登録番号59077)
舟渡国際法律事務所 https://matsumura-lawoffice.jp/ 微信ID:matsumura1119