記事総索引(第7/10部)|外国人・中国人の刑事事件と入管・在留
2026/08/13
本ページは、舟渡国際法律事務所(東京・弁護士松村大介)のウェブサイトに掲載している日本語の解説記事の一覧です。外国人・中国人の刑事事件、入管手続(在留特別許可・退去強制・監理措置)、在留資格に関する記事を掲載順に整理しています。
記事一覧(第7/10部・全180本)
- 在日本因跟踪骚扰(ストーカー)初犯被逮捕会怎样?争取不起诉处分的辩护要点与示谈方法
- ストーカー警告に納得がいかない方へ|警告は争えるのか――処分性を認めた令和6年大阪高裁判決を獲得した弁護士が解説
- 家族がストーカーとして警告・逮捕されたら|加害者家族が今すべきことを弁護士が解説
- ストーカー被害で警察が動かないときの対処法|警察以外の相談先と警察法79条の苦情申出
- 外国人が不起訴になったその後|前科・前歴の扱いと在留資格への影響を弁護士が解説
- 「外国人は不起訴になりやすい」は本当か|不起訴の仕組みと外国人事件の実務を弁護士が解説
- 不法就労助長罪の初犯はどうなる?罰則・「知らなかった」の抗弁・不起訴に向けた弁護活動
- 執行猶予でも強制送還される?入管法24条の退去強制事由を号別に解説
- マネーロンダリング(資金洗浄)で逮捕されたら|地下銀行・犯罪収益と外国人の在留リスクを弁護士が解説
- ストーカー規制法違反で逮捕されたらどうなる?逮捕後の流れ・罰則・示談による不起訴の可能性
- 因违反ストーカー規制法(跟踪骚扰)被逮捕后会怎样——程序流程、刑罚与通过示谈争取不起诉
- 平成26年の在留特別許可事例38件(許可20件・不許可18件)を1件ずつ読む
- 平成27年の在留特別許可事例38件(許可20件・不許可18件)を1件ずつ読む
- 平成28年の在留特別許可事例38件(許可19件・不許可19件)を1件ずつ読む
- 平成29年の在留特別許可事例38件(許可19件・不許可19件)を全件たどって分かる分水嶺
- 平成30年の在留特別許可事例38件を全件解説(許可19件・不許可19件の分かれ目)
- 令和元年の在留特別許可事例38件を全件検討(許可19件・不許可19件で何が結論を分けたか)
- 令和2年の在留特別許可事例38件(許可19件・不許可19件)を全件解説
- 令和3年の在留特別許可事例38件(許可19件・不許可19件)を全件解説
- 令和4年の在留特別許可事例36件(許可18件・不許可18件)を全件解説
- 令和5年の在留特別許可事例36件(許可18件・不許可18件)を全件解説
- 令和6年前半(改正法施行前)の在留特別許可事例24件を全件解説
- 令和6年後半(改正法施行後)の在留特別許可事例29件と、実刑でも許可された「ただし書該当」3件
- 平成15年・平成16年の在留特別許可事例54件(ガイドライン策定前の運用と、不許可事例が公表されなかったことの意味)
- 平成17年の在留特別許可事例50件(許可25件・不許可25件)と、不許可事例の公表が始まった意義
- 平成18年の在留特別許可事例49件(許可24件・不許可25件)と第1次ガイドライン策定の意味
- 平成19年の在留特別許可事例20件と、旧運用から現行運用(令和6年3月改定ガイドライン)への変化の総括
- 配偶者が日本人の場合の在留特別許可|許可と不許可を分けるもの
- 配偶者が永住者・定住者等の外国人である場合の在留特別許可
- 子と共に不法滞在している場合の在留特別許可|子の就学と「子の利益」がどこまで結果を左右するのか
- 在留特別許可「その他」の類型|日本国籍の喪失、DV被害、人身取引被害、難病、高齢、児童相談所での保護
- 薬物事件と在留資格|覚醒剤・大麻で執行猶予でも退去強制となる理由と、在留特別許可の可能性
- 不法就労助長罪と在留特別許可|「知らなかった」は通るのか、公表事例で不許可が並ぶ類型でも許可はあり得るのか
- 偽造在留カード・偽装結婚・虚偽申告と在留特別許可|公的書類の偽りが最も重く評価される理由
