舟渡国際法律事務所

平成26年の在留特別許可事例38件(許可20件・不許可18件)を1件ずつ読む

お問い合わせはこちら

平成26年の在留特別許可事例38件(許可20件・不許可18件)を1件ずつ読む

平成26年の在留特別許可事例38件(許可20件・不許可18件)を1件ずつ読む

2026/08/06

ご家族が不法滞在の状態で入管に出頭することを考えているとき、あるいは既に逮捕・摘発を受けてしまったとき、最初に知りたいのは「自分たちと似た事情の人はどうなったのか」ということだと思います。出入国在留管理庁(当時の法務省入国管理局)は、平成27年3月に平成26年分の事例集を公表し、在留特別許可がされた20件と、されなかった18件を並べて示しました。本記事では、この38件を1件ずつ辿り、それぞれが現行ガイドライン(令和6年3月改定)のどの評価要素に当たるのか、そして結論を分けた一線がどこにあったのかを整理します。ご家族の事案がどちらの側に近いかを考える手がかりとしてお読みいただければ幸いです。

本記事の要点

  • 平成26年分の許可20件のうち14件は出頭申告による発覚でした。摘発・逮捕・児童相談所の保護で発覚しながら許可された6件は、長期の同居の実体、日本国籍の実子の監護養育、人身取引被害、占領下の沖縄で出生した経緯といった強い事情を伴っています。
  • 配偶者が日本人または正規在留外国人である類型の不許可事例では、「同居・婚姻の実態に疑義がもたれたもの」という記載が繰り返し現れます。婚姻届の存在ではなく、生活の実体が判断を左右しています。
  • 薬物法令違反、強盗致傷、偽装結婚、偽造在留カードの所持、自己経営店での不法就労助長は、この年も一貫して強い消極要素として作用しています。
  • 子と共に不法滞在していた類型では、母子で出頭し子の父親と交流がないという同じ骨格でありながら、在日約21年・子14歳で許可、在日約6年11月・子6歳で不許可という対照があり、子の本邦での成育期間が決定的でした。
  • 公表事例は各年38件前後の抜粋にとどまります。同じ類型が見当たらないことは、許可の可能性がないことを意味しません。

平成26年の事例集はどのような構成か

平成26年分の事例集は、許可20件・不許可18件を、4つの区分に分けて掲載しています。区分は、(1)配偶者が日本人の場合(許可5件・不許可4件)、(2)配偶者が正規に在留する外国人の場合(許可5件・不許可5件)、(3)外国人家族の場合(許可3件・不許可2件)、(4)その他(許可7件・不許可7件)です。

掲載項目は、発覚理由、違反態様、在日期間、違反期間、婚姻期間、夫婦間の子、刑事処分等、許可内容または在留希望の理由、そして特記事項です。氏名・国籍・地域は一切記載されておらず、匿名の類型として示されています。なお、在日期間・違反期間・婚姻期間は、いずれも特別審理官による判定までの期間として示されています。

読むうえで大切なのは、特記事項の欄です。許可事例では「日本国籍を有する実子を監護,養育しているもの」「家族全員で出頭申告したもの」といった積極的な事情が、不許可事例では「同居・婚姻の実態に疑義がもたれたもの」「被退去強制歴3回あり」といった消極的な事情が、それぞれ簡潔に記されています。この一行が、行政の判断の重心を示しています。

配偶者が日本人の場合(許可5件・不許可4件)

この類型の許可事例は、いずれも刑事処分がなく、婚姻期間が1年以上に及んでいます。他方、不許可事例4件のうち3件は警察逮捕による発覚で、うち2件は実刑または執行猶予付きの有罪判決を伴っています。

在留特別許可がされた5件

第1事例 出頭申告により発覚した不法残留の事案で、在日約8年9月、違反期間約6年11月、日本人配偶者との婚姻期間は約4年1月、夫婦間の子はなく、刑事処分もありませんでした。ガイドライン第2の2(1)(ウ)にいう、日本人と法的に婚姻して相当期間共同生活をし、婚姻が安定かつ成熟していると認められる場合に当たり、さらに第2の9の「自ら出頭したこと」が積極要素として重なっています。分水嶺は、子がいないという弱点を、約4年の婚姻期間と同居の実体が補ったところにあります。許可内容は「日本人の配偶者等(1年)」でした。子がいない婚姻でも許可され得ることを示す基本型として、実務では引用価値の高い事例です。

第2事例 同じく出頭申告による不法残留で、在日約12年1月、違反期間約1年、婚姻期間約4年5月、未成年の子2人があり、刑事処分はありません。婚姻の安定性に加え、夫婦間に子が2人あることが第2の2(1)(ウ)の「夫婦間に子があるなど」に直接当たります。違反期間が約1年にとどまり、第2の5の不法在留期間の長期化という消極要素が小さかったことが、判断を軽くしています。許可は「日本人の配偶者等(1年)」でした。在留資格を失ってから比較的早い段階で出頭した場合の典型例です。

