舟渡国際法律事務所

届出を忘れてしまった場合|取消事由と実務上の対応

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届出を忘れてしまった場合|取消事由と実務上の対応

届出を忘れてしまった場合|取消事由と実務上の対応

2026/08/12

うっかり届出の期日を忘れてしまった、あるいは仕事の都合で失念してしまったという方から、その後どうなるのかというご相談を受けることがあります。届出義務は監理措置における重要な条件の一つであり、これを怠ると監理措置決定の取消しにつながる可能性があります。本稿では、届出を忘れてしまった場合に想定される影響と、実務上どのように対応すべきかについて解説いたします。

本記事の要点

  • 届出をしなかったことは、監理措置決定の裁量的取消事由に該当し得ます。
  • 取消しは主任審査官の裁量的判断によるものであり、届出漏れが直ちに取消しに至るとは限りません。
  • 気づいた時点で速やかに事情を説明し、届出を行うことが重要です。
  • 対応に不安がある場合は、早めに監理人や弁護士に相談することをお勧めいたします。

届出を忘れると法律上どのように扱われるのか

被監理者が届出をせず、または虚偽の届出をしたときは、監理措置決定の裁量的取消事由に該当します。ここでいう「裁量的」とは、該当事由が生じた場合に主任審査官が取消しを行うかどうかを判断するという意味であり、届出漏れが生じた事実だけで自動的に取消しに至るわけではないと理解できます。もっとも、届出は被監理者の生活状況や条件の遵守状況を確認するための重要な機会であるため、これを怠ったことが、逃亡のおそれなど他の事情とあわせて不利に評価される可能性は否定できません。

気づいたときにまず行うべきことは何か

届出の期日を過ぎてしまったことに気づいた場合には、放置せず、できるだけ速やかに事情を説明し、届出を行うことが重要です。多忙であった、体調を崩していた、日程を勘違いしていたなど、理由はさまざまであると思われますが、誠実に事情を伝える姿勢そのものが、その後の対応において意味を持ちます。あわせて、監理人にも状況を共有しておくことが望まれます。監理人には被監理者の生活状況を把握し相談に応じる責務がありますので、一人で抱え込まずに相談することが望ましい対応といえます。

繰り返してしまわないための備えと専門家への相談

届出の失念を繰り返すことは、条件遵守の姿勢そのものを疑われる要因となりかねません。次回以降の届出日をあらかじめ記録し、監理人とも共有しておくといった工夫が有効です。また、届出漏れが生じた後の対応や、今後の見通しについて不安がある場合には、自己判断で済ませず、早い段階で弁護士に相談することをお勧めいたします。個々の事情によって主任審査官の判断も異なりますので、詳細は所轄の地方出入国在留管理官署への確認とあわせて検討することが望まれます。

当事務所のご案内

監理措置や退去強制手続でお困りの際は、当事務所にご相談いただけます。当事務所は東京都豊島区に事務所を構え、中国籍の依頼者を中心とする外国人の刑事弁護と入管手続を主たる注力分野としております。

観光目的で来日された方が日本人女性との間にお子様を授かったものの、在留資格を失い不法滞在として逮捕・起訴されたという事案では、婚姻・認知の手続が未了であったため当局から一旦不受理とされたところ、憲法的な観点から当局と交渉して婚姻・認知を成立させ、在留特別許可の獲得に至った事例がございます。

不法就労助長罪の認定を受けた事案において、前例のない在留特別許可を獲得した実績がございます。退去強制事由の判断に責任主義の射程が及ぶかという論点を、実務上正面から提起した事案でございました。

外国人の方の事件では、刑事手続の結果がそのまま在留の可否に直結いたします。執行猶予判決を得ても退去強制事由に当たりうる類型がありますので、当事務所は起訴前の段階から不起訴処分の獲得を最優先の目標として弁護方針を組み立てております。

当事務所の特徴として、松村大介弁護士が接見の初動から手続の終結まで全工程を直接担当いたします(事務員・若手弁護士による代行を行いません)。また、外国人事件に精通した中国語専属通訳が常駐しており、捜査機関が指定する通訳とは別に、依頼者ご本人のために動く立場の通訳をご利用いただけます。

※ 過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。

初回のご相談は無料でお受けしております。全国からのご依頼に対応しておりますので、遠方の方もご相談いただけます。

おわりに

届出を忘れてしまったこと自体を過度に恐れる必要はありませんが、気づいた時点での誠実な対応が今後を左右します。一人で悩まず、早めにご相談いただければと思います。本記事は一般的な解説であり、個別のご事情については弁護士に直接ご相談ください。

本記事は2026年8月時点の情報です。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士

第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)

中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。

覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。

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ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/

微信ID:matsumura1119

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