ストーカー被害で警察が動かないときの対処法|警察以外の相談先と警察法79条の苦情申出
2026/08/06
「警察に相談したのに『事件性がない』『様子を見ましょう』と言われた」「相談票は書いたが、その後何も動きがない」――ストーカー被害のご相談で最も多いお悩みの一つが、警察が動いてくれないという問題です。本記事では、警察に動いてもらうための工夫と、警察以外に取り得る法的手段を、被害者側での解決実績を有する弁護士が解説いたします。
本記事の要点
- 警察が動かない主な理由は、証拠不足と要件該当性の判断の難しさにあります。まず証拠を整えて再相談することが出発点です。
- 警察の対応自体に問題がある場合、警察法79条に基づく公安委員会への苦情申出という制度があり、文書での誠実な処理が義務付けられています。
- 弁護士名での内容証明、接近禁止の仮処分、損害賠償請求、刑事告訴など、警察以外のルートでも被害を止める手段はあります。
- 危険が切迫している場合は、証拠集めより身の安全の確保(避難)を優先してください。
警察が動かないのはなぜか
警察がストーカー相談で慎重になる背景には、①つきまとい等の要件(ストーカー規制法2条)への該当性が資料上明らかでない、②行為者の特定や行為の反復性を裏付ける証拠が不足している、③恋愛感情に基づく紛争か否かの見極めが難しい、といった事情があります。つまり「動けない」状態を「動かない」と受け止めているケースが相当数あり、証拠を整えることで対応が変わることは珍しくありません。
証拠の集め方
日時・場所・行為内容を時系列で記録したメモ、メッセージやSNSのスクリーンショット(アカウント名・日時が分かる形)、着信履歴、待ち伏せ場面の写真・防犯カメラの位置情報、目撃者の連絡先などを整理してください。これらを一覧化した資料を持参して相談すると、警察も警告(同法4条)や禁止命令(同法5条)の要件判断に入りやすくなります。
警察法79条の苦情申出という制度
相談を放置される、対応が不誠実であるなど、警察の対応自体に問題がある場合には、警察法79条に基づき、都道府県公安委員会に対して文書で苦情を申し出ることができます。公安委員会は法律・条例の定めに従いこれを誠実に処理し、処理結果を文書で通知することとされています。苦情申出は、個々の相談事案への組織的な再検討を促す契機となり得る制度であり、当事務所でも警察対応に関するご相談の中で活用を検討する手段の一つです。
警察以外の相談先と法的手段
弁護士に依頼した場合、①弁護士名での内容証明郵便による接触禁止の警告、②民事保全手続(接近禁止等の仮処分)の検討、③慰謝料等の損害賠償請求、④ストーカー規制法違反や脅迫罪等での刑事告訴、といった手段を、事案の危険度に応じて組み合わせることができます。当事務所では、長期間のストーカー被害について被害者代理人として1,000万円の解決金を獲得した事例、深夜の盗撮被害について刑事告訴と示談交渉により300万円の慰謝料支払いの示談を成立させた事例など、被害者側での解決実績があります。
危険が切迫している場合
行為がエスカレートしている場合、証拠集めよりもご自身の安全確保を優先してください。一時避難、勤務先・管理会社への共有、110番通報のためらいの排除が先決です。ストーカー事案は、対応の遅れが重大事件につながり得ることが繰り返し指摘されています。
当事務所のご案内
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区)の松村大介弁護士は、ストーカー規制法分野で警告処分をめぐる控訴審勝訴判決(令和6年6月26日大阪高裁判決)を獲得するなど、この法律の運用に精通しています。被害者側・行為者側双方の実務を知るからこそ、警察・検察がどのような資料で動くのかを踏まえた実効的な被害者支援が可能です。ご相談から解決まで松村弁護士が直接担当いたします。
結びに
警察が動かないと感じたときも、打つ手は残されています。証拠の整理と専門家への相談を、どうか諦めずに進めてください。本記事は一般的な解説であり、個別事案については弁護士に直接ご相談ください。過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。
本記事は2026年8月時点の情報です。
執筆者
松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士
第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)
中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。ストーカー規制法警告処分取消等請求控訴事件での勝訴(令和6年6月26日大阪高裁判決)の実績を有する。
舟渡国際法律事務所
ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/
微信ID:matsumura1119
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