- 売春関係事件と窃盗・詐欺・特殊詐欺と在留特別許可|1年を超える実刑という分水嶺
- 在留特別許可と初動対応|逮捕直後72時間、黙秘権、そして出頭申告という選択
- 違反審査・口頭審理・異議申出から争う|在留特別許可は最後の段階で決まるが、勝負は最初の段階で決まる
- 令和5年改正入管法による在留特別許可の申請手続|50条1項各号・5項の考慮事情・ただし書と、申請権創設の落とし穴
- 在留特別許可のすべて。よくあるご質問にお答えします
- 公表されていない事案でも在留特別許可は取れる
- 電車内でのスリ・置き引きで逮捕されたら|短期滞在中の中国籍の方とご家族へ
- 不法残留で摘発された場合と、自ら出頭した場合|同じ違反でも結論が分かれる理由
- 国際郵便・宅配便で薬物を受け取ってしまったら|税関の犯則調査と「知らなかった」の争い方
- 留学生のアルバイトが週28時間を超えていたら|資格外活動と在留への影響
- 会社の名義を貸しただけのつもりが|法人を使った犯罪と共犯認定の境界
- 家族と突然連絡が取れなくなったら|逮捕されているかどうかを確認する方法
- 中国本土からの書類の取り寄せに、どれだけ時間がかかるか|刑事・入管手続で必要になる資料と準備の順序
- 「観光で来ただけだから、軽く済むはず」という思い込みについて|短期滞在者の刑事事件が厳しくなる構造
- 「日本人と結婚しているから強制送還はされない」という誤解|配偶者の在留資格と退去強制事由の関係
- 在留特別許可の考慮事情を逐条で読む|令和6年施行の入管法50条5項と主張の組み立て方
- 部屋で薬物が見つかり、居合わせただけで逮捕されたら|共同所持と「知らなかった」の主張
- 接客を伴う店舗で働いていた留学生・技能実習生の方へ|資格外活動と風営法違反が重なるとき
- 住む場所も所持金もない状態で不法残留が発覚したら|勾留・身元引受人・その後の入管手続
- 携帯電話とSNSの履歴から共犯とされたら|デジタル証拠が描く「指示関係」の争い方
- 勤務先の送金・経理を担当していて捜査対象になったら|従業員の立場と犯罪収益移転防止法
- ご家族が逮捕されたとき、日本にいるご家族が先に用意しておける書類|身元引受書から在留関係の資料まで
- 中国本土のご家族へ|中国の刑事拘留と日本の勾留は、どこがどう違うのか
- 「日本語が分からなかったのだから調書は無効になる」という誤解|通訳を介した供述調書の重み
- 「刑事事件なら弁護士は誰でも同じ」という誤解|刑事だけを見る弁護と、入管まで見通す弁護の違い
- 入管法24条4号チを読む|薬物犯罪が刑の重さを問わず退去強制事由となる構造
- 「中国で稼げる仕事」の紹介で逮捕されたら|特殊詐欺「話務員」募集と職業安定法違反のリスク
- 繁華街の飲食店トラブルで傷害罪に問われたら|外国人観光客・在留者が知っておきたい初動対応
- 自転車の「酒気帯び運転」「ながら運転」で検挙されたら|改正道路交通法と外国人の在留資格への影響
- ご家族が日本で逮捕されたら|最初の72時間にすべきことチェックリスト
- 「永住者だから安心」は本当か|在留資格の種類と刑事事件のリスクの誤解を解く
- 在留資格「別表第一」と「別表第二」で何が違うか|刑事事件が在留資格に与える影響の構造を理解する
- 組織的犯罪処罰法違反で実刑判決を受けたら、在留は絶望的か|退去強制の構造と監理措置・在留特別許可
- 解決事例|組織的犯罪処罰法違反による実刑判決後、監理措置により早期に収容から解放された事例
- 詐欺未遂事件 粘り強い示談交渉により、余罪責任から解放
- オーバーステイとは?刑事責任・在留特別許可・出国命令制度をわかりやすく解説
- 取調室に辞書を持ち込む権利はあるか-通訳・黙秘権と比例原則から考える
- オーバーステイ(不法残留)になった場合の対処法 帰国か在留かというゴールから逆算する
- 訴えの利益(裁判をする実益)