第3事例 不法入国で在日約18年、違反期間も約18年に及ぶ事案ですが、出頭申告により発覚し、現在の夫との婚姻期間は約1年11月、夫婦間の子はありませんでした。特記事項には、現夫との間に子はないものの、前夫との間に生まれた日本国籍を有する実子を養育していたことが記されています。ここが決定的で、第2の2(1)(イ)にいう日本人の実子を相当期間同居して監護養育している場合に当たり、約18年の不法在留という第2の5の重い消極要素を上回ったと解されます。許可は「日本人の配偶者等(1年)」でした。配偶者との関係だけでなく、前婚の子との親子関係が救済の軸になり得ることを示しています。

第4事例 不法入国・出頭申告で、在日および違反期間はいずれも約3年1月、婚姻期間約1年3月、未成年の子1人、刑事処分なしという事案です。不法入国は入国そのものが違法であるため、第2の6の退去強制理由となった事実として不法残留より重く評価されがちですが、違反期間が約3年と比較的短く、子の存在と婚姻の実体が積極要素として上回りました。許可は「日本人の配偶者等(1年)」でした。不法入国でも、家族関係が現に機能していれば許可の余地があることを示す先例です。

第5事例 この類型で唯一、当局摘発により発覚した許可事例です。不法残留で在日約9年4月、違反期間約8年11月、婚姻期間約4年、子はなく、刑事処分もありません。摘発による発覚は第2の9の出頭という積極要素を欠くため不利ですが、約4年の婚姻期間と同居の実体が認められたことにより「日本人の配偶者等(1年)」が許可されています。摘発されてしまった場合でも、それまでに積み上がっていた生活の実体を証拠で示すことに意味があることを示す事例です。

在留特別許可がされなかった4件

第1事例 不法入国で在日および違反期間はいずれも約10年5月、出頭申告により発覚し、日本人配偶者との婚姻期間は約11月、刑事処分はありませんでした。それにもかかわらず不許可となった理由は、特記事項に記された被退去強制歴3回という点にあります。自ら出頭したこと(第2の9)と婚姻関係(第2の2)という積極要素があっても、退去強制を3回受けているという事実は第2の3の素行および第2の6の退去強制理由となった事実として極めて重く評価されます。分水嶺は、退去強制歴の回数そのものです。刑事処分がない事案でも不許可となり得るという点で、被退去強制歴の重さを端的に示しています。

第2事例 売春従事により警察に逮捕された事案で、在日約2年10月、婚姻期間約1年2月、子はなく、刑事処分は「無」とされています。不許可の理由は、被退去強制歴1回と、同居・婚姻の実態に疑義がもたれたことの2点です。売春に自ら従事する行為は第2の3(エ)の素行不良に明示された典型例であり、婚姻の実体の欠如が積極要素の側を空洞化させました。刑事処分がないにもかかわらず不許可となっている点が重要で、違反審査の段階で同居の実体をどこまで立証できるかが結論を左右したと考えられます。

第3事例 不法入国で警察に逮捕され、在日および違反期間はいずれも約7年11月、婚姻期間は約2月という事案です。刑事処分は入管法違反(不法入国)により懲役2年・執行猶予4年の判決でした(懲役は事例集公表当時の原典表記であり、現行法では拘禁刑に相当します)。特記事項には、出国命令歴があること、今次入国が船舶による密航であったこと、勾留中に婚姻が成立したことが記されています。密航による入国は第2の3(ア)の集団密航への関与に接続し得る重い消極要素であり、身柄を拘束されている間に婚姻届を出したという経緯は婚姻の真摯性への疑いを招きます。分水嶺は、婚姻が発覚後に整えられたものであったことです。

第4事例 不法残留に刑罰法令違反が加わった事案で、警察逮捕により発覚し、在日約11年3月、不法残留期間約2年3月、婚姻期間は約7年1月に及んでいました。刑事処分は強盗致傷により懲役3年の判決です。婚姻期間が約7年と長く、この類型の許可事例よりも長期であったにもかかわらず不許可となっており、重大な暴力犯罪による実刑判決が第2の6の消極要素として決定的に働いたことが読み取れます。仮に現行法で同じ事案が生じた場合、1年を超える拘禁刑の実刑は入管法24条4号リの退去強制事由に該当し、さらに改正法50条1項ただし書により「在留を許可しないことが人道上の配慮に欠けると認められる特別の事情」がある場合に限って許可され得る立場に置かれます。刑事段階で不起訴処分または罰金にとどめる余地がなかったかを、記録に即して検討すべき類型です。

配偶者が正規在留外国人の場合(許可5件・不許可5件)

