監理措置と運転免許|生活上の移動をどう確保するか
2026/08/12
「監理措置で暮らしている間、車の運転はできるのか」というご質問をいただくことがあります。生活のための移動手段として車が欠かせない地域も多く、切実な関心事です。ただし運転免許の取得や更新の可否について、公表されている制度資料には具体的な記載がありません。ここでは、行動範囲の制限という枠組みを手がかりに、移動をめぐる考え方を整理いたします。
本記事の要点
- 運転免許の取得・更新の可否について、公表資料に明確な記載はありません。
- 行動範囲は原則として指定住居の属する都道府県内に制限されます。
- 未成年者や在学者等には行動範囲の例外が認められる場合があります。
- 行動範囲を広げるには、被監理者と監理人の連名による許可申請が必要です。
行動範囲の制限とは何か
監理措置の条件の一つとして、行動範囲は原則として指定住居の属する都道府県の区域内に制限されます。これは逃亡を防止するための条件の一環として設けられているものです。もっとも、未成年者や在学者等については例外が認められる場合があり、生活実態に応じた運用がなされています。運転免許を利用した移動が、この行動範囲の制限とどのように関わるかは、免許制度そのものの取扱いとあわせて個別に検討する必要があります。
運転免許の取得・更新は可能か
運転免許の取得や更新が可能かどうかについて、監理措置に関する出入国在留管理庁の公表資料には具体的な記載が見当たりません。運転免許は道路交通法など別の法令に基づく手続であり、監理措置決定通知書や在留カードの提示等、必要な書類は公安委員会の窓口ごとの取扱いによるところが大きいと考えられます。取得・更新の可否や必要書類については、所轄の運転免許試験場・警察署に確認されることをお勧めいたします。
移動の自由を広げる手続
監理措置下で行動範囲を広げたい場合には、被監理者と監理人の連名による行動範囲拡大許可申請、あるいは指定住居変更許可申請という手続が用意されています。いずれも窓口提出のみで郵送は認められていません。通勤・通学や通院などの必要に応じて、これらの手続を活用することが考えられます。運転免許の要否も含め、生活上の移動計画については監理人や弁護士と相談しながら整えていくことが現実的です。
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おわりに
移動手段の確保は、監理措置のもとでの生活を支える大切な要素です。行動範囲拡大許可申請などの手続を理解しつつ、運転免許に関わる具体的な取扱いは関係窓口に確認しながら、無理のない生活設計を進めていただければと思います。本記事は一般的な解説であり、個別のご事情については弁護士に直接ご相談ください。
本記事は2026年8月時点の情報です。
執筆者
松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士
第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)
中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。
覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。
舟渡国際法律事務所
ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/
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