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自営業は認められるのか|「雇用に関する契約」という限定の意味

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自営業は認められるのか|「雇用に関する契約」という限定の意味

自営業は認められるのか|「雇用に関する契約」という限定の意味

2026/08/12

監理措置のもとで生活の糧を得るにあたり、雇われて働くのではなく、自分で事業を営みたいとお考えになる方もいらっしゃるかもしれません。しかし、就労許可の枠組みは、自営業を対象とはしていません。本記事では、なぜ自営業が認められないのか、その制度上の理由についてご説明いたします。

本記事の要点

  • 監理措置における就労許可は、自営業を対象としておらず、認められていません。
  • 許可の対象は「本邦の公私の機関との雇用に関する契約」に基づく就労に限定されています。
  • 勤務先は、雇用契約書に基づき主任審査官が指定するものとされています。
  • 自営業として収入を得ようとすることは、無許可就労として罰則の対象となり得ます。

なぜ自営業は認められないのか

監理措置における報酬を受ける活動の許可は、「本邦の公私の機関との雇用に関する契約」に基づく就労に限定されており、自営業は認められていません。この限定は、勤務先が雇用契約書に基づいて主任審査官により指定される仕組みと表裏一体のものです。自営業においては、そもそも被監理者を雇用する第三者が存在せず、雇用契約という前提を欠くため、この許可制度の枠組みに乗せることができないものと考えられます。

「雇用に関する契約」とはどのような意味か

「雇用に関する契約」とは、被監理者が本邦の企業その他の機関に雇われ、その指揮監督のもとで労務を提供し、対価として報酬を受け取るという関係を指すものと考えられます。このような契約関係があってはじめて、就業予定機関の所在地等の証明資料や、労働条件を明示する文書といった申請書類が意味を持ち、主任審査官による勤務先の指定という手続も成り立ちます。逆にいえば、雇用契約という形をとらない収入活動は、この許可の対象から外れることになります。

個人事業主として働きたい場合はどうなるのか

個人で事業を営み、その収入によって生計を立てたいという希望をお持ちの方もいらっしゃるかもしれません。しかし、監理措置における就労許可の制度は、そうした自営業の形態を想定していません。許可を受けずに自営業を行った場合には、無許可就労として、3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金の対象となり得るほか、監理措置決定の裁量的取消事由にも当たり得ます。

当事務所のご案内

本稿で扱った問題について具体的なご不安をお持ちの方は、当事務所へお問い合わせいただけます。当事務所は、外国人の方の刑事事件と入管手続を一体のものとして扱ってまいりました。

不法就労助長罪の認定を受けた事案において、前例のない在留特別許可を獲得した実績がございます。退去強制事由の判断に責任主義の射程が及ぶかという論点を、実務上正面から提起した事案でございました。

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当事務所が一貫して申し上げているのは、「執行猶予が付いたから日本に居られる」とは限らないということでございます。入管法24条各号は号ごとに構造が異なりますので、どの号に当たりうるのかを見極めたうえで、不起訴処分の獲得を第一の目標といたします。

当事務所には外国人事件に精通した中国語専属通訳が常駐しており、ご本人・ご家族との打合せから入管への同行まで対応いたします。捜査機関が指定する通訳とは立場を異にし、依頼者ご本人のために動く通訳でございます。手続は松村大介弁護士が全工程を直接担当いたします。

※ 上記の解決事例はいずれも個別の事情を前提とするものであり、同じ結果をお約束するものではございません。

初回のご相談は無料でお受けしております。全国からのご依頼に対応しておりますので、遠方の方もご相談いただけます。

おわりに

自分の力で事業を営みたいというお気持ちは自然なものですが、監理措置における就労許可は雇用契約に基づく就労に限られており、自営業はその対象外とされています。制度の枠組みを正しく理解したうえで、生活の見通しを立てることが大切です。本記事は一般的な解説であり、個別のご事情については弁護士に直接ご相談ください。

本記事は2026年8月時点の情報です。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士

第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)

中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。

覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。

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ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/

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