自分が監理措置を受けているかはどう確認できますか
2026/08/12
入管での手続の途中で、「自分は今、監理措置を受けている状態なのかどうか、はっきり分からない」という不安を抱える方は少なくありません。監理措置を受けているかどうかは、届出義務や行動範囲の制限といった重要な義務の有無に直結する問題です。この記事では、ご自身が監理措置の対象となっているかを確認する方法と、確認の際に注意すべき点を整理いたします。
本記事の要点
- 監理措置決定を受けた場合には監理措置決定通知書が交付される
- 通知書には条件や届出期日など監理措置の内容が記載されている
- 在留カードを所持していない場合は通知書の携帯義務が生じる
- 不明な点は所轄の地方出入国在留管理官署に確認することが確実である
監理措置を受けているかはどこで分かりますか
監理措置を受けているかどうかを確認する最も基本的な方法は、監理措置決定通知書の有無を確認することです。監理措置決定がなされると、この通知書が交付され、そこには指定された住居や行動範囲の制限、届出をすべき期日など、監理措置の具体的な内容が記載されています。手元にこの通知書があれば監理措置の対象となっていることが確認でき、記載内容を読むことで、ご自身がどのような条件を守らなければならないのかも把握できます。逆に通知書が見当たらない場合や内容に不明な点がある場合には、自己判断せず確認を進めることが大切です。
通知書を紛失した場合はどうすればよいですか
通知書を紛失してしまった、あるいはそもそも交付されたかどうか記憶が曖昧であるという場合には、担当している地方出入国在留管理官署に問い合わせることが基本的な対応になります。監理措置は主任審査官が個別の事情を踏まえて決定するものであり、その内容は担当官署の記録に残されています。窓口での確認に際しては、身分を証する書類を持参するなど、本人確認に協力する姿勢が求められます。なお、在留カードを所持していない被監理者には監理措置決定通知書の携帯義務がありますので、日常的に持ち歩く書類として扱う必要があります。
家族が本人の状況を確認したい場合はどうしますか
ご家族が、収容されているご本人が監理措置を受けているかどうかを知りたいという場合には、まずご本人からの説明や、ご本人が保管している通知書を確認することが基本になります。もっとも、手続の詳細やご本人の状況によっては、ご家族だけで把握することが難しい場合もあります。そのようなときは、弁護士に相談し、事実関係の整理や官署への確認方法についてアドバイスを受けることも一つの方法です。制度の性質上、通知書の内容を正確に理解しておくことが、その後の届出義務や条件遵守にも直結します。
当事務所のご案内
当事務所(舟渡国際法律事務所・東京都豊島区)は、松村大介弁護士(第一東京弁護士会・登録番号59077・2019年登録)が、中国籍の方を中心とする外国人事件に取り組んでまいりました。
在留資格を喪失し不法滞在として刑事事件にもなっていた依頼者について、刑事裁判を見据えた被告人質問・証人尋問を実施しつつ、婚姻・認知の手続を成立させ、在留特別許可を得た事例がございます。
ストーカー規制法に基づく警告処分の取消し等を求めた控訴事件では、「警告は単なる行政指導ではなく法的効果を有する」として処分性を正面から認める判決(令和6年6月26日大阪高等裁判所判決)を獲得しております。行政の措置そのものを争う訴訟に注力してまいりました。
刑事事件の段階で故意・過失を徹底して争っておくことは、後の入管手続における主張の基礎ともなります。当事務所は、刑事と入管を一本の線でつないだ弁護方針を採っております。
松村大介弁護士が初動から終結まで全工程を直接担当し、若手弁護士や事務員による代行は行っておりません。外国人事件専属の中国語通訳も常駐しておりますので、言語の壁により事実関係が正確に伝わらないという事態を避けることができます。
※ 解決事例は個別事案の事情に基づくものでございます。同様の結果を保証するものではない点にご留意ください。
初回のご相談は無料でお受けしております。全国からのご依頼に対応しておりますので、遠方の方もご相談いただけます。
おわりに
監理措置を受けているかどうかは、日々の生活における義務の有無を左右する重要な事実です。通知書の有無と記載内容を確認し、不明な点があれば自己判断せず、所轄の官署や弁護士に確認する姿勢が望まれます。本記事は一般的な解説であり、個別のご事情については弁護士に直接ご相談ください。
本記事は2026年8月時点の情報です。
執筆者
松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士
第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)
中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。
覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。
舟渡国際法律事務所
ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/
微信ID:matsumura1119
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住所 : 東京都豊島区高田3丁目4-10布施ビル本館3階
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