この類型では、配偶者が永住者・特別永住者・定住者であることが、ガイドライン第2の2(2)の別表第二の在留資格者との家族関係として、日本人配偶者に準じて評価されます。許可5件はすべて配偶者の在留資格が特記されており、不許可5件はいずれも配偶者の在留資格の記載がありません。

在留特別許可がされた5件

第1事例 出頭申告による不法残留で、在日約9年6月、違反期間約9年3月、永住者である配偶者との婚姻期間は約1年3月、子はなく、刑事処分もありません。約9年3月という長期の不法在留は第2の5の消極要素ですが、永住者との婚姻関係(第2の2(2))と自主出頭(第2の9)が上回りました。許可は「永住者の配偶者等(1年)」でした。婚姻期間が1年余りでも、同居の実体が確認されれば許可され得ることを示しています。

第2事例 同じく出頭申告による不法残留で、在日約6年、違反期間約1年4月、永住者である配偶者との婚姻期間約1年11月、子なし、刑事処分なしという構成です。違反期間が約1年4月にとどまり、第2の5の消極要素が小さかったことが判断を軽くしています。許可は「永住者の配偶者等(1年)」でした。在留資格を失った後、早めに出頭した場合の標準型として参照できます。

第3事例 出頭申告による不法残留で、在日約12年9月、違反期間約12年8月に及びますが、配偶者は特別永住者、婚姻期間は約6月、子はなく、刑事処分もありません。婚姻期間が約6月と短いにもかかわらず許可されており、配偶者が特別永住者であること、すなわち本邦への定着性が極めて高い者との家族関係が、第2の2(2)の積極要素として重く評価されたと解されます。許可は「永住者の配偶者等(1年)」でした。婚姻期間の短さを配偶者側の地位で補った例として、実務上の意味があります。

第4事例 出頭申告による不法残留で、在日約9年、違反期間約8年9月、配偶者は定住者、婚姻期間約1年、未成年の子1人があり、子も定住者の在留資格を有していました。夫婦間に子があり、その子が正規の在留資格を有していることは、家族全体の本邦定着性を示す事情として第2の2(2)に直結します。許可は「定住者(1年)」でした。配偶者と子の在留資格が安定していることが、本人の在留を支える構図です。

第5事例 売春従事という刑罰法令違反により警察に逮捕された事案で、在日約14年10月、婚姻期間約6年1月、未成年の子2人、本人は永住者、配偶者は定住者、子は永住者という家族構成です。刑事処分は売春防止法違反(勧誘等)により罰金5万円の略式命令でした。売春への従事は第2の3(エ)に明示された素行不良ですが、処分が罰金5万円の略式命令にとどまったこと、本人が永住者であること、約6年の婚姻と永住者である子2人の存在が積極要素として作用し、「定住者(1年)」が許可されています。この事例は、同じ売春従事でありながら不許可となった配偶者が日本人の場合の第2事例と対照すると読み方が明確になります。すなわち、罪となる行為の性質が同じでも、家族関係の実体と本人の在留資格の安定性が結論を分けています。

在留特別許可がされなかった5件

第1事例 出頭申告による不法残留で、在日約6年8月、違反期間約3年4月、婚姻期間約10月、子はなく、刑事処分もありません。不許可の理由は、同居・婚姻の実態に疑義がもたれたことに尽きます。自ら出頭したという積極要素があっても、婚姻関係が第2の2(2)の積極要素として認定されなければ、残るのは第2の5の不法在留期間だけになります。刑事処分がないため、争うべき舞台は違反審査における同居実体の立証に限られていました。住民票、賃貸借契約、家計の記録、写真、近隣の陳述といった資料を判定前に揃えることの重要性を示す事例です。

第2事例 当局摘発による不法残留で、在日約4年6月、違反期間約4年、婚姻期間は約1月、刑事処分はありません。特記事項には、摘発後、当局に収容されている間に婚姻が成立したことが記されています。摘発により第2の9の出頭という積極要素を欠き、婚姻が身柄拘束後に整えられたことで婚姻の真摯性にも疑いが残りました。分水嶺は、婚姻が発覚の前に成立していたかどうかです。

第3事例 資格外活動と不法残留の事案で、当局摘発により発覚し、在日は約4月、不法残留期間は約1月、婚姻期間約2月、刑事処分はありません。違反期間が約1月と極めて短いにもかかわらず不許可となっており、同居・婚姻の実態に疑義がもたれたことが理由です。在留期間の長短ではなく、家族関係の実体の有無が判断の中心にあることを、逆方向から示しています。

第4事例 不法残留の摘発時に偽造在留カードを所持していた事案で、在日約8年2月、不法残留期間約3年、婚姻期間約8月、刑事処分は「無」とされています。偽造在留カードの所持は第2の3(ウ)に明示された素行不良であり、刑事処分がなくとも入管手続では重く評価されます。分水嶺は、公的書類の偽造への関与という一点です。刑事処分がないからといって入管手続で有利になるとは限らないことを、この事例は端的に示しています。

