舟渡国際法律事務所

監理人になれない人はいますか

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監理人になれない人はいますか

監理人になれない人はいますか

2026/08/12

被監理者のご家族や知人から監理人になってほしいと頼まれた方、あるいはご自身が監理人にふさわしいかどうか気になっている方に向けて書きます。監理人には幅広い方がなることができますが、法律上、監理人になることができない方も定められています。どのような方が対象外とされているのか、なぜそのような制限が設けられているのかを理解しておくことは、監理人を引き受けるかどうかを検討するうえで欠かせません。本稿では、facts.mdに基づき、監理人になれない方の範囲を整理いたします。

本記事の要点

  • 監理人には親族、知人、元雇用主、支援者、弁護士、行政書士など幅広い方がなれます。
  • 一方で、未成年者は監理人になることができません。
  • 精神の機能の障害により責務を果たすことができない方も、監理人にはなれません。
  • 在留資格を有しない外国人も、監理人になることはできません。

監理人にはどのような方がなれるのですか

監理人は、被監理者の親族や知人に限られるわけではありません。元雇用主、支援者、弁護士、行政書士など、幅広い立場の方が監理人となることができます。監理人は主任審査官が選定するものであり、被監理者との関係の深さや職業だけで一律に決まるものではありません。実際の運用では、被監理者の9割以上について親族や知人が監理人となっており、その他に元雇用主、弁護士、行政書士、支援者などが選定されています。もっとも、誰でも無条件になれるわけではなく、一定の欠格事由が法律上定められています。

どのような方が監理人になれないとされていますか

法律上、監理人になることができないとされているのは、未成年者、精神の機能の障害により監理人としての責務を果たすことができない方、そして在留資格を有しない外国人の3類型です。監理人には、被監理者の生活状況の把握・指導監督、相談対応、報告請求への対応、一定事由発生時の届出という重い責務が課されるため、これらを継続的に果たすことができるだけの立場・能力を備えていることが前提とされていると考えられます。在留資格を有しない外国人が対象外とされているのも、監理人自身の在留の安定性が確保されていない以上、被監理者を継続的に監理する立場を担うことが難しいためと考えられます。

欠格事由に該当するかどうか迷ったらどうすればよいですか

自分が監理人になれるかどうか判断に迷う場合には、自己判断で諦めるのではなく、所轄の地方出入国在留管理官署や弁護士に相談することが望ましいといえます。監理人の適格性は、最終的には主任審査官が個別の事情を踏まえて判断するものであり、形式的な属性だけで一律に決まるとは限りません。特に、健康状態や生活状況が変化しやすい場合には、選定後に任務の遂行が困難と判断される可能性もあるため、引き受ける前に自身の状況を客観的に見つめ直しておくことも大切です。

当事務所のご案内

監理措置の可否は、資料の作り方一つで結論が変わりうる場面がございます。当事務所は、その疎明資料の組み立てに力を注いでおります。

国籍国発行の公的書類がほとんど存在しないという困難な状況の下でも、依頼者に有利な証拠を丹念に収集し、入管当局の過去の許可事例を分析することで、難関とされる在留特別許可を獲得した事例がございます。日本人のお子様がいらっしゃる事案でございました。

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刑事事件の段階で故意・過失を徹底して争っておくことは、後の入管手続における主張の基礎ともなります。当事務所は、刑事と入管を一本の線でつないだ弁護方針を採っております。

当事務所では、松村大介弁護士自身が全工程を直接担当する体制を採っております。外国人の方の事件では、接見・取調べの立会い・入管との折衝・訴訟対応のいずれの場面でも一貫した戦略が必要となるためでございます。加えて、外国人事件専属の中国語通訳が常駐しております。

※ 上記の解決事例はいずれも個別の事情を前提とするものであり、同じ結果をお約束するものではございません。

初回相談は無料でお受けしております。収容中のご本人との接見についてもご相談ください。

おわりに

監理人になれる方の範囲は幅広い一方で、未成年者、精神の機能の障害により責務を果たせない方、在留資格を有しない外国人という明確な限定も存在します。ご自身やご家族が監理人を引き受けようとする際は、まずこの範囲に該当するかどうかを確認することから始めてみてください。本記事は一般的な解説であり、個別のご事情については弁護士に直接ご相談ください。

本記事は2026年8月時点の情報です。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士

第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)

中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。

覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。

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ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/

微信ID:matsumura1119

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