舟渡国際法律事務所

「任務の遂行が困難」とはどのような場合を指しますか

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「任務の遂行が困難」とはどのような場合を指しますか

「任務の遂行が困難」とはどのような場合を指しますか

2026/08/12

すでに監理人を引き受けている方の中には、ご自身の健康状態に不安を感じ、これから先も責務を果たし続けられるだろうかと心配されている方もいらっしゃるかもしれません。監理人の選定は、任務の遂行が困難と認められるときに取り消されることがあります。どのような事情がこれに当たるのか、facts.mdに記載された範囲で確認しておくことは、ご自身の状況を客観的に見つめ直すうえで役立ちます。本稿では、この取消事由に絞って整理いたします。

本記事の要点

  • 監理人の選定は、任務の遂行が困難と認められるときに取り消されることがあります。
  • その典型例として、疾病等が挙げられています。
  • 任務遂行困難は、監理人としての適格性への疑義ではなく、客観的な事情による困難さを想定した事由です。
  • 該当するかどうかの判断は個別の事情によるため、不明な点は主任審査官等に確認する必要があります。

「任務の遂行が困難」とはどのような性質の事由ですか

監理人の選定の取消事由の一つである「任務の遂行が困難」は、監理人としての適格性そのものに問題があるというよりも、監理人側に生じた客観的な事情により、責務を果たし続けることが難しくなった場合を想定した事由と考えられます。監理人には、被監理者の生活状況の把握・指導監督、相談対応、報告請求への対応、一定事由発生時の届出という継続的な責務が課されており、これらを果たし続けるだけの実際上の余力が失われた場合に、選定の取消しが検討されることになります。

疾病等とはどのようなものが想定されますか

facts.mdでは、任務の遂行が困難な場合の例として疾病等が挙げられています。監理人自身が病気やけがにより、被監理者の生活状況を継続的に把握したり、指導監督を行ったりすることが実際上難しくなった場合が、これに当たると考えられます。もっとも、疾病の内容や程度によって、直ちに任務の遂行が困難と判断されるとは限らず、個別の事情を踏まえた判断がなされるものと考えられます。疾病等以外にどのような事情がこれに含まれ得るかについては、facts.mdに具体的な記載がなく、断定的なことは申し上げられません。

健康状態に不安がある場合はどうすればよいですか

これから監理人を引き受けようとする方の中には、ご自身の年齢や持病を理由に、責務を果たし続けられるかどうか不安を感じる方もいらっしゃると思います。任務の遂行が困難となる可能性がある事情を抱えている場合には、引き受ける前にその点を率直に考慮しておくことが望ましいといえます。また、すでに監理人となっている方が健康状態の変化を感じた場合には、抱え込まずに、所轄の地方出入国在留管理官署や弁護士に早めに相談することが、被監理者にとっても望ましい対応につながると考えられます。

当事務所のご案内

監理措置や退去強制手続でお困りの際は、当事務所にご相談いただけます。当事務所は東京都豊島区に事務所を構え、中国籍の依頼者を中心とする外国人の刑事弁護と入管手続を主たる注力分野としております。

観光目的で来日された方が日本人女性との間にお子様を授かったものの、在留資格を失い不法滞在として逮捕・起訴されたという事案では、婚姻・認知の手続が未了であったため当局から一旦不受理とされたところ、憲法的な観点から当局と交渉して婚姻・認知を成立させ、在留特別許可の獲得に至った事例がございます。

不法就労助長罪の認定を受けた事案において、前例のない在留特別許可を獲得した実績がございます。退去強制事由の判断に責任主義の射程が及ぶかという論点を、実務上正面から提起した事案でございました。

外国人の方の事件では、刑事手続の結果がそのまま在留の可否に直結いたします。執行猶予判決を得ても退去強制事由に当たりうる類型がありますので、当事務所は起訴前の段階から不起訴処分の獲得を最優先の目標として弁護方針を組み立てております。

当事務所には外国人事件に精通した中国語専属通訳が常駐しており、ご本人・ご家族との打合せから入管への同行まで対応いたします。捜査機関が指定する通訳とは立場を異にし、依頼者ご本人のために動く通訳でございます。手続は松村大介弁護士が全工程を直接担当いたします。

※ 過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。

初回のご相談は無料でお受けしております。全国からのご依頼に対応しておりますので、遠方の方もご相談いただけます。

おわりに

「任務の遂行が困難」という取消事由は、監理人の落ち度を問うものというより、客観的な事情による限界を踏まえた仕組みであるといえます。ご自身の健康状態や生活状況に照らして、責務を果たし続けられるかどうかを冷静に見極めることが大切です。本記事は一般的な解説であり、個別のご事情については弁護士に直接ご相談ください。

本記事は2026年8月時点の情報です。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士

第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)

中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。

覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。

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ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/

微信ID:matsumura1119

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