第5事例 刑罰法令違反により警察に逮捕された事案で、在日約18年、婚姻期間約19年、未成年の子2人がありました。刑事処分は麻薬及び向精神薬取締法違反および関税法違反により懲役10年・罰金300万円の判決で、違法薬物の密輸入により実刑判決を受けたこと、被退去強制歴1回があることが特記されています。婚姻期間約19年と子2人という強い家族関係があっても、薬物の密輸入による長期実刑は第2の6の消極要素として圧倒的に重く働きました。現行法では、薬物関係法令違反による有罪は執行猶予であっても入管法24条4号チの退去強制事由となるため、この類型は刑事段階での防御が決定的です。

子と共に不法滞在の場合(許可3件・不許可2件)

この類型は、原典では「外国人家族の場合」と題され、本人(申請人)の違反態様・在日期間に加え、配偶者と子の在留状況、そして判定時における子の年齢が示されています。許可3件はすべて出頭申告であり、不許可2件も出頭申告でした。したがって、この類型で結論を分けたのは発覚の端緒ではなく、子の本邦における成育の厚みです。

在留特別許可がされた3件

第1事例 家族全員で出頭申告した事案で、本人は不法残留、在日約21年2月、違反期間約8月、配偶者も不法残留(在日約14年、違反期間約8月)、子も不法残留(在日約12年11月、違反期間約8月)で12歳でした。母には被退去強制歴1回があります。それでも家族3人とも「定住者(1年)」が許可されました。子が約12年11月にわたり本邦で成育し12歳に達していることは、ガイドライン第2の2(3)にいう本邦の初等中等教育機関で相当期間教育を受け、本国での教育が困難な事情がある子に該当し得ます。被退去強制歴という消極要素を、子の成育と家族全員での出頭が上回った例です。

第2事例 母子で出頭申告した事案で、本人は不法残留、在日約22年3月、違反期間約22年、子は本邦出生後に在留資格を取得しないまま10歳に達しており、子の父親は既に出国済みでした。母子とも「定住者(1年)」が許可されています。約22年という長期の不法在留は現行ガイドライン第2の5では明確な消極要素ですが、本邦で生まれ育った10歳の子の利益、すなわち令和6年改定で明示された「本邦で家族とともに生活をするという子の利益の保護の必要性」が、これを上回る構図です。父親の不在という事情は、母子の結合を一層重く評価させる方向に働いています。

第3事例 母子で出頭申告した不法入国の事案で、在日および違反期間はいずれも約21年、子は本邦出生後に在留資格を取得しないまま14歳、子の父親とは交流がありませんでした。母子とも「定住者(1年)」が許可されています。不法入国という重い違反態様であっても、14歳まで本邦で育った子の存在が決定的でした。この事例は、次に述べる不許可第2事例と骨格が酷似しており、両者の対照が最も有益です。

在留特別許可がされなかった2件

第1事例 家族全員で出頭申告した不法入国の事案で、本人は在日および違反期間ともに約14年9月、配偶者は不法残留(在日約10年11月、違反期間10年8月)、子は本邦出生後に在留資格を取得しないまま1歳でした。父母ともに被退去強制歴1回があります。許可第1事例と比べると、家族全員での出頭という積極要素は共通する一方、子が1歳にとどまり、第2の2(3)の就学に関する積極要素が成立していません。分水嶺は、子の年齢と本邦での成育期間です。加えて、父母双方に被退去強制歴があるという二重の消極要素が働いています。

第2事例 母子で出頭申告した不法入国の事案で、在日および違反期間はいずれも約6年11月、子は本邦出生後に在留資格を取得しないまま6歳、子の父親とは交流がありませんでした。許可第3事例と並べると、発覚の端緒、違反態様、父親との交流の不存在という3点が完全に一致しており、異なるのは在日期間(約6年11月と約21年)と子の年齢(6歳と14歳)だけです。ここから読み取れるのは、この類型では子が本邦の教育機関で相当期間教育を受けたという事実の厚みが判断の重心を占めるということです。もっとも、これは平成26年時点の運用であり、令和6年改定ガイドラインは不法在留期間の長期化を明確な消極要素と位置づけたため、単に長く滞在したことを有利な事情として述べるだけでは足りません。その期間に子が受けた教育、地域社会との関係、本国での就学の困難さを、証拠によって積極要素の側に組み替える作業が必要になります。

その他の類型(許可7件・不許可7件)

この区分には、日本人実子の監護養育、DV被害、人身取引被害、日本国籍にまつわる特殊な経緯といった多様な事案が入ります。許可事例には人道上の配慮(第2の7)が濃く現れ、不許可事例には在留資格の偽装・偽装結婚・薬物という素行不良が並びます。

