舟渡国際法律事務所

家族がストーカーとして警告・逮捕されたら|加害者家族が今すべきことを弁護士が解説

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家族がストーカーとして警告・逮捕されたら|加害者家族が今すべきことを弁護士が解説

家族がストーカーとして警告・逮捕されたら|加害者家族が今すべきことを弁護士が解説

2026/08/06

「息子がストーカーとして警察から警告を受けた」「夫がストーカー規制法違反で逮捕されたと連絡が来た」――ご家族がこうした事態に直面したとき、何をすべきで、何をしてはいけないのか。加害者側のご家族は、誰にも相談できないまま孤立しがちです。本記事は、ストーカー事案の加害者ご家族に向けて、初動対応の要点を整理したものです。

本記事の要点

  • ご家族がまずすべきことは、本人の行動を物理的に止めること(連絡手段・移動手段の遮断への協力)です。
  • ご家族であっても、被害者に直接連絡を取って謝罪することは厳禁です。事態を悪化させます。
  • 逮捕された場合、勾留判断までの72時間が身柄解放の勝負どころです。
  • 身元引受人としてのご家族の役割は、釈放・不起訴・執行猶予のいずれの場面でも重要です。
  • 本人が外国籍の場合は、在留資格への影響も視野に入れた対応が必要です。

まず、いま何が起きているのかを正確に把握する

「警告を受けた」のか、「禁止命令が出た」のか、「逮捕された」のかで、緊急度と打ち手は全く異なります。警告(ストーカー規制法4条)の段階であれば、まだ刑事事件にはなっていません。この段階で行動を完全に止められれば、多くの場合それ以上には進みません。禁止命令(同法5条)が出ている場合、違反すれば2年以下の拘禁刑又は200万円以下の罰金の対象となるため、命令の内容を正確に把握し、遵守を徹底させる必要があります。逮捕された場合は、直ちに弁護士を選任すべき局面です。

家族が絶対にしてはいけないこと

第一に、被害者やそのご家族への直接の連絡・訪問です。「親としてお詫びしたい」という誠意からの行動であっても、被害者側には新たな接触・圧力と受け止められ、処罰感情を決定的に悪化させ、禁止命令や逮捕の引き金にすらなります。示談の申入れは必ず弁護士を通じて行ってください。第二に、本人を感情的に責め立てて追い詰めることです。再発防止には、本人が相談できる環境と、必要に応じた専門的なカウンセリングの受診が有効です。

逮捕された場合の流れと家族の役割

逮捕後は警察で最大48時間、検察で最大24時間、あわせて72時間以内に勾留するか否かが判断され、勾留されれば原則10日、延長を含め最長20日間の身柄拘束があり得ます。この72時間に接見できるのは原則として弁護士だけです。ご家族としては、①速やかに弁護士(当番弁護士・私選弁護人)を手配する、②身元引受人として本人を監督する意思を書面で示す準備をする、③勤務先・学校対応など社会生活の維持に動く、という役割分担になります。身元引受体制の存在は、勾留請求の却下や処分決定の場面で有利な事情として考慮され得ます。

再発防止こそ最大の弁護材料

検察官・裁判所が最も重視するのは「繰り返さないと言える根拠」です。連絡先の削除・SNSのブロック等の物理的遮断、転居や生活リズムの変更、専門機関でのカウンセリングなど、ご家族の協力による再発防止策の具体化は、不起訴処分や執行猶予を求めるうえで説得力のある材料になります。

本人が外国籍の場合

本人が外国籍の場合、刑事処分の内容次第で在留資格の更新等に影響が及ぶおそれがあります。捜査段階から不起訴処分の獲得を最優先目標とする弁護方針が重要です。当事務所には外国人事件に精通した中国語専属通訳が常駐しており、日本語に不安のあるご本人・ご家族との打合せにも対応しています。

当事務所のご案内

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区)の松村大介弁護士は、ストーカー規制法警告処分の取消等を求めた控訴審での勝訴判決(令和6年6月26日大阪高裁判決)をはじめ、ストーカー事案の行政・刑事双方に通じた弁護活動を行っています。特殊詐欺事案で複数回の再逮捕の全件について不起訴処分を獲得するなど、起訴前弁護の実績も有します。接見の初動から松村弁護士が全工程を直接担当いたします。

結びに

加害者家族の適切な初動は、本人の社会復帰と被害者の安心の双方に資するものです。抱え込まず、早期に弁護士へご相談ください。本記事は一般的な解説であり、個別事案については弁護士に直接ご相談ください。過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。

本記事は2026年8月時点の情報です。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士

第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)

中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。ストーカー規制法警告処分取消等請求控訴事件での勝訴(令和6年6月26日大阪高裁判決)の実績を有する。

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ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/

微信ID:matsumura1119

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電話番号 :050-7587-4639


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