- 監理措置とは何か|収容されずに退去強制手続を進める新しい制度の全体像
- 監理措置はいつから始まったのか|令和5年改正入管法と令和6年6月10日の施行
- 退去強制令書発付前の監理措置(入管法44条の2)|要件と手続の基本
- 退去強制令書発付後の監理措置(入管法52条の2)|要件と手続の基本
- 退令前と退令後で何が違うのか|監理措置の二類型を条文から整理する
- 監理措置と仮放免はどう違うのか|条文・要件・運用の比較
- 仮放免から監理措置への切替えは可能か|実務上の判断枠組み
- 監理措置の決定は誰が行うのか|主任審査官の判断構造
- 「収容しないことを相当と認める」とは何か|44条の2第6項の考慮要素
- 逃亡のおそれはどう判断されるのか|監理措置の可否を分ける核心
- 証拠隠滅のおそれと監理措置|退令前類型に特有の考慮要素
- 収容により受ける不利益の考慮|健康・家族・子どもの就学
- 監理措置の保証金|300万円を超えない範囲という上限の意味
- 未成年者の保証金は150万円の範囲内|子どもが対象となる場合
- 保証金を納付できない場合はどうなるか|必要的取消事由との関係
- 保証金は返ってくるのか|納付と返還をめぐる基本の考え方
- 監理措置決定通知書の携帯義務|不携帯は10万円以下の罰金
- 監理措置の条件①住居の指定|どこに住むことになるのか
- 監理措置の条件②行動範囲の制限|原則は都道府県の区域内
- 行動範囲の外に出るには|行動範囲拡大の許可申請
- 指定された住居を変えたいとき|指定住居変更許可申請の実務
- 監理措置の条件③呼出しに対する出頭義務
- 被監理者の届出義務|3月を超えない範囲で指定された日の本人出頭
- 届出は郵送でもよいのか|本人出頭原則が意味するもの
- 届出を忘れてしまった場合|取消事由と実務上の対応
- 監理措置に期間の定めはあるのか|仮放免との決定的な違い
- 退令前の監理措置は退去強制令書の発付により失効する|入管法44条の8
- 監理措置決定の必要的取消事由|保証金の未納と監理人の不在
- 監理措置決定の裁量的取消事由|逃亡・条件違反・届出違反・不法就労
- 監理措置が取り消されたらどうなるか|再収容という構造
- 監理措置中の逃亡に対する罰則|1年以下の拘禁刑又は20万円以下の罰金
- 退令発付後はなぜ働けないのか|就労禁止の理由と罰則
- 報酬を受ける活動の許可|入管法44条の5第1項の要件と申請
- 就労許可の申請書類|労働条件の明示と就業予定機関の資料
- 就労許可の報酬上限|生活保護の水準を参考とする判断
- 自営業は認められるのか|「雇用に関する契約」という限定の意味
- 認められにくい職種|風俗営業・源泉徴収が適正でない企業
- 監理措置と健康保険|医療をどう確保するかという難問
- 監理措置と生活保護|利用できない構造と生活の現実
- 監理措置と住民票・銀行口座・携帯電話契約
- 監理措置中の子どもの就学|文部科学省通知が示すもの
- 監理措置と運転免許|生活上の移動をどう確保するか
- 被監理者と在留カード|通知書の携帯義務との関係
- 監理措置と在留特別許可の関係|身柄の解放は許可の前提か
- 監理措置と出頭申告|自ら申告した場合の身柄の扱い
- 監理措置と出国命令制度|どちらの手続に乗るのか
- 収容の必要性を3か月ごとに見直す規律|内容と運用の実際
- 見直し報告128件のうち監理措置決定は10件|運用統計をどう読むか
- 監理措置1,123件・仮放免127件|身柄解放の主戦場はすでに移った
- 監理措置決定を受けた者に所在不明者はいない|逃亡防止の実像
- 監理措置制度への批判|関東弁護士会連合会理事長声明の論点
- 監理措置は「全件収容主義」を克服したのか
- 入管法39条1項・52条5項の「収容することができる」をどう読むか
- 収容代替措置は最後の手段か|国際的な議論の到達点
- 恣意的拘禁の禁止と監理措置|自由権規約9条からの視点