在留特別許可がされた7件

第1事例 出頭申告による不法残留で、在日約20年、違反期間約19年7月、在留希望の理由は本邦に生活基盤があることで、刑事処分はありません。特記事項に格別の記載がないまま「定住者(1年)」が許可されており、約20年にわたって本邦で築いた生活基盤そのものが評価されたと解されます。ただし、令和6年改定ガイドラインは不法在留期間の長期化を消極要素と明示しましたので、現在は同じ主張の立て方はできません。長期在留の中身、すなわち就労の継続、納税の状況、地域社会との関係を具体的に立証する必要があります。

第2事例 出頭申告による不法残留で、在日約9年、違反期間約8年9月、在留希望の理由は実子の監護養育であり、日本国籍を有する実子を監護養育していることが特記されています。許可は「定住者(1年)」でした。これはガイドライン第2の2(1)(イ)の中核に当たる事案で、婚姻関係を経由せずとも、日本国籍の子との親子関係が現に機能していれば救済され得ることを示します。この類型は現行運用でも最も安定した積極要素の一つです。

第3事例 出頭申告による不法残留で、在日約9年3月、違反期間約9月、在留希望の理由は実子の監護養育、そしてDV被害者として公的機関に保護されたことが特記されています。許可は「定住者(1年)」でした。配偶者からの暴力の被害者であるという事情は、第2の7の人道上の配慮に接続し、実子の監護養育と組み合わさって強い積極要素を形成します。公的機関による保護の記録が残っていることが立証上の鍵となります。

第4事例 当局摘発による不法残留で、在日約4年9月、違反期間約3年7月、在留希望の理由は実子の監護養育、日本国籍を有する実子を監護養育していることが特記され、「定住者(1年)」が許可されました。摘発による発覚であっても、日本国籍の実子の監護養育という積極要素があれば許可され得ることを示す重要な事例です。第2の9の出頭という要素を欠いた場合の突破口が、ここにあります。

第5事例 当局摘発による不法残留で、在日および違反期間はいずれも約2月、人身取引被害者として公的機関に保護され、国際機関の支援を受けて早期帰国を希望したことが特記されています。許可は「特定活動(1月)」でした。人身取引の被害者は、令和5年改正法50条1項3号に「人身取引等により他人の支配下に置かれて本邦に在留するものであるとき」として法律上明記された類型であり、現在は根拠がより明確になっています。帰国を前提とする短期の在留許可という形をとることが多い点も、この類型の特徴です。

第6事例 警察逮捕により発覚した不法残留で、在日約44年10月、違反期間約17年4月、在留希望の理由は本邦に生活基盤があること、そして日本人の子として占領下の沖縄で出生したことが特記されています。許可は「定住者(1年)」でした。日本国籍を取得できなかった経緯に本人の帰責性が認められないという点が、第2の7の人道上の配慮として決定的に働いています。逮捕による発覚でも、身分関係の由来に遡る主張が結論を動かし得ることを示す事例です。

第7事例 児童相談所による保護を端緒とする不法入国の事案で、在日および違反期間はいずれも約11年1月、在留希望の理由は出国準備のためでした。実母の育児放棄により児童相談所に保護されており、本国の実父に引き取られるに当たって準備期間が必要であったことが特記され、「特定活動(6月)」が許可されています。帰国を前提としつつ、子の福祉のために必要な期間の在留を認めた事案で、在留特別許可が必ずしも長期の在留資格の付与を意味しないことを示します。

在留特別許可がされなかった7件

第1事例 当局摘発による資格外活動の事案で、在日約8年3月、違反期間約10月、在留希望の理由は布教活動をしたいというもので、刑事処分はありません。在留資格「宗教」の許可を受けて在留しながら、専ら運搬労務作業者として資格外活動をしていたことが不許可の理由です。これは在留資格該当性を欠く活動を継続していた事案であり、第2の9の後段にいう別表第一の在留資格該当性が積極要素として立たないことを意味します。刑事処分がなくても、在留資格の実質を失っていれば救済されにくいという構図です。

第2事例 当局摘発による資格外活動および不法残留の事案で、在日約8年1月、不法残留期間約2月、在留希望の理由は本邦に生活基盤があることで、刑事処分はありません。就職先を偽装して「人文知識・国際業務」への在留資格変更許可を受けた後、専ら飲食店従業員として稼働していたこと、摘発後の収容中に不法残留となったことが特記されています。虚偽の申請により在留資格を得る行為は第2の3(イ)の在留資格の偽装に関わる行為に接続し、出入国在留管理行政の根幹に関わる違反として重く評価されます。分水嶺は、申請時の虚偽という一点です。

第3事例 入国審査官からの通報により発覚した在留資格取消の事案で、在日約2月、在留希望の理由は同国人配偶者(人文・国際)との同居を継続したいというもので、刑事処分はありません。被退去強制歴1回があり、退去強制歴を隠して上陸許可を受けたことが発覚して在留資格を取り消されたことが特記されています。上陸審査における虚偽申告は、在留資格の基礎そのものを失わせる事情です。手続の入口で虚偽があると、その後の家族関係の主張が届きにくくなります。

