舟渡国際法律事務所

認められない職種はありますか

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認められない職種はありますか

認められない職種はありますか

2026/08/12

就労許可を申請するにあたり、「どんな仕事でも認められるのか」と疑問に思われる方もいらっしゃるかもしれません。実は、監理措置における就労許可には、職種による制限が設けられています。本記事では、認められない職種にはどのようなものがあるのか、その内容を整理します。

本記事の要点

  • 法令違反活動に当たる職種は認められません。
  • 風俗営業も不適当な職種とされています。
  • 源泉徴収が適正に行われていない企業も対象外です。
  • 職種の適法性・適正性が就労許可の判断材料となります。

どのような職種が認められないのか

監理措置における就労許可では、法令違反活動、風俗営業、源泉徴収が適正に行われていない企業での就労が、不適当なものとして扱われます。これらはいずれも、被監理者が就こうとする職種や勤務先の性質そのものに着目した制限であり、就労の可否を判断する際に重視される要素です。就労許可の目的が、生計を維持するために必要で相当な範囲での就労を認めることにある以上、法令に違反する活動や、労務管理が適正に行われていない企業での就労までは想定されていません。

なぜこのような制限が設けられているのか

就労許可は、被監理者の生活の安定を図りつつ、行政が就労の実態を把握し続けることを前提とした仕組みです。法令違反活動や風俗営業での就労を認めてしまえば、この前提そのものが崩れかねません。また、源泉徴収が適正に行われていない企業での就労は、報酬の実態把握を困難にし、就労許可の枠組みが予定する管理を難しくする要因になり得ます。こうした事情から、これらの職種は不適当なものとして排除されていると考えられます。

申請前に確認しておきたいこと

就労許可の申請にあたっては、勤務予定先がこうした不適当な職種に該当しないかどうかを、事前に確認しておくことが重要です。勤務先は雇用契約書に基づいて主任審査官が指定する仕組みになっているため、職種の適法性・適正性は審査の過程でも確認される事項と考えられます。就労を希望される方は、勤務予定先の事業内容や労務管理の状況について、あらかじめ把握しておくことが望まれます。

当事務所のご案内

当事務所(舟渡国際法律事務所・東京都豊島区)は、松村大介弁護士(第一東京弁護士会・登録番号59077・2019年登録)が、中国籍の方を中心とする外国人事件に取り組んでまいりました。

在留資格を喪失し不法滞在として刑事事件にもなっていた依頼者について、刑事裁判を見据えた被告人質問・証人尋問を実施しつつ、婚姻・認知の手続を成立させ、在留特別許可を得た事例がございます。

ストーカー規制法に基づく警告処分の取消し等を求めた控訴事件では、「警告は単なる行政指導ではなく法的効果を有する」として処分性を正面から認める判決(令和6年6月26日大阪高等裁判所判決)を獲得しております。行政の措置そのものを争う訴訟に注力してまいりました。

刑事事件の段階で故意・過失を徹底して争っておくことは、後の入管手続における主張の基礎ともなります。当事務所は、刑事と入管を一本の線でつないだ弁護方針を採っております。

当事務所では、松村大介弁護士自身が全工程を直接担当する体制を採っております。外国人の方の事件では、接見・取調べの立会い・入管との折衝・訴訟対応のいずれの場面でも一貫した戦略が必要となるためでございます。加えて、外国人事件専属の中国語通訳が常駐しております。

※ 解決事例は個別事案の事情に基づくものでございます。同様の結果を保証するものではない点にご留意ください。

初回のご相談は無料でお受けしております。全国からのご依頼に対応しておりますので、遠方の方もご相談いただけます。

おわりに

監理措置における就労許可では、法令違反活動、風俗営業、源泉徴収が適正に行われていない企業での就労が、不適当な職種として扱われます。就労を希望される場合には、勤務予定先の性質を事前に確認しておくことが大切です。本記事は一般的な解説であり、個別のご事情については弁護士に直接ご相談ください。

本記事は2026年8月時点の情報です。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士

第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)

中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。

覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。

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ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/

微信ID:matsumura1119

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住所 : 東京都豊島区高田3丁目4-10布施ビル本館3階
電話番号 :050-7587-4639


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