- 司法審査を欠く身柄拘束|改正後もなお残る課題
- 収容期間の上限|なぜ設けられなかったのか
- 令和5年改正入管法の全体像|監理措置・送還停止効の例外・補完的保護
- 監理措置とはどのような制度ですか|入管庁Q&Aを弁護士が読み解く
- どのような場合に監理措置を受けられますか
- 自分が監理措置を受けているかはどう確認できますか
- 監理措置決定はどのような場合に取り消されますか
- 監理措置について相談する窓口はどこですか
- 被監理者にはどのような義務がありますか
- 監理措置の条件にはどのようなものがありますか
- 行動範囲はどこまで制限されるのですか
- 「その他逃亡を防止するために必要な条件」とは何ですか
- 保証金はいくらになるのですか
- 被監理者は何を届け出るのですか
- 監理措置の条件に違反するとどうなりますか
- 監理措置の申請は誰ができるのですか
- 監理措置はどのように申請し、どの書類が必要ですか
- 監理人になるにはどのような要件がありますか
- 監理人の責務とは何ですか
- 生活状況の把握・指導監督とは具体的に何をするのですか
- 相談に応じ援助するとは何をすればよいのですか
- 監理人はどのような場合に届け出なければなりませんか
- 主任審査官から報告を求められるのはどのような場合ですか
- 監理人となることの承諾はどのように証明しますか
- 監理人になれない人はいますか
- 監理人の選定が取り消されるのはどのような場合ですか
- 「任務の遂行が困難」とはどのような場合を指しますか
- 「任務を継続させることが不適当」とはどのような場合ですか
- 監理人を辞任することはできますか
- 監理人は報酬を受け取ることができますか
- 監理人は決定通知書の謄本を携帯する必要がありますか
- 監理人が責務を果たさないとどうなりますか
- 被監理者が逃亡したら監理人は処罰されますか
- 監理人の届出義務違反にはどのような制裁がありますか
- 被監理者は働くことができますか
- 報酬を受ける活動の許可はどのように申請しますか
- 就労許可の申請にはどのような書類が必要ですか
- 就労可能な在留資格がある場合も許可申請は必要ですか
- 就労許可にはどのような条件が付されますか
- 勤務先はどのように指定されるのですか
- 認められない職種はありますか
- 自営業を営むことはできますか
- 報酬の上限はどのように決まるのですか
- 退去強制令書が発付された後も働けますか
- 退令発付前に無許可で働いた場合の罰則は何ですか
- 退令発付後に働いた場合の罰則は何ですか
- 退去強制令書が出ているかはどう確認できますか
- 夫が入管に収容されました|妻としてまず何ができるか
- 妻が入管に収容されました|夫としてまず何ができるか
- 息子・娘が入管に収容されました|親としてできること
- 父親が収容され、子どもが学校に通えなくなったとき
- 中国本土にいるご家族へ|日本で家族が収容されたと聞いたら
ご相談について
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)は、松村大介弁護士(第一東京弁護士会・登録番号59077・2019年登録)が、中国籍の方を中心とする外国人の刑事弁護と入管手続を主たる注力分野として取り扱っております。
本記事は一般的な解説であり、個別の事案については弁護士に直接ご相談ください。また、過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。
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ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/
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