第4事例 当局摘発による不法入国で、在日および違反期間はいずれも約24年2月、在留希望の理由は本邦に生活基盤があることで、刑事処分はありません。不許可の理由は、単身で生活しており、両親・姉弟・妻子がすべて本国に居住していたことです。約24年という長期の在留がありながら、本邦側に保護すべき家族関係が存在しなかったことが決定的でした。在留期間の長さは、それ自体では積極要素にならないことを明確に示す事例です。

第5事例 警察逮捕による在留資格取消の事案で、在日約2年4月、刑事処分は電磁的公正証書原本不実記録・同供用により懲役1年6月・執行猶予3年の判決、在留希望の理由は日本人夫(偽装婚相手)と同居したいというものでした。偽装結婚であることが判明して在留資格を取り消され、取消処分後に偽装結婚の相手と同居を始めて在留を希望したことが特記されています。偽装婚は第2の2(1)(ウ)の積極要素から明文で除外されており、加えて有罪判決が第2の6の消極要素として働きます。事後に同居を始めても、婚姻の基礎に虚偽があった事実は消えません。

第6事例 警察逮捕による刑罰法令違反および不法残留の事案で、在日約18年、不法残留期間約6年9月、刑事処分は覚せい剤取締法違反、建造物侵入、窃盗、住居侵入、強盗未遂により懲役7年の判決でした。在留希望の理由は日系三世であることと本邦に生活基盤があることで、刑務所服役中に不法残留となったことが特記されています。薬物と財産犯・侵入犯が複合する長期実刑であり、第2の6の消極要素として最も重い部類に属します。日系三世という身分関係も、これを覆すには足りませんでした。

第7事例 警察逮捕による刑罰法令違反および不法残留の事案で、在日約17年4月、不法残留期間約2年4月、刑事処分は覚せい剤取締法違反により懲役1年6月の判決、在留希望の理由は日系二世であることと本邦に生活基盤があることでした。刑務所服役中に不法残留となったこと、大麻取締法違反および覚せい剤取締法違反の前科があることが特記されています。薬物法令違反の反復は、更生の見込みに対する評価を著しく低下させます。現行法では、薬物関係法令違反による有罪は執行猶予であっても入管法24条4号チの退去強制事由に当たるため、この類型では刑事段階の帰趨が在留の帰趨をほぼ決めることになります。

この年の事例から読み取れる分水嶺

平成26年分の38件を通読すると、判断の重心は3つに集約されます。

第1に、発覚の端緒です。許可20件のうち14件が出頭申告によるもので、それ以外の6件は、約4年の婚姻と同居の実体が確認された事案(配偶者が日本人の第5事例)、売春従事でありながら家族関係が厚かった事案(配偶者が正規在留外国人の第5事例)、日本国籍の実子を監護養育していた事案(その他の第4事例)、人身取引被害の事案(その他の第5事例)、占領下の沖縄で出生した事案(その他の第6事例)、児童相談所の保護を端緒とする事案(その他の第7事例)です。いずれも、出頭という積極要素を欠く不利を打ち返すだけの事情を備えています。自ら出頭することは、ガイドライン第2の9に明記された積極要素であり、この年のデータもそれを裏づけています。

第2に、家族関係の実体です。不許可事例で最も頻出する記載は「同居・婚姻の実態に疑義がもたれたもの」で、配偶者が日本人の第2事例、正規在留外国人の第1事例・第3事例に現れます。婚姻届が受理されていることは、ガイドライン第2の2の積極要素の成立を保証しません。「相当期間共同生活をして相互に扶助し」という要件は、生活の記録によって立証するほかありません。身柄拘束後や摘発後に婚姻が成立した事案(配偶者が日本人の第3事例、正規在留外国人の第2事例)が揃って不許可となっている点も、同じことを別の角度から示しています。

第3に、違反行為の性質です。薬物法令違反(正規在留外国人の第5事例、その他の第6事例・第7事例)、強盗致傷(配偶者が日本人の第4事例)、偽装結婚(その他の第5事例)、偽造在留カードの所持(正規在留外国人の第4事例)、在留資格の偽装(その他の第2事例・第3事例)は、いずれも積極要素の側がどれほど厚くても覆りにくい消極要素です。配偶者が正規在留外国人の第5事例は、婚姻期間約19年・未成年の子2人という強固な家族関係がありながら、薬物の密輸入による懲役10年の実刑で不許可となりました。ここが、この年の事例集が示す最も明確な限界線です。

なお、子と共に不法滞在していた類型に関しては、子の本邦での成育期間が独立した分水嶺を形成しています。許可第3事例(子14歳)と不許可第2事例(子6歳)の対照が、その最も鮮明な例です。

