監理人の選定が取り消されるのはどのような場合ですか
2026/08/12
監理人を引き受けている方、あるいはこれから引き受けようとしている方に向けて書きます。監理人としての選定は、一度なされれば永続するものではなく、一定の事情が生じた場合には取り消されることがあります。どのような場合に選定が取り消されるのか、その仕組みをあらかじめ理解しておくことは、監理人としての立場を続けるうえでも、これから引き受けるかどうかを判断するうえでも重要です。本稿では、facts.mdに基づき、監理人の選定の取消しに関する規律を整理いたします。
本記事の要点
- 監理人の選定は、任務の遂行が困難と認められるときに取り消されることがあります。
- 任務を継続させることが不適当と認められるときも、選定の取消し対象となります。
- 任務遂行困難の例としては疾病等が、不適当の例としては届出義務違反等が挙げられています。
- 選定の取消しは、被監理者が新たな監理人を確保できるかという問題にもつながります。
監理人の選定はどのような場合に取り消されるのですか
監理人の選定は、主任審査官が、任務の遂行が困難であると認めるとき、または任務を継続させることが不適当であると認めるときに取り消されることがあります。監理人は、被監理者の生活状況の把握・指導監督、相談対応、報告請求への対応、一定事由発生時の届出という継続的な責務を担う立場であるため、これらを果たし続けることが困難または不適当と判断される事情が生じた場合には、その選定を維持しないという仕組みが設けられていると考えられます。取消しの判断は、個別の事情を踏まえて主任審査官が行います。
「任務の遂行が困難」「任務を継続させることが不適当」とはどのような関係にありますか
両者はいずれも選定の取消事由ですが、性質が異なります。任務の遂行が困難とされる場合の例としては疾病等が挙げられており、これは監理人側の事情により責務を果たすこと自体が客観的に難しくなった場合を想定していると考えられます。他方、任務を継続させることが不適当とされる場合の例としては、届出・報告義務違反や、被監理者への不当に高額な要求等が挙げられています。こちらは、監理人としての適格性そのものに疑義が生じた場合を想定していると考えられ、両者は取消しに至る背景が異なる点に注意が必要です。
選定が取り消されると被監理者はどうなりますか
監理人の選定が取り消された場合、被監理者は監理人のいない状態に置かれることになります。監理措置決定そのものについては、新たな監理人がいないときが必要的取消事由の一つとされていますので、選定の取消しは、被監理者側の監理措置の存続にも影響を及ぼしうる問題です。そのため、監理人の選定が取り消される事態が生じた場合には、速やかに新たな監理人を確保できるかどうかが、被監理者にとって重要な課題となります。
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本稿のテーマに関連して、当事務所の取組みと解決実績の一部をご紹介いたします。
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※ 解決事例は個別事案の事情に基づくものでございます。同様の結果を保証するものではない点にご留意ください。
初回相談は無料でお受けしております。収容中のご本人との接見についてもご相談ください。
おわりに
監理人の選定の取消しは、監理人自身の事情だけでなく、被監理者の在り方にも影響を及ぼす重い出来事です。任務の遂行が困難な場合、任務を継続させることが不適当な場合という2つの取消事由の内容を理解し、日頃から責務を誠実に果たしていくことが大切です。本記事は一般的な解説であり、個別のご事情については弁護士に直接ご相談ください。
本記事は2026年8月時点の情報です。
執筆者
松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士
第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)
中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。
覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。
舟渡国際法律事務所
ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/
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