刑事段階で不起訴を獲得できていれば結果は変わったか

平成26年分の不許可18件のうち、刑事処分を伴うものは6件です。配偶者が日本人の第3事例(入管法違反で懲役2年・執行猶予4年)、同第4事例(強盗致傷で懲役3年)、配偶者が正規在留外国人の第5事例(麻薬及び向精神薬取締法違反等で懲役10年・罰金300万円)、その他の第5事例(電磁的公正証書原本不実記録・同供用で懲役1年6月・執行猶予3年)、同第6事例(覚せい剤取締法違反等で懲役7年)、同第7事例(覚せい剤取締法違反で懲役1年6月)です。

これらの事案は、刑事段階で不起訴処分を獲得できていれば、退去強制事由該当性そのものを生じさせずに済んだ可能性があります。もっとも、実際にどこまで争えたかは証拠関係によって決まるものであり、結果を遡って断定することはできません。

重要なのは、現行法の構造を正確に把握することです。入管法24条4号リは「無期又は1年を超える拘禁刑に処せられた者」を退去強制事由としますが、全部執行猶予の場合は除かれます。したがって、強盗致傷で懲役3年の実刑となった配偶者が日本人の第4事例は同号に該当しますが、執行猶予付きにとどまった同第3事例やその他の第5事例は同号には当たりません。他方、4号チに当たる薬物関係法令違反による有罪は、執行猶予であっても退去強制事由となります。その他の第7事例は懲役1年6月の実刑ですが、仮に執行猶予が付いていたとしても、薬物であるがゆえに退去強制事由該当性は変わりません。

つまり、「執行猶予が付いたから日本に居られる」という説明は、罪名によっては成り立ちません。号ごとに構造が異なるため、当該事件でどの号が問題になるかを最初に特定しておく必要があります。この構造を踏まえれば、弁護活動の目標は、執行猶予の獲得ではなく、起訴前の段階での不起訴処分の獲得に置かれるべきことになります。

故意・過失が争点となり得る類型についても、この年の事例集は手がかりを与えています。その他の第2事例(就職先を偽装して在留資格変更許可を受けた事案)や第3事例(退去強制歴を隠して上陸許可を受けた事案)では、申請時に虚偽の認識があったかどうかが評価の前提になっています。また、その他の第5事例のように偽装結婚が問題となる事案では、本人が婚姻の形式性をどこまで認識していたかが争点になり得ます。入管実務では退去強制事由の判断に故意・過失を要しないとする運用が長年踏襲されてきましたが、この運用の当否は、責任主義の射程を行政処分にどこまで及ぼすかという問題として、現在も争われている論点です。当事務所も、不法就労助長の事案でこの点を正面から問う訴訟を進めています。したがって、こうした類型では、刑事段階から認識の有無を徹底して争っておくことが、後の入管手続における主張の基礎になります。

違反審査の段階から何を争うべきか

退去強制手続は、入国警備官による違反調査、入国審査官による違反審査(認定)、特別審理官による口頭審理(判定)、法務大臣への異議申出という順に進みます。在留特別許可は最後の異議申出段階の判断ですが、実質的な勝負は違反審査の段階で決しています。

平成26年分の不許可事例に繰り返し現れる「同居・婚姻の実態に疑義がもたれたもの」という記載は、違反調査・違反審査の段階で入国警備官・入国審査官が積み上げた事実認定です。いったんこの認定が固まると、後の段階でこれを覆すのは容易ではありません。逆に許可事例では、「日本国籍を有する実子を監護,養育しているもの」「家族全員で出頭申告したもの」「DV被害者として公的機関に保護されたもの」という認定が結論を支えています。いずれも、判定の前に資料が揃っていたことを前提としています。

したがって実際的な対応は、住民票・賃貸借契約・家計や送金の記録・写真・親族や近隣の陳述書・子の在学証明・母子健康手帳・納税証明といった資料を、違反審査の段階までに整えて提出しておくことです。DV被害や人身取引被害が関わる場合は、公的機関による保護の記録を確保しておくことが要になります。あわせて、認定・判定に対する不服を留保せずに従うと争点が事実上封じられますので、口頭審理の請求と異議申出を適切に行う必要があります。

とりわけ注意を要するのは、現行ガイドラインの注4が、退去強制令書の発付後の事情変更を原則として考慮しないとしている点です。平成26年分の不許可事例には、勾留中に婚姻が成立した事案(配偶者が日本人の第3事例)、収容中に婚姻が成立した事案(正規在留外国人の第2事例)、在留資格取消処分後に同居を始めた事案(その他の第5事例)が並んでいます。これらは、時機に遅れた立証がどれほど不利に働くかを示しています。婚姻届や認知を令書発付後に整えても間に合わない場合があることを、早い段階で理解しておく必要があります。

公表事例に同じ類型がなくても諦める必要はない

平成26年分は許可20件・不許可18件の抜粋にすぎません。同年に実際に在留特別許可がされた件数はこれをはるかに上回っており、公表されているのはごく一部です。したがって、不許可事例に自分と似た事情が載っていることは直ちに結論を意味しませんし、逆に許可事例に自分と同じ類型が見当たらないことも、許可の可能性がないことを意味しません。

同時に、公表事例には積極的な使い道があります。これらは行政自身が「許可相当」と判断した記録ですから、同種の事情がある事案について異なる取扱いをすることは、合理的な理由のない差別として憲法14条1項の問題を生じさせます。平成26年分でいえば、日本国籍の実子を監護養育している方(その他の第2事例・第4事例)、DV被害者として保護された方(その他の第3事例)、母子で出頭し子が本邦で長く育っている方(外国人家族の第2事例・第3事例)は、いずれも先例として引く価値があります。

そして、公表事例の傾向を超えられる場合もあります。当事務所が担当した不法就労助長の事案では、入管庁の公表事例では不許可が並ぶ類型でありながら、在留特別許可を獲得しています(許可を得た後も、違反認定処分そのものの取消しを争っています)。平成26年分についても、配偶者が正規在留外国人の第5事例が、売春従事という素行不良を含みながら家族関係の厚みで許可を得ていることを見れば、傾向は出発点であって結論ではないことが分かります。もっとも容易な道ではなく、結果をお約束できるものでもありません。どの許可事例をどう引き、どの不許可事例との差異をどう論ずるかという設計が、成否を左右します。

当事務所のご案内

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区)は、中国籍の方を中心とする外国人の刑事弁護と入管手続に注力しています。松村大介弁護士(第一東京弁護士会・登録番号59077・2019年登録)が担当いたします。

過去の公表事例を分析し、自らの事案の位置を定めてから申請に臨むという手法は、当事務所が実際に用いてきたものです。観光目的で来日した相談者が日本人女性との間に子を授かったものの在留資格を失い、不法滞在で逮捕・起訴された事案では、婚姻と認知が未了であるとして当局から一旦受理されなかったところ、憲法的な観点から当局と交渉して婚姻・認知を成立させました。入管法違反の刑事裁判を意識した被告人質問・証人尋問を行い、国籍国が発行する公的書類がほとんど存在しない困難な状況下でも有利な証拠を収集し、入管当局の過去の許可事例を分析することによって、1度の申請で在留特別許可を獲得しています。本記事のその他の類型の許可事例が示す構図と、直接に対応する事案です。

また、不法就労助長罪に問われて強制退去の危機に直面した女性の事案では、退去強制事由には故意・過失を要しないとする従来の実務の当否を問う訴訟を進めています。この事件では、入管庁の公表事例では不許可が並ぶ不法就労助長の類型でありながら、在留特別許可を獲得しました(在留特別許可を得た後も、違反認定処分そのものの取消しを争っています)。

刑事段階では、覚醒剤取締法違反(営利目的所持)で起訴された依頼者について、徹底した証拠分析と被告人質問・反対尋問により無罪判決を獲得した実績があります。本記事の不許可事例に薬物法令違反が繰り返し現れることからも分かるとおり、薬物事件は在留への影響が最も大きい類型です。だからこそ、刑事段階での争い方が決定的になります。

当事務所の基本方針は、不起訴処分の獲得を最優先に据えることです。多くの罪名では、執行猶予判決を得ても結果として退去強制に至ります。そのため起訴前の段階から見通しを立て、刑事処分の内容そのものを動かすことを目指します。

松村弁護士は、接見の初動から公判の結審まで全工程を直接担当いたします。事務員や若手弁護士による代行は行いません。あわせて、外国人事件に精通した中国語の専属通訳が常駐しています。捜査機関が指定する通訳とは別に、依頼者ご本人のために動く立場の通訳です。刑事手続が終わった後の在留資格の更新・変更についても、提携する行政書士と連携してワンストップで対応いたします。

結語

平成26年分の38件が示しているのは、結論を分ける事情の多くが、逮捕や摘発の後ではなく、それ以前に積み上がっていた生活の実体によって決まっているということです。だからこそ、逮捕された直後、あるいは入管に出頭する前の段階で、何を積極要素として立証できるかを弁護人とともに検討しておくことが大切です。

本記事は一般的な解説であり、個別事案については弁護士に直接ご相談ください。過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。

本記事は2026年8月時点の情報です。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士

第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)

中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。

覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。

舟渡国際法律事務所

ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/

微信ID:matsumura1119

----------------------------------------------------------------------
舟渡国際法律事務所
住所 : 東京都豊島区高田3丁目4-10布施ビル本館3階
電話番号 :050-7587-4639


東京にて中国人の方をサポート

東京を中心に刑事事件の弁護

----------------------------------------------------------------------

当店でご利用いただける電子決済のご案内

下記よりお